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『 国際共同治験とモニタリング 』
なぜ,この記録類が必要か/なぜ,このような手順が必要か
回答できますか
~「記録のないことは、実施していないこと」 「No Document is No Action」~
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本 書 の 特 徴
✔ 国際共同治験に関して、これからモニターとして関連知識を習得しようと考えている方、
或いは、現在モニターとして、モニタリングに従事しているが、
"色々な治験関連記録類が存在するが、何故、これらの記録類が必要なのか"
"国内治験と違い、何故、国際共同治験では、このような手順が必要なのか分からない"
などの疑問を解決し、整理したいと考えている方かに最適です。
✔ 海外の規制当局の査察では、PMDA とは異なる指摘事項も多く挙げられているので、
"海外の規制当局の査察の基本的な考え方や運用" を理解する必要もある。
海外の規制当局の査察に関してFDA 及びEMAを中心にまとめたので、業務に役立てて下さい。
✔ 欧米の治験業務の実施方法と日本の治験業務の実施方法が異なる主な原因の一つは、
文化や習慣或いは医療環境ではなく、 "規制要件の解釈" と "その運用方法" である。
✔ 具体的なモニタリング業務及び治験関連記録類に関して、
"GCP 省令とICH‐GCP の両規定から" "更には海外の規制当局の査察情報"
を基に留意すべき点を記載している。 |
発 刊 日
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2017年2月22日 |
体 裁 |
B5判並製本 82頁 |
価 格 ( 税込 ) |
11,000円
定価:本体10,000円+税1,000円
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ポイント還元 |
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発 行 |
サイエンス&テクノロジー(株)
送料無料 |
I S B Nコード |
978-4-86428-149-2 |
C コ ー ド |
C3047 |
エイツーヘルスケア(株) プロジェクトマネジメント部 北澤 行富 氏 |
【大手外資系製薬企業にて、Regional Project Team Leader & Clinical Leader担当やSOP関連業務及び研修部門に従事】 |
【主な業務/専門】 |
モニター研修(GCP、安全性情報、治験計画届等の規制要件を中心)、社内SOP作成/改訂 |
【業界活動】 |
日本製薬工業協会、EFPIA-J、現在は日本QA研究会に所属 |
【経歴】 |
外資系製薬企業にて、医薬品開発の治験計画から薬価交渉まで一通りの業務に従事し、この間にRegional Project Team Leader & Clinical Leader担当。その後内資系企業にてPhaseⅡ~PhaseⅢ、製造許可申請~承認取得に従事し、この間にProject Leader & Clinical Leader担当。その後外資系製薬企業にて、再審査部門、SOP関連業務及び研修部門に従事し、この間に社内IRBの委員、Global MVR Evaluator、Regional Trainer等担当。 現在、内資系CROにてモニター研修関連及び社内手順書の作成等に従事。 |
日本での医薬品の国際共同治験の件数増加と共に、海外の規制当局による査察の件数も増加している。特にFood and Drug Administration USA(米国食品医薬品局)及びEuropean Medicinal Agency(欧州医薬庁)の査察は、ほぼ毎年実施されている。しかし、日本は欧米に比べても、アジア諸国(中国、韓国)に比べても海外の規制当局による査察経験数が少ない状況である。また、日本で国際共同治験を実施している製薬企業の数も多くないため、海外の規制当局の査察を直接経験している治験依頼者及び実施医療機関の関係者は、より限定されているのが実情だと思う。
筆者の経験談であるが、約10 数年前にスイス本社の方針により、治験の国際化(いわゆる、国際共同治験)を加速することになり、ご多聞にもれずに日本法人も国際共同治験の一員として、医薬品の国際開発に参加することになった(3 極同時開発)。当時は、とりあえず、本社が作成した標準業務手順書(Standard Operating Procedure)並びにICH‐GCP及びFDA のガイドラインなどを読むことで精一杯であり、
内容を十分理解していたかと聞かれたら、今を思えば、答えは“いいえ”である。
しかし、時間の経過と共に国際共同治験の経験を積み重ね、また、会社のグローバルメンバーから色々な情報が得られるようになった結果、SOP の業務内容並びにその手順の背景・根拠となっている規制要件(例えば、ICH‐GCP、CFR part 54、EU Clinical Trial Directive 2001/20/EC)が理解できた。このような経験を経て、「国際共同治験とは」、「ICH‐GCP とGCP 省令4)の違いとは」、「モニターの役割・責務とは」及び「治験責任医師の役割・責務とは」なども理解できた。
このことから、欧米の治験業務の実施方法と日本の治験業務の実施方法が異なる主な原因の一つは、文化や習慣或いは医療環境ではなく、“規制要件の解釈”と“その運用方法”であることが分かった。言い換えると、日本は、日米EU の3 極で合意したICH‐GCP に基づき治験を実施することよりも、むしろ、日本の医療機関の実情を考慮しすぎたことにより運用された独自の治験実施方法である。
基本的には、国際共同治験に従事する治験依頼者、実施医療機関の関係者及びその他の治験関係者は、先ず、国際的な規定・規準(ICH‐GCP、ICH‐E2A 及びALCOA(CCEA)など)を理解した上で、各自の役割・責務に基づいて治験業務を実施する必要がある。
そして、実務的な点より、独)医薬品医療機器総合機構(Pharmaceuticals and Medical Devices Agency)をはじめとして、海外の規制当局(特にFDA/EMA)の査察方針/方法を学ぶことは、有益だと思う。