【AI音声版についてのご案内】
本商品はAI(人工知能)が生成した音声による講義です。
人間の講師による音声とは異なりますので、予めご了承ください。
VODレンタルのご案内
レンタルプランをご用意しております。ご都合に合わせてプランをお選びください。
気軽に1本試したい方に 1日間レンタル 5,500円 (税込) | 週末ゆっくり視聴したい方に 5日間レンタル 11,000円 (税込) | じっくり学びたい方に 30日間レンタル 33,000円 (税込) |
※ご購入後、視聴用アカウントを作成いたします(メールでご案内)。
視聴URLは午前中のお申し込みは当日中、午後からのお申し込みは翌日にメールにてご案内いたします。
※レンタル期間は、初回視聴または資料ダウンロード時から起算されます。
※ご購入前に、必ず「視聴テスト」で再生をご確認ください※
(「視聴テスト」はVOD版のみが対象です。)
下記サンプルが再生できることをご確認のうえ、お申し込みください。
※本編から自動抽出したダイジェストです(場面が数回切り替わります)。別セミナーの映像のため、本商品の内容とは異なります。
セキュリティ設定や動作環境により、ご購入後に視聴いただけない場合がございます。
(再生できなかった場合も、視聴期間の延長はいたしかねます。)
<ご視聴に必要な環境>
・最新バージョンのブラウザ(Google Chrome、Firefox、Microsoft Edge、Safari)をご利用ください。
・動画のご視聴には、安定したインターネット接続環境が必要です。
☆ 医薬品パテントリンケージ(薬事規制と特許を「つなぐ」仕組み)を、令和7年10月8日の新通知と専門委員制度の試行、日米欧の制度比較まで含めて70分で体系的に整理する入門講座!平成21年の「二課長通知」は令和7年10月8日をもって廃止され、対象にバイオ後続品が明文で加わりました。承認審査段階と薬価収載段階という二段階の仕組み、物質特許と用途特許で結論が異なる理由、抵触評価に使う特許側の道具(存続期間延長・第68条の2・均等/間接侵害)までを押さえます。
☆ 本講座はパテントリンケージについて、以下のようなキーワードを軸にポイントを詳説いたします!
パテントリンケージ/承認審査段階と薬価収載段階/後発医薬品等(医療用後発医薬品+バイオ後続品)/令和7年10月8日 新通知(医政産情企発1008第1号・医薬薬審発1008第5号)と旧二課長通知の廃止/記1(1) 物質特許・記1(2) 用途特許(スキニーラベル)/承認予定日を基準とする判断/医薬品特許情報報告票と提出期限/記3「特許係争のおそれ」/専門委員制度の試行(令和7年11月14日通知)・意見書の法的性質/特許法第67条第4項(政令処分型延長・五年を限度)・第68条の2・第69条第1項/ベバシズマブ事件・オキサリプラチン大合議・ボールスプライン事件・マキサカルシトール事件/判定制度(第71条)/米国Hatch-Waxman・Orange Book・30か月ステイ・180日独占・BPCIA/欧州の分離型・SPC/韓国・中国・台湾・カナダ・豪州 等々。
【本商品はVOD(ストリーム)配信でご視聴いただけます。】
※地方や会社・自宅にいながらセミナーを受講することができます。
■パソコンやスマートフォンのブラウザから簡単に受講ができます(VOD版)。
■何度でも視聴することが出来ます。
■セミナー資料は電子ファイルとしてダウンロードすることができます。
総収録時間 |
70分 |
監修 |
株式会社イーコンプライアンス 代表取締役 村山 浩一 |
| ポイント還元 |
誠に勝手ながら2020年4月1日より、会員割引は廃止とさせて頂きます。
当社では会員割引に代わり、会員の方にはポイントを差し上げます。
