MDR(Medical Device Regulation:欧州医療機器規則)は2021年5月26日から完全施行されました。
日本の企業はMDRの全貌を適切に理解していないと思われ、対応が後手に回っていると思われます。
MDRは、FDAや日本の規制要件、および医薬品の規制要件などを参考に構築されており、いわば世界一厳しい医療機器規制要件となりました。
とりわけ、MDRでは臨床評価要求事項(臨床的な安全評価・有効性評価)が厳格化されました。
臨床評価はMDD(Annex X)でも要求されていましたが、MDRにおいても臨床評価を実施し、臨床評価報告書を作成する必要があります。
臨床評価は機器クラスや新規性とは関係なく、全ての機器に必要であり、日本の要求と異なることの1つです。
実施のための詳細は臨床評価ガイダンス(MEDDEV 2.7/1 revision 4)に記載されています。
MDRの臨床評価では、ガイダンスの内容の大項目の一部を含めた上で、さらに要件の追加および変更を行っています。
臨床データと臨床評価報告書(CER)は精査し、また、これらを繰り返し更新することも要求されます。
製造業者は、MDR Article 61およびAnnex XIVにPart A(臨床評価関連のAnnex)に基づいて臨床評価と市販後臨床フォローアップ(PMCF)を実施しなければなりません。
製造業者は臨床評価レベルの適切性について正当化することが求められます。
臨床評価は下記に基づく必要があります。
a)科学的文献(Scientific Literature)
b)臨床試験(Clinical Investigation)
c)他のオプションとなる治療法の考慮(Other treatment)
当然のことながら、認証機関の審査する技術資料の1つとして臨床評価が含まれます。
MDRではMDDにはなかった臨床評価コンサルテーションが導入され、リスクの高い医療機器について、臨床評価の審査に行政当局が介入することになりました。
それに伴い、臨床試験実施可否判断基準も厳格化されました。
MDRにおいてはリスクの高い医療機器は、臨床試験が原則的に必須です。
リスクの高い医療機器は、他社の医療機器との同等性を示す場合、その医療機器の技術文書へのフルアクセスの契約があることが条件となりますが、事実上は難しいでしょう。
埋め込み機器およびクラスIII機器の場合は、安全性と臨床性能のサマリー(SSCP:Summary of Safety and Clinical Performance)の作成が求められます。
臨床評価は市販後調査(Post-Market Surveillance)および市販後臨床フォローアップ(Post-Market Clinical Follow-up)とも関連します。
市販後監視で集めた情報によって臨床評価を更新することも忘れてはなりません。
PMCFのより詳細な考察や、定期的な安全性アップデート報告書(クラスIIa以上の機器)の提出が求められます。
本セミナーでは、日米欧の医療機器規制要件を熟知した講師が、欧州医療機器規則における臨床評価に関して分かりやすく解説を行います。
1. 臨床評価とは
・臨床評価とは?
・臨床評価の実施時期
・なぜ、臨床評価が重要か?
・なぜ、継続的な臨床評価が必要か?
2. 用語の定義
・用語の定義
3. MDRにおける臨床評価に関する要求事項
・MDRの構成
・第6章 臨床評価および臨床試験(Article 61~82)
・MDRのAnnex(附属書)
・MDRにおける臨床評価の要求
・MDRにおける臨床評価の実施
・臨床評価に関するMDCG非拘束ガイダンス
・MEDDEV2.7/1 臨床評価 Rev.4における臨床評価の流れ
・MDRにおける臨床評価の流れ
・市販前臨床評価
・市販後臨床評価(PMS・PMCF)
4. 臨床評価の実施に関する要求事項の詳細
a. MDR本文、Annex XIV、MEDDEV 2.7/1の関係
・MDR本文、Annex XIV、MEDDEV の関係
・臨床評価の実施に関する要求事項(サマリ)
・Annex XIV 臨床評価および市販後の臨床フォローアップ(サマリ)
・MDRにおける臨床評価の流れ(再掲)
・MEDDEV2.7/1 Rev.4
・MEDDEV2.7/1 Rev.4(目次)
b. 臨床評価の実施に関する要求事項の詳細
・臨床評価の担当者に関する要求事項
・Annex XIV 臨床評価および市販後の臨床フォローアップ
・当該機器との同等性を実証できる機器とは?
