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イーコンプライアンス メールマガジン
第2号(2012/4/18)
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【目 次】
- メルマガ読者だけの特別割引セミナー
- 注目セミナー
- PIC/S加盟申請後の動向
- 「コンピュータ化システム適正管理ガイドライン」における重要なシステムとは
- 訪問セミナーのお知らせ
- 【連載】「コンピュータ化システム適正管理ガイドライン」査察対応講座 〜第2回〜
- 5,000円ぽっきり 第2回 【超入門】電子記録・電子署名に関する規制要件(5/22)のお知らせ
- セミナーのお知らせ
メルマガ読者だけの特別割引セミナー
【超入門】GMP、GLP、信頼性基準に基づく品質試験担当者の標準作業(4/23)
メルマガ発刊を記念して、先着3名様を特別価格10,500円でご招待いたします。
【セミナー名】【超入門】GMP、GLP、信頼性基準に基づく品質試験担当者の標準作業(4/23)
【日 時】2012年4月23日(月) 10:30〜16:30
【会 場】東京・千代田区駿河台 総評会館 4F 404会議室
※会場地図
【講 師】橋爪 武司 先生
元 第一製薬(株) 総合・開発研究所・薬制部・信頼性保証部
QAU責任者、治験薬GMP監査責任者、(動物用医薬品)GCP推進責任者
元 日本QA研究会 副会長兼GLP部会長・国際部長・技術部長
元 日本製薬工業協会 QAプロジェクト長・試験モニター教育のあり方PJ委員
元 Quality Assurance Journal (Qual Assur J) Editorial Board
元 名古屋大学大学院非常勤講師
受講者の事前の質問・要請事項を受け付けます。講演前及び講演中に施設が抱える問題点など受講者の質問・要請に極力答える形で講演を進める。
GMP、GLP、信頼性基準に基づく品質試験の留意点やGLPと信頼性基準の違いなどについて解説する。
分析試験実施、生データの定義と取り扱い上の留意点、再測定・再々測定の基準・理由、試験成績の有効数字・まるめ・平均化の許容、分析法・分析機器のバリデーションについて解説するとともに分析試験調査・監査での留意点について説明する。
ラボエラー/OOSの適切な対処と発生防止、分析法の技術移転で最低限抑えるべきこと、品質試験の海外委託の留意点について述べる。
品質管理・品質保証の変遷、適正な監査による品質管理・品質保証、品質試験部門・QA部門への効果的な教育訓練、品質試験における作業ミス軽減などについて解説する。
注目セミナー
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PIC/S加盟申請後の動向
前号で、厚労省がPIC/Sへの加盟申請を行ったことを記載した。PIC/S加盟には期限があり、今後6年以内にPIC/S基準を満たし、PIC/S加盟を果たさなければならない。6年以内に完了しなければ再申請が必要となり、1からの再スタートとなる。
PIC/Sは、厚労省の加盟申請受け入れのため、ジュネーブで2012年5月7月〜8日に行われるPIC/S委員会において審査官(ラポータ)を選任する予定である。
厚労省は、2012年2月16日にPIC/S加盟に伴い「GMP調査要領の制定について」(薬食監麻発0216第7号)を発出した。これは2005年に発出された「GMP/QMS調査要領について」のGMP部分を改定したものである。本通知は、製薬企業ではなく、PMDAと都道府県にあてたものである。
現在、都道府県はGMP調査要領の制定と査察官自らの研修・教育で大わらわのはずだ。
厚労省では、今後のとりすすめとして、以下のような予定を組んでいるようだ。
- 2012年6月末までに、改定されたGMP調査要領通知(薬食監麻発0216第7号、平成24年2月16日)に基づく体制準備
- 2012年9月末までに、都道府県及び試験検査機関の実施体制の確認と改善課題の検討
- 2012年12月末までは、改善実施の進捗確認
- 2013年2月末までは、改善後の実施体制の進捗確認
PIC/Sへの加盟が承認されるための最終判断は、PIC/S代表団が同席する複数回の観察結果で確認される。つまりPIC/S代表団が査察手順を同席観察するのである。この際に厚労省側の査察結果とPIC/S代表団の評価が同等でなければならない。
この同席査察が何時頃実施されるのかが今後の関心事である。
GDP、治験薬GMP
PIC/S GMPについて詳しく勉強したい方は、こちら
PIC/S査察対応の方法について詳しく勉強したい方は、こちら
「コンピュータ化システム適正管理ガイドライン」における重要なシステムとは
PMDAは、平成22年10月25日に「定期調査に係る医薬品適合性調査時の提出資料について」という事務連絡を発出した。
この連絡の別添1 定期調査に必要とする資料の中に、以下の記述がある。
(2) コンピュータ化システム
コンピュータ化システムを利用している場合には次の資料を提出してください。
@ GMP上重要なコンピュータ化システムの名称とその用途を記載したリスト等例えば、システム名称:ERP、MES、LIMS、DCSなど
使用用途:原材料・製品管理、試験管理、製造制御、出荷判定など