ポイントは、セミナーや書籍等のご購入時にご利用いただけます。
会員でない方はこちらから会員登録を行ってください。
|
納品方法 |
【VOD(ストリーム)配信】
本セミナーは、弊社VODサイトのマイページにてご視聴いただきます。
お申込み後、弊社にて視聴用アカウントを作成後、マイページよりご視聴可能です。
作成後メールでご案内いたします。
(お客様ご自身でのアカウント登録は不要です。)
※既にご視聴中の方はこちら
イベント提供者 株式会社イーコンプレス |
| 備 考 |
資料付
|
■講座のポイント
パテントリンケージとは、後発医薬品等の承認審査において、先発医薬品と後発医薬品等との特許抵触の有無を確認する仕組み(薬価収載段階では特許係争のおそれがある品目の事前調整を求める仕組み)であり、特許法と薬機法の交錯領域にあたります。承認後に侵害訴訟で差止めが認められると供給が突然止まり、患者と医療現場に直接影響するため、承認の段階で抵触を確認して供給停止を未然に防ごうとするものです。ここで最初に押さえるべきは、日本ではこれが法律の明文規定ではなく厚生労働省の課長連名通知に基づく行政運用として実施されている点であり、これが法律に手続を書き込んだ米国型との最大の違いになります。本講座(収録70分)は、①承認審査と薬価収載の二段階の仕組みを説明できる、②現行の根拠文書がどれで何が廃止されたかを言える、③物質特許と用途特許で結論が違う理由を示せる、④日本・米国・欧州の制度の型の違いを区別できる、という到達目標を掲げます。まず基礎用語(対象となる特許の種類、制度の目的=医薬品の安定供給、「後発医薬品等」「先行バイオ医薬品」等の定義)と日本の制度の骨格・法的性格・通知の系譜を整理。続いて令和7年10月8日新通知を条文単位で読み(記1柱書の承認予定日基準、記1(1)物質特許の二段の要件、記1(2)用途特許とスキニーラベル、記2の事前確認と疎明資料、記3の薬価収載段階、記4の報告票、そして旧通知との差分=削除された規定を含む)、第4章で専門委員制度の試行(導入理由・運用フロー・委員の要件と利益相反・意見書の法的性質・開示の枠組み)を扱います。第5章では抵触評価の道具箱(存続期間延長、第68条の2の効力範囲とベバシズマブ事件・オキサリプラチン大合議の「実質同一」、第69条第1項の試験研究の例外、侵害の三類型、均等の5要件とマキサカルシトール事件、判定制度の限界)を解説し、第6章で諸外国比較(法定リンケージ型・分離型・行政運用型の三つの型、米国のHatch-WaxmanとBPCIA、欧州の分離型とSPC、韓国・中国・台湾・カナダ・豪州)、第7章で先発側・後発側の実務対応、第8章で厚労科研が挙げた課題と今後の方向性へ進みます。
■受講後、習得できること
・パテントリンケージの定義と、承認審査段階・薬価収載段階の二段階の仕組みを説明できる
・日本の制度が課長連名通知に基づく行政運用であることと、その法的性格・課題の理解
・現行の根拠文書(令和7年10月8日通知・同年11月14日通知)と廃止された4本の区別
・記1(1) 物質特許と記1(2) 用途特許で結論が異なる理由、スキニーラベルの意味
・医薬品特許情報報告票の提出者・期限・未報告の効果と、後発側の事前確認・疎明資料
・専門委員制度の試行的運用(運用フロー・利益相反基準・意見書の法的性質と開示)
・抵触評価の道具(存続期間延長・第68条の2・実質同一・第69条第1項・均等/間接侵害・判定制度)
・日本・米国・欧州の制度の型の違い(行政運用型/法定リンケージ型/分離型)の区別
■本テーマ関連法規・ガイドラインなど
・令和7年10月8日 医政産情企発1008第1号/医薬薬審発1008第5号(旧「二課長通知」等4本は同日廃止)
・令和7年11月14日 医薬薬審発1114第1号(専門委員制度の試行的運用)
