最新のWarning Letterの考察 潟Cーコンプライアンス


Warining Letter

 

企業名 R82 A/S
査察実施日 2013年6月3日〜6月7日
発行日 2013年10月18日
企業概要 車いす、歩行器製造会社(デンマーク)
原 文 http://www.fda.gov/iceci/enforcementactions/warningletters/2013/ucm371477.htm

指摘根拠

指摘内容

820.100(CAPA)

行った変更が効果的で、その後問題を起こさないことを確認したという文書化した記録がない。
また、レスポンスにおいても確認できない。

820.198(苦情ファイル)

いくつかの苦情ファイルについて、苦情の調査および評価を行っていない。また、調査及び評価を行わないで良い理由およびその責任者名を記載していない。

820.30(設計管理)

査察の際、以下の文書が提示されなかった。
a project plan, user requirement specifications, design inputs, design outputs, design review, design verification, design validation, or design transfer
また、レスポンスにおいてもDHFが提出されなかった。

820.70(生産及び工程の管理)

査察の際、製品がその仕様に合っていることを保証するいかなる証拠も提示されなかった。
また、レスポンスにおいて「assembly instruction」が提出されたが、英訳されていなかった。

820.50(購買管理)

品質要求などを満たす能力があるかどうかを基準にしてサプライヤを選んでいない。
(代替可能性、購買数量で選んでいる)

820.40(文書管理)
820.181(機器原簿)

査察の際にDMRが提示されなかった。

指摘事項

1.CAPA

21 CFR 820.100(a)(4)の要求事項において、活動が効果的で、最終製品に悪影響を与えないと保証するための是正措置および予防措置活動の検証とバリデーションに関する要求を含む手順書を確立し維持していなかった。

例えばQA手順「40-10-015 是正措置および予防措置(CAPA) リビジョン8 2013年5月18日」には、是正措置および予防措置において「選択された解決策が当該の問題を解決したことを検証しなければならない」ので「テストおよびパフォーマンスの評価を実施しなければならない」と記述されている。

貴社は、#10686(2013年4月5日)、#10655(2013年2月18日)などを含むいくつかのCAPAにおいて、問題を解決するために実施した解決策の検証を行っていなかった。

これらのCAPAは、貴社が、存在する問題を是正する処置を取ったことを証明するけれども、変更が効果的であったかのテスト、つまり変更が最終製品に影響しないことを検証及びバリデーションした結果を文書化していなかった。

私達は貴社のレスポンスをレビュしたが、それが適正でないと結論づけた。その理由は、貴社は、準拠した標準と手順をリストしたけれども、以前のCAPAに関して、活動が効果的で、最終製品に悪影響を与えないと保証するための検証またはバリデーションのテストが完了したことを示していないからである。

2.苦情

21 CFR 820.198(b)の要求事項において、苦情に関する、調査が必要であるかどうかを決定するためのレビュと評価を実施していなかった。また調査を実施しなかった場合、その理由と決定に関する責任者名の記録がなかった。

例えば、以下の苦情は、調査が必要であったかどうかを決定するためにレビュされず、評価されず、調査がされなかった理由を含む記録と調査しないという決定に責任がある個人の名前が全くなかった。
10.942、10.983の.、9.967、8.239、および7.618。

3.設計管理

21 CFR 820.30(a)によって必要とされているように、指定された設計要件が満たされていると保証するために装置のデザインをコントロールする手順を確立し維持していない。
例えば、QA手順書「30-10-002 設計と開発 2013年5月30日」の「4章 手順」は、以下の要件を含んでいる。

QA手順書「30-10-102 設計履歴ファイル(DHF) 2013年5月28日」の「5章 参照」は、以下の文書を参照することになっている。

貴社は、FDAの査察官が要求した以下の文書を提示することができなかった。

貴社は、FDAレビュのために”ラビット製品”のDHFを提出しなかったので、貴社のレスポンスの妥当性を判定することができなかった。

4.生産及びプロセスコントロール

21 CFR 820.70(a)の要求事項に関して、機器がその仕様書に適合すると保証するために製造工程を開発し、実施し、コントロールし、監視していなかった。
例えば、貴社は、FDA査察官に対して、”ラビット装置”がその仕様書に適合すると保証するために、製造工程を開発し、実施し、コントロールし、監視するどのような方法も提示できなかった。
貴社のレスポンスにおいて、組立手順を英訳しなかったので、その妥当性を決定することができない。

