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【QMS省令対応】品質管理監督システム基準書
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【品質管理監督システム基準書】
・ MD-QMS-M1 品質管理監督システム基準書(QMS省令2021年版対応)
・ MD-QMS-M101 品質方針
・ MD-QMS-M102 品質目標(XX部)


品質管理監督システム基準書 目次
1. 目的
2. 適用法規及び規格
3. 適用範囲
 3.1 適用
 3.2 適用除外
 3.3 非適用
 3.4 外部委託
4. 当社の保有する業態の許可等(第5条)
5. 定義
 5.1 用語の定義
 5.2 用語の対比
6. 品質管理監督システム
 6.1 品質管理監督システムに係る要求事項(QMS省令 第5条)
 6.2 品質管理監督システムの確立(QMS省令 第5条の2)
 6.3 品質管理監督システムの業務(QMS省令 第5条の3)
 6.4 品質管理監督システムの管理監督(QMS省令 第5条の4)
 6.5 外部委託(QMS省令 第5条の5)
 6.6 ソフトウェアの使用(QMS省令 第5条の6)
 6.7 品質管理監督システムの文書化(QMS省令 第6条)
 6.8 品質管理監督システム基準書(本文書)(QMS省令 第7条)
 6.9 製品標準書(QMS省令 第7条の2)
 6.10 品質管理監督文書の管理(QMS省令 第8条)
 6.10.1 品質管理監督文書の保管期限(QMS省令 第67条)
 6.11 記録の管理(QMS省令 第9条)
 6.11.1 記録の保管期限(QMS省令 第68条)
7. 管理監督者の責任
 7.1 管理監督者の関与(QMS省令 第10条)
 7.2 製品受領者の重視(QMS省令 第11条)
 7.3 品質方針(QMS 第12条)
 7.4 品質目標(QMS省令 第13条)
 7.5 品質管理監督システムの計画の策定(QMS省令 第14条)
 7.6 責任及び権限(QMS省令 第15条)
 7.6.1 組織体制(QMS省令 第72条の2)
 7.6.2 法的責任者
 7.7 内部情報伝達(QMS省令 第17条)
 7.8 管理監督者照査
 7.8.1 管理監督者照査(QMS省令 第18条)
 7.8.2 管理監督者照査に係る工程入力情報(QMS省令 第19条)
 7.8.3 管理監督者照査に係る工程出力情報(QMS省令 第20条)
8. 資源の管理監督
 8.1 資源の確保(QMS省令 第21条)
 8.2 人的資源
 8.2.1 品質業務従事者の能力(QMS省令 第22条)
 8.2.2 能力、認識及び教育訓練(QMS省令 第23条)
 8.3 業務運営基盤(QMS省令 第24条)
 8.4 作業環境及び汚染管理
 8.4.1 作業環境(QMS省令 第25条)
 8.4.2 汚染管理(QMS省令 第25条の2)
9. 製品実現
 9.1 製品実現計画(QMS省令 第26条)
 9.2 製品要求事項の明確化(QMS省令 第27条)
 9.3 製品要求事項の照査(QMS省令 第28条)
 9.4 情報等の交換(QMS省令 第29条)
  9.4.1 中古品の販売業者等からの通知の処理(QMS省令 第72条の2)
 9.5 設計開発
  9.5.1 設計開発(QMS省令 第30条)
  9.5.2 設計開発への工程入力情報(QMS省令 第31条)
  9.5.3 設計開発からの工程出力情報(QMS省令 第32条)
  9.5.4 設計開発照査(QMS省令 第33条)
  9.5.5 設計開発の検証(QMS省令 第34条)
  9.5.6 設計開発バリデーション(QMS省令 第35条)
  9.5.7 設計移管業務(QMS省令 第35条の2)
  9.5.8 設計開発の変更の管理(QMS省令 第36条)
  9.5.9 設計開発に係る記録簿(QMS省令 第36条の2)
 9.6 購買
  9.6.1 購買工程(QMS省令 第37条)
  9.6.2 購買情報(QMS省令 第38条)
  9.6.3 購買物品等の検証(QMS省令 第39条)
  9.6.4 外部委託先との取り決め(QMS省令 第72条の2)
  9.6.5 登録製造所の管理
 9.7 製造及びサービスの提供
  9.7.1 製造及びサービスの提供の管理(QMS省令 第40条)
  9.7.2 製品の清浄管理(QMS省令 第41条)
  9.7.3 設置業務(QMS省令 第42条)
  9.7.4 附帯サービス業務(QMS省令 第43条)
  9.7.5 医療機器の修理業者からの通知の処理(QMS省令 第72条の2)
  9.7.6 滅菌医療機器の製造管理に係る特別要求事項(QMS省令 第44条)
  9.7.7 製造工程等のバリデーション(QMS省令 第45条)
  9.7.8 滅菌工程及び無菌バリアシステムに係る工程のバリデーション(QMS省令 第46条)
  9.7.9 識別(QMS省令 第47条)
  9.7.10 追跡可能性の確保(QMS省令 第48条)
  9.7.11 植込医療機器に係る製品の追跡可能性の確保(QMS省令 第49条)
  9.7.12 製品受領者の物品等(QMS省令 第51条)
  9.7.13 製品の出荷(QMS省令 第72条第2項)
  9.7.14 製品の保持(QMS省令 第52条)
 9.8 設備及び器具の管理(QMS省令 第53条)
10. 測定、分析及び改善
 10.1 測定、分析及び改善(QMS省令 第54条)
 10.2 監視及び測定
  10.2.1 製品受領者の意見(QMS省令 第55条)
  10.2.2 苦情処理(QMS省令 第55条の2)
  10.2.3 厚生労働大臣等への報告(QMS省令 第55条の3)
  10.2.4 製造業者等からの不具合報告(QMS省令 第69条)
  10.2.5 製造販売後安全管理基準との関係(QMS省令 第70条)
  10.2.6 品質情報の管理(QMS省令 第72条第2項第4号)
  10.2.7 安全確保措置の発生(QMS省令 第72条第2項第4号)
  10.2.8 内部監査(QMS省令 第56条)
  10.2.9 工程の監視及び測定(QMS省令 第57条)
  10.2.10 製品の監視及び測定(QMS省令 第58条)
  10.2.11 植込医療機器固有の要求事項(QMS省令 第59条)
 10.3 不適合製品の管理(QMS省令 第60条)
  10.3.1 出荷前の不適合製品に対する措置(QMS省令 第60条の2)
  10.3.2 出荷後の不適合製品の処理(QMS省令 第60条の3)
  10.3.3 製造し直し(QMS省令 第60条の4)
  10.3.4 回収(QMS省令 第72条第2項6号)
 10.4 データの分析(QMS省令 第61条)
 10.5 改善(QMS省令 第62条)
  10.5.1 是正措置(QMS省令 第63条)
  10.5.2 予防措置(QMS省令 第64条)
11. 付則

