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【楽天市場店からご購入をご希望の方へ】
1. 目的
2. 適用範囲
3. 用語の定義
4. トレーサビリティ
4.1 総則
4.2 トレーサビリティの程度及び範囲
4.3 トレーサビリティの確保
4.3.1 全ての医療機器に関するトレーサビリティの確保
4.3.2 植込み医療機器に関するトレーサビリティの確保に係る追加的要求事項
5. 記録の保管
6. 参考
7. 付則
1. 目的
2. 適用範囲
3. 用語の定義
4. 役割と責任
5. トレーサビリティ
5.1 トレーサビリティ確保手順
5.1.1 量産開始前段階
5.1.2 製造段階
5.1.3 検査段階
5.1.4 出荷段階
5.2 植込み医療機器に関するトレーサビリティの確保に係る追加的要求事項
5.2.1 製造段階
5.2.2 販売業者等への指示
5.2.3 販売業者等への引渡後(特定医療機器のみ)
6. 記録の保管
7. 様式
8. 参考
9. 付則
実際の文書構造と内容を一部ご紹介します
⚠️ これはサンプルです – 実際の商品には完全版が含まれています。このサンプルでは一部の内容を省略しています。
本文書の目的は、○○株式会社(以下、「当社」という。)において適切な医療機器製品が出荷され、出荷後に問題が生じた場合でも必要な情報が遡及調査により収集できることを確実にするためのトレーサビリティの確保に関する事項を規定することである。
本文書は、「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」(以下、「QMS省令」という。)第48条(追跡可能性の確保)及び第49条(植込医療機器に係る製品の追跡可能性の確保)に基づき、製品及び構成部品等の追跡可能性を確保するための要求事項を定めるものである。
本文書は、当社医療機器製品及びその構成部品・材料(以下、「部材」という。)、作業者、検査結果などを管理し、製品の製造番号等と関連付けることにより、製品のトレーサビリティを確保するための業務に適用する。
本規程は、QMS省令第48条及び第49条の要求事項を遵守し、法令の規定等に基づき、製品及び構成部品等ごとに追跡可能性の確保の範囲及び保管すべき記録を明確にする。
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| トレーサビリティ | 追跡可能性のこと。構成部品等や製造用物質の購買といったいわゆる上流方向と、製造販売業者等から出荷されるまでのいわゆる下流方向との両方向において、製品及び構成部品等の履歴、適用又は所在を追跡できる状態にあることをいう。 |
| 製造番号 | 製造時に製品ごとに割り当てられる固有の番号(シリアル番号、シリアルナンバー、S/Nともいう)。ロットを構成しない医療機器について、個々の製品を識別するために付された固有の番号または記号をいう。 |
| ロット番号 | 同一条件下で生産された物品の一群に対し付与される固有の番号(ロットナンバーともいう) |
| 管理番号 | 明確な記号、例えば文字・数字又は両者の明確な組合せであって、それによって、製造・包装・ラベリング及び流通の完全な履歴が、完成機器のユニット、ロット又はバッチについて判定できるもの |
| 特定医療機器 | 人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器その他の医療を提供する施設以外において用いられることが想定されている医療機器であって保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するためにその所在が把握されている必要があるものとして、厚生労働大臣が指定するもの |
| 構成部品等 | 製造工程において使用される部品、組立品(製品に使用されるものに限る。)、原料、材料、容器、被包、表示物(添付文書を含む。)等であって、製品の一部となるもの及び製品のソフトウェア(医療機器プログラムを除く。)をいう。 |
4.1 トレーサビリティの基本要求事項
製品実現の全段階において、製造番号またはロット番号、適切な場合はその他の管理番号を記録し、トレーサビリティを確保する。
4.2 トレーサビリティの程度及び範囲
トレーサビリティの確保の程度及び範囲は製品ごとに定める。確保の程度及び範囲は、以下の事項を考慮して定める。
4.3.1 全ての医療機器に関するトレーサビリティの確保
製造番号またはロット番号を記録し、上流方向(構成部品等の購買)および下流方向(出荷先)の追跡可能性を確保する。
4.3.2 植込み医療機器に関するトレーサビリティの確保に係る追加的要求事項
植込医療機器に係る製品については、以下を遵守する。
4.3.3 特定医療機器に関する追加要求事項
特定医療機器については、以下を遵守する。
(サンプルのため以下省略)
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| トレーサビリティ | 追跡可能性のこと。構成部品等や製造用物質の購買といったいわゆる上流方向と、製造販売業者等から出荷されるまでのいわゆる下流方向との両方向において、製品及び構成部品等の履歴、適用又は所在を追跡できる状態にあることをいう。 |