5.購買管理

21 CFR 820.50(a)の要求事項に関して、供給業者、契約者、およびコンサルタントが満たすべき品質要件を含む要求事項を確立し、維持していなかった。
例えば、QA手順「70-10-019、供給業者のセグメンテーション 2013年5月29日」によると、貴社は購入量および供給業者の変更について評価することになっている。
貴社は、品質要件を含む指定要求事項を満たすかどうかに関して、供給業者の能力に基づいた評価を実施していない。

6.DMR


21 CFR 820.181の要求事項に関して、各DMRが21 CFR 820.40に従って作成され承認されたことを保証した製品標準書(DMR)を維持していなかった。
例えば、貴社は”ラビット製品”に関するデバイス仕様書、製造指図書、品質保証手順書、包装及びラベル仕様書、インストレーション、保守、サービス手順と方法を記述したまたは所在を参照したDMRをFDAの査察官に提示できなかった。

警告

貴社の製品群(注:製品名等の邦訳略)やフレームの組み立ては、法のセクション801(a)、21U.S.C. § 381(a)において、重大な性質の違反が認められるため輸入拒否を課すことになる。
結果として、これらの違反が是正されるまで、FDAは“detention without physical examination,”として知られているように、これらの装置の米国輸入を拒否する手続きをとることになる。

貴社は、下で説明されるようなこのワーニングレターに対するレスポンス文書を提出し、かつこのレターの中で説明された違反を是正しなければならない。
貴社のレスポンスが適正であるようならば、適切な是正、および/または是正措置がされていることを確認するため、貴社を再査察する必要があるかも知れないことを通知するだろう。
また、米国連邦機関に対し、契約を検討する際にこの情報を必要とするため、装置に関するワーニングレターの発行を通告する。
さらに、違反が是正されるまで、品質システム規則違反を伴うクラスIII装置に関する製造販売承認申請は、承認されない。
当該装置に関連した違反が是正されるまで、外国政府への証明書の要求は承諾されない。
貴社がどのようにこれらの違反または同様な違反が再び起こることを防止することを計画しているかの説明を含めて、警告された違反を是正するためにとった具体的な処置に関して、この手紙を受け取った日から、15営業日以内に書面で当オフィスに通知すること。
貴社が取った是正、および/または是正措置(システム的な是正措置も含む)の文書を含めること。
貴社の計画された是正、および/または是正措置に時間がかかるならば、それらの活動のインプリメンテーションのためのタイムテーブルを含めること。
是正、および/または是正措置が15日の営業日以内に完遂されることができないならば、これらの活動が完遂されるであろう遅延と時間の理由を述べてください。
私達のレビュを容易にするために、英語でない文書は、翻訳して提出すること。

貴社のレスポンスは以下に送付すること:
Food and Drug Administration, Center for Devices and Radiological Health, Office of Compliance, Field Operations Branch, White Oak Building 66, Rm 2622, 10903 New Hampshire Ave., Silver Spring, MD 20993
回答時にCMSケース#412111を記載すること。
あなたがこの手紙の内容についての質問があるならば、301-796-5585(電話)または301-847-8128(FAX)によりマシュー・クルーガー宛連絡をとること。

最後に、あなたは、このレターが、貴社の設備における違反の包括的なリストでないことを知るべきである。
該当する法律とFDAによる規則の遵守を保証することは貴社の責任である。
このレター、査察の終了時のオブザベーション、FDA483フォーム等で指摘された具体的な違反は、貴社の製造および品質管理システムの中の深刻な問題を示している。
貴社は、違反の原因を調査し、特定し、違反を是正し、製品が規制を遵守するよう機敏な行動をとるべきである。

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