・当該機器との同等性を実証できる機器とは?-技術的特性
・当該機器との同等性を実証できる機器とは?-生物学的特性
・当該機器との同等性を実証できる機器とは?-臨床的特性
・同等性評価のための比較テーブル(MDCG 2020-5)
・臨床評価の実施に関する要求事項
・MDRにおける臨床評価の流れ
・臨床評価計画書
・臨床評価・臨床試験前の相談
・MDRにおける臨床評価の流れ
・Annex XIV 臨床評価および市販後の臨床フォローアップ
・2種類の臨床データ
・8. 関連データの特定(第1段階)
8.1. 製造業者が収集し、保持するデータ
・8. 関連データの特定(第1段階)
8.2. 文献から収集したデータ
・MDRにおける臨床評価の流れ
・臨床評価(Article 61)要求事項サマリ
・Annex XIV 臨床評価および市販後の臨床フォローアップ
・9. 関連データの評価(第2段階)
9.1. 全般的な留意事項
・9. 関連データの評価(第2段階)
9.2. 評価計画
・9. 関連データの評価(第2段階)
9.3. 評価の実施
・MDRにおける臨床評価の流れ
・Annex XIV 臨床評価および市販後の臨床フォローアップ
・10. 臨床データの解析(第3段階)
10.1 全般的な留意事項
・10. 臨床データの解析(第3段階)
10.2 特定の留意事項
・10. 臨床データの解析(第3段階)
10.3 臨床データに基づく適合性の立証が適切とみなされない場合
・MDRにおける臨床評価の流れ
・臨床評価(Article 61)要求事項サマリ
・Annex XIV 臨床評価および市販後の臨床フォローアップ
・11. 臨床評価報告書(CER、第4段階)
・MDRにおける臨床評価の流れ
・Section 1 市販後監視
市販後監視計画(Article 84)
・Annex Ⅲ 市販後監視に関する技術文書
・Annex XIV 臨床評価および市販後の臨床フォローアップ
・MDRにおける臨床評価の流れ
・Section 1 市販後監視
市販後監視報告書(Article 85)
・Section 1 市販後監視
定期的安全性最新報告(Article 86)
5. 臨床試験に関する要求事項
・臨床試験に関する要求事項
・医療目的がない製品に関する要求事項
6. 臨床評価報告書
・MDRに基づく臨床評価報告書(CER)を作成する際に考慮すべき7つの重要なポイント
・1. Indications 適応
・2. 文献検索
・3. 臨床試験
・4. 有効期限
・5. 一般的安全性・性能要件(GSPR)対必須要件(ER)
・6. 最先端技術
・7. ベネフィット/リスクの結論
7. 逐条解説
a. MDR 第61条
・臨床評価(Article 61)
b. Annex XIV
・Annex XIV 臨床評価および市販後の臨床フォローアップ
c. MEDDEV 2.7/1 Rev.4
・6. 臨床評価の一般指針
6.1. 臨床評価とは
・6. 臨床評価の一般指針
6.2. 臨床評価の実施時期と重要性
・6. 臨床評価の一般指針
6.3. 臨床評価の実施方法
・6. 臨床評価の一般指針
6.4. 臨床評価の担当者
・7. 臨床評価の適用範囲の定義(第0段階)
・8. 関連データの特定(第1段階)
8.1. 製造業者が収集し、保持するデータ
・8. 関連データの特定(第1段階)
8.2. 文献から収集したデータ
・9. 関連データの評価(第2段階)
9.1. 全般的な留意事項
・9. 関連データの評価(第2段階)
9.2. 評価計画
・9. 関連データの評価(第2段階)
9.3. 評価の実施
・9. 関連データの評価(第2段階)
9.3.1 方法論的品質および科学的妥当性の評価方法
・9. 関連データの評価(第2段階)
9.3.2 臨床評価で使用するデータセットの関連性の判断方法
・9. 関連データの評価(第2段階)
9.3.3 各データの寄与度、重み付け方法
・10. 臨床データの解析(第3段階)
10.1 全般的な留意事項
・10. 臨床データの解析(第3段階)
10.2 特定の留意事項
・10. 臨床データの解析(第3段階)
10.3 臨床データに基づく適合性の立証が適切とみなされない場合
・11. 臨床評価報告書(CER、第4段階)
※内容は予告なく変更になる可能性があります。
MDR(Medical Device Regulation:欧州医療機器規則)は2021年5月26日から完全施行されました。
日本の企業はMDRの全貌を適切に理解していないと思われ、対応が後手に回っていると思われます。