| 製造番号 | 製造時に製品ごとに割り当てられる固有の番号(シリアル番号、シリアルナンバー、S/Nともいう)。ロットを構成しない医療機器について、個々の製品を識別するために付された固有の番号または記号をいう。 |
| ロット番号 | 同一条件下で生産された物品の一群に対し付与される固有の番号(ロット番号ともいう) |
| 管理番号 | 明確な記号、例えば文字・数字又は両者の明確な組合せであって、それによって、製造・包装・ラベリング及び流通の完全な履歴が、完成機器のユニット、ロット又はバッチについて判定できるもの |
| 特定医療機器 | 人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器その他の医療を提供する施設以外において用いられることが想定されている医療機器であって保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するためにその所在が把握されている必要があるものとして、厚生労働大臣が指定するもの |
| 構成部品等 | 製造工程において使用される部品、組立品、原料、材料、容器、被包、表示物等であって、製品の一部となるもの及び製品のソフトウェアをいう。(QMS省令第2条第3項) |
| 販売業者等 | 販売業者又は貸与業者をいう。 |
| 荷受人 | 製品を最終的に受領する者(医療機関、医師等)をいう。 |
| 役割 | 責任 |
|---|---|
| 生産技術担当者 | 各製品の量産開始に先立ってその製品に関するトレーサビリティの要求事項を記載した「製造記録書」や「検査記録書」の様式を作成する。製品に係るリスク、法令要求事項、製品特性を考慮してトレーサビリティの程度及び範囲を決定する。 |
| 製造担当者 | 製造段階においてトレーサビリティ確保のために必要な事項を「製造記録書」に記録する。各製造工程の開始時と終了時に、製造番号またはロット番号を確認する。植込医療機器の場合、該当する構成部品等及び作業環境の条件を記録する。 |
| 検査担当者 | 検査段階においてトレーサビリティ確保のために必要な事項を「検査記録書」に記録する。検査対象製品の製造番号またはロット番号を確認し記録する。使用した測定機器の校正状態を確認し記録する。 |
| 物流担当者 | 出荷する製品に関してトレーサビリティの確保に必要な事項を記録する。出荷記録が完全であることを確認してから出荷する。植込医療機器の場合、荷受人の情報を正確に記録する。 |
| 国内品質業務運営責任者 | 販売業者等に、植込み医療機器に係る製品の流通に係る記録を作成・保管させる。販売業者等との間で、流通記録の作成・保管に関する取決めを文書化する。販売業者等が適切に記録を作成・保管していることを定期的に確認する。 |
| 記録作成者 | 一連の記録を適切に保管する。記録の保管期間を遵守する(QMS省令第68条に基づく)。記録の検索性を確保する。記録のセキュリティと完全性を確保する。 |
(サンプルのため以下省略)
注記:実際の商品には、全7章の完全な規程内容(トレーサビリティの程度・範囲の決定方法、植込医療機器・特定医療機器の詳細な要求事項等を含む)、全9章の詳細な手順書(各段階の具体的な手順を含む)が含まれます。黄色マーカー部分が編集箇所、青字がインストラクションとして明示されています。
よくある質問
Q1. 改正QMS省令への対応期限はいつですか?
2024年3月26日(改正省令の施行の日から起算して3年を経過する日)までに新QMS省令を遵守する必要があります。
Q2. 購入後すぐに使えますか?
はい、Word形式で提供されますので、ダウンロード後すぐに閲覧・編集が可能です。黄色マーカー部分を貴社の状況に合わせて修正してご利用ください。
Q3. この文書はどのような形式で提供されますか?
規程・手順書ともにMicrosoft Word形式(.docx)で提供されます。編集・カスタマイズが可能です。
Q4. トレーサビリティとは何ですか?
トレーサビリティ(追跡可能性)とは、構成部品等の購買から製造販売業者等からの出荷までの両方向において、製品及び構成部品等の履歴、適用又は所在を追跡できる状態にあることをいいます。
Q5. 植込医療機器に関する追加要求事項は含まれていますか?
はい、QMS省令第49条に基づく植込医療機器に関するトレーサビリティの確保に係る追加的要求事項(構成部品等及び作業環境条件の記録、流通記録の作成、荷受人の記録等)が詳細に規定されています。
Q6. 記録の保管期間は規定されていますか?
はい、QMS省令第68条に基づき、特定保守管理医療機器は15年間(有効期間+1年が15年より長い場合はその期間)、それ以外は5年間(有効期間+1年が5年より長い場合はその期間)と規定されています。
Q7. ISO13485:2016との整合性は取れていますか?
はい、本製品は改正QMS省令に対応しており、ISO13485:2016との整合性が確保されています。
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