・特許法 第67条(存続期間・政令処分型延長)/第68条の2/第69条第1項/第71条(判定)/第101条(間接侵害)
・主要判例:最判H27.11.17(ベバシズマブ)/知財高裁大合議H29.1.20(オキサリプラチン)/最判H11.4.16/最判H10.2.24(ボールスプライン)/最判H29.3.24(マキサカルシトール)
・海外:21 U.S.C. §355(Hatch-Waxman)・42 U.S.C. §262(BPCIA)/Directive 2001/83/EC Art 26・126/韓国 약사법・中国・台湾 藥事法・カナダ PM(NOC) Regulations・豪州 TG Act 1989
■講演中のキーワード
・パテントリンケージ/特許法と薬機法の交錯/医薬品の安定供給
・承認審査段階(厚生労働省が抵触を確認し承認可否を判断)/薬価収載段階(事前調整)
・後発医薬品等(医療用後発医薬品+バイオ後続品)/先行バイオ医薬品/先発医薬品の定義
・物質特許・用途特許(用法用量特許・治療態様特許)/製法特許・製剤特許の位置づけ
・令和7年10月8日通知(医政産情企発1008第1号・医薬薬審発1008第5号)/旧二課長通知等4本の廃止
・記1 柱書(承認予定日を基準とする判断・標準的事務処理期間の考慮)
・記1(1) 物質特許(製造又は製造販売ができない場合は承認しない)
・記1(2) 用途特許(特許がある効能効果等を除いた承認)/スキニーラベル
・記2 事前確認と疎明資料(CTD 1.4「特許状況」・消滅/無効/非侵害/実施許諾)
・記3 薬価収載段階(「特許係争のおそれ」・将来を含めた安定供給)
・記4 医薬品特許情報報告票(提出先=医薬品審査管理課・再審査調査期間終了前・公報発行日から30日以内・未報告は原則考慮せず・非公開)
・専門委員制度の試行(令和7年11月14日 医薬薬審発1114第1号)/対象品目の指定
・資料提出30営業日/委員は通常3名(必要時5名)/意見書は30営業日以内を目処/利益相反基準
・意見書の法的性質(鑑定的判断・法的拘束力なし・審査請求の対象外との通知の記載)/開示とマスキング
・特許法 第67条第4項(政令処分型延長・五年を限度)/第67条の2・第67条の5
・第68条の2(延長された特許権の効力範囲)/ベバシズマブ(アバスチン)事件 最判H27.11.17
・オキサリプラチン事件 知財高裁大合議H29.1.20(「医薬品として実質同一」)
・第69条第1項(試験又は研究のための実施)/最判H11.4.16(必要な範囲を超える生産は侵害)
・直接侵害・間接侵害(第101条・全6号・譲渡等の申出)・均等侵害
・均等の5要件(ボールスプライン事件 最判H10.2.24)/第5要件とマキサカルシトール事件 最判H29.3.24
・特許庁の判定制度(第71条)と限界(間接侵害・第69条・先使用を扱わない・有効性を判断しない)
・三つの型(法定リンケージ型/分離型/行政運用型)
・米国:Orange Book・ANDA・P-IV認証・30か月ステイ・180日独占・特許期間回復(35 U.S.C. §156)
・Teva v. Amneal(Orange Book収載適格)/FTCの政策声明
・BPCIA(42 U.S.C. §262(l)のパテントダンス・12年/4年のデータ独占・Sandoz v. Amgen)
・欧州:EMAは特許を所管しない/Directive 2001/83/EC Art 26・126/SPC・データ保護・市場保護
・韓国・中国・台湾・カナダ PM(NOC)・豪州 TG Act(申告制)
・厚生労働科学研究(課題番号25CA2036・24CA2026)/根拠規定の不見当・予見可能性・手続保障
本商品はVOD(ストリーム)配信です。