MDRは、FDAや日本の規制要件、および医薬品の規制要件などを参考に構築されており、いわば世界一厳しい医療機器規制要件となりました。
とりわけ、市販後監視(PMS)およびビジランスシステムに関しては難解であり、適切に理解している企業は稀であると言っても過言ではないでしょう。
本邦においては、QMS省令とGVP省令は明確に区別されていますが、MDRにおいては、PMS、ビジランスの要求事項もQMSに取り入れて構築する必要があります。
また当該QMSは欧州の手順のみを記載すれば良いのではなく、日本や米国など欧州圏外のPMSやビジランスの手順をすべて含めることとされています。
また市販後監視に関わる技術文書の要求事項が新設され、市販後監視計画書なども技術文書として管理・維持することが求められています。
品目のMDDによる認証期間が有効であっても、クラスI~IIIのすべての医療機器においてMDRが要求するPMSおよびビジランスへの対応が必須です。
本セミナーでは、医薬品GVPを熟知した講師が、欧州医療機器規則におけるPMSおよびビジランスに関して分かりやすく解説を行います。
1. PMS・ビジランスの要点
・PMS・ビジランスの要点
2. 用語の定義
・用語の定義(Article 2)
・その他の用語の定義
3. MDRの構成とPMS・ビジランス
・MDRの構成
・MDRのAnnex(Annex)
・市販後調査とビジランスの違い
・市販後調査活動とビジランスの違い
・製造業者の一般的義務(Article 10)
・適合性評価手順における要求事項における市販後調査・ビジランスに関する要求
・ISO13485:2016による要求事項
4. ビジランスシステムの強化
・一般的なMDR対応の流れ
・市販後監視要求事項の強化
・定期的安全更新報告(PSUR)
・MDR Chapter Ⅶ Section1
市販後監視活動(PMS)とは?ー Article83~86の全体像
・市販後監視の計画と実施の記録の厳格化(Article 83)
・MDR Chapter Ⅶ Section2
ビジランスとは?ーArticle 87~92
・ビジランスシステムに関するMDCGガイダンス
・ビジランスシステムに関するガイドライン
・ビジランスシステムとは?
・ビジランスシステムの有用性
・ビジランスシステムに関する要求事項の概要
・MDDとMDRでは報告期限が異なることに注意!
・市場安全性是正措置
・EUDAMED(European Database on Medical Devices)について
・EUDAMED稼働に関するタイムライン(2022年6月現在)
・EUDAMEDの各モジュールのリリースについて
・EUDAMED database
・EUDAMEDのビジランス関連モジュール稼働までの間の取扱い
・MDCG2021-1「EUDAMEDが完全に機能するまでの、調和のとれた管理慣行と代替技術ソリューションに関するガイダンス」
5. 製造業者の責務
・Article 10 製造業者の責務
・Annex I 一般的な安全性および性能要求事項
・Article 10 製造業者の責務
6. 規制遵守責任者の責務
・規制遵守責任者(Person responsible for regulatory compliance)の任命
(Article 15)
7. 技術文書とは
・技術文書要求事項の強化
・技術文書とは
・技術文書の内容
・技術文書、STED、認証書、適合宣言書の関係
・技術文書の管理
8. 逐条解説
・Section 1 市販後監視
製造業者の市販後監視システム(Article 83)
・Section 1 市販後監視
市販後監視計画(Article 84)
・AnnexⅢ 市販後監視に関する技術文書
・Section 1 市販後監視
販後監視報告書(Article 85)
・Section 1 市販後監視
定期的安全性最新報告(Article 86)
・AnnexⅢ 市販後監視に関する技術文書
・Section 2 ビジランス
重大なインシデントおよび市場安全性是正措置の報告(Article 87)
・Section 2 ビジランス
傾向報告(Article 88)
・Section 2 ビジランス
重大なインシデントおよび市場安全性是正措置の分析(Article 89)
・Section 2 ビジランス
ビジランスデータの分析(Article 90)
・Section 2 ビジランス
実施法令(Article 91)
・Section 2 ビジランス
監視および市販後監視に関する電子システム(Article 92)
※内容は予告なく変更になる可能性があります。