📋 文書体系について

本基準書は、貴社のQMS文書体系の最上位に位置する「レベル1文書」です。この基準書の下に、各種規程(レベル2)、手順書(レベル3)、要領書・様式(レベル4)が紐づく構造となっています。


サンプルドキュメント

【品質方針サンプル】

品質方針

私たちは、医療機器の製造販売を通じて、人々の健康と福祉の向上に貢献します。

  • 関連法規・規格を遵守し、適切な品質管理監督システムを構築・維持します
  • お客様のニーズと期待を理解し、満足していただける製品とサービスを提供します
  • 継続的な改善活動を通じて、製品の安全性・有効性・品質の向上を追求します
  • 従業員の能力向上と意識啓発を図り、全員参加の品質文化を醸成します
  • 社会的責任を果たし、持続可能な事業活動を展開します

20XX年X月X日

○○○○株式会社

管理監督者

_____________________


【品質目標サンプル(品質保証部)】

品質目標(品質保証部)

目標項目 目標値 測定方法
内部監査の実施 年1回以上、完了率100% 実施記録による確認
不適合の削減 前年比10%削減 不適合報告件数の集計
苦情対応期間の短縮 平均15日以内 苦情処理記録の分析
文書管理の適正化 文書更新遅延0件、最新版管理率90%以上 文書管理システムのモニタリング
教育訓練の実施 受講率100%、理解度テスト平均85点以上 教育訓練記録及びテスト結果

よくある質問

Q1. 購入後すぐに使えますか?

A: はい、Word形式で提供されますので、ダウンロード後すぐに閲覧・編集が可能です。黄色マーカー部分を貴社の状況に合わせて修正してご利用ください。


Q2. ISO13485認証取得にも使えますか?

A: はい、本基準書はISO13485:2016の要求事項にも対応しており、認証取得の基礎文書としてご活用いただけます。


Q3. 関連する規程・手順書も必要ですか?

A: QMSの完全な構築には各種規程・手順書が必要です。これらは別売りとなっておりますが、段階的に整備していただくことも可能です。


Q4. カスタマイズのサポートはありますか?

A: カスタマイズ箇所は黄色マーカーで明示されています。さらなるサポートが必要な場合は、別途コンサルティングサービスもご用意しております。


Q5. 既存のQMSとの統合は可能ですか?

A: はい、Word形式のため既存文書と統合・調整することが可能です。既存文書の改正対応にもご活用いただけます。


Q6. 複数の製品クラス(一般/管理/高度管理)を扱っていますが対応していますか?

A: はい、対応しています。製品クラスごとに要求事項が異なる部分については、基準書内で使い分けができるよう記載されています。


株式会社イーコンプライアンスについて

株式会社イーコンプライアンスは、医薬品・医療機器業界における品質管理・薬事規制対応のスペシャリストとして、多くの企業様のQMS構築・運用をサポートしてまいりました。

提供サービス

📚 その他のQMS関連商品

当社では、QMS構築に必要な各種文書ひな形を豊富に取り揃えております:

  • 各種規程・手順書ひな形
  • 様式集
  • 記録簿テンプレート
  • QMSひな形一式(完全パッケージ)
  • GVP/GQP関連文書

株式会社イーコンプライアンスでは、新QMS省令に則った「QMS」のひな形(サンプル)の販売およびコンサルテーションを実施しております。

当社の特長は、ひな形の販売のみならず、医療機器のクラスに応じたコンサルテーションのご提供、ソフトウェア開発に関するQMSひな形のご提供、査察対応支援などを数多く実施してきました。

また当社のQMSひな形では、ご希望によりFDA QSR対応に変更することが可能です。
特に医療機器の設計開発、リスク分析など、QMS省令ではそれほど厳しくない要件に対しても、FDAレベルでご支援することが可能です。


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