という記載がある。つまり、PMDAでは、GMP上重要なコンピュータ化システムは、ERP、MES、LIMS、DCSなどであると考えているようだ。
ERPは本来基幹業務系であり、GMP業務ではないのであるが、多くの製薬会社では、販売計画から製造計画を作成し、製造指図書を発行しているケースがある。また製造記録を入力させたり、場合によってはERP上で出荷判定を行い、在庫の引き当て等を行っていることがある。
出荷判定は、GMP/GQP業務でもっとも重要である。なぜならば、品質に問題のある製品を患者に出してしまうことがあってはならないからである。
当局としてはどのシステムで出荷判定を行っているのかが最大の関心事である。製薬企業によっては、出荷判定をERPで行っていることもあれば、MESで行っていることもあり、またLIMSで行っている場合もある。さらにEXCELで行っているケースも見受けられる。
一般に出荷判定は、製造記録と品質試験の記録を参照して行われる。
しかしである。日本の多くの製薬企業において、出荷判定者は、製造部門からの合格判定と品質管理部門からの合格判定を見て、双方合格であれば出荷を許可している。こんな作業では、子供でもできる。
EU-GMPでは、出荷判定は当局の資格を得たQualified Person(QP)が行う。QPは、みずから製造記録と品質試験の記録を精査して出荷判定を行わなければならない。その際にQPは、データが改ざんされていないことを確認する義務が課せられている。(EU GMP Annex 11 8章参照)
またQPには法的な責任が課せられており、誤った出荷を行った場合、訴追されることもあり得るのである。ちなみにPIC/S GMPでは、QPはAuthorized Person(AP)と呼ばれるが、その要件は同じである。
一方で、PMDAは重要なシステムとして挙げていないが、自動倉庫も重要である。なぜならば、出荷してはならない試験前の製品等を誤って出荷することがあってはならないからである。そのためには、自動倉庫のバリデーションを厳密に行い、また手作業部分については確認を厳重に行わなければならない。
JGMPにおいては、製品等及び資材の保管は「明確に区分された場所に保官すること。」と定められている。これに対して、PIC/S GMPでは5.5章に以下のような条文がある。
「入荷原料及び最終製品は受入れ又は製造の直後に、それらが出庫可あるいは出荷可判定されるまでは物理的に、又は管理上隔離しておくこと。」
「物理的に、又は管理上」となっているため、自動倉庫内では、バリデートされたコンピュータシステムによる管理であれば、必ずしも場所の物理的な区分は求められない。
一方で、WHO GMPの「原材料」の章には、
「保管区域にある出発原材料には適切なラベルが貼られていること。ラベルには少なくとも次の情報が記載されていること。
a)製品名および定められている場合は、内部管理コード
b)納入業者が付けたバッチ番号および適宜受領時に製造業者側が付けた管理番号
c)内容物の管理状態(たとえば隔離中、試験中、合格品、不合格品、返品、回収品等の情報)
d)有効期限あるいは再試験が必要となる日時等の情報
完全にコンピュータ化した保管システムを採用する場合には、上記の情報のすべてが読めるかたちでラベルに印字されている必要はない。」
とある。したがって、基本的には自動倉庫で適切にコンピュータ管理されている場合は、原料資材や製品の状態表示(ラベルの貼り換え)は不要(省略可能)となる。
ただし、上述の通り、バリデーションが実施されていることが重要である。
さらに、やはりPMDAが重要なシステムとして挙げていないが、CAPAシステムも重要であることは疑いがない。
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またセミナー当日、ご参加できない方のために、イーラーニング作成オプション(セミナーの模様を撮影し、DVD 教材化します)もご用意しております。詳しくはお問合せ下さい。
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「コンピュータ化システム適正管理ガイドライン」関連
「コンピュータ化システム適正管理ガイドライン」は、平成24 年4 月1 日から施行されました。
新ガイドラインに関する従業員の教育訓練は必須です。
【訪問セミナー】コンピュータ化システム適正管理ガイドラインセミナー
CSV 関連
【訪問セミナー】CSV セミナー(基礎編)
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電子記録・電子署名(ER/ES)関連
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【連載】「コンピュータ化システム適正管理ガイドライン」査察対応講座 〜第2回〜
GMPで使用されるコンピュータ化システムには、大別して4つの種類がある。
- 構造設備(プロセスコントロール)
- ラボシステム(分析機器)
- ITシステム
- 基盤システム
各種類によってバリデーションの方法が全く異なるので注意が必要である。
「コンピュータ化システム適正管理ガイドライン」は、構造設備を中心に記載されている。
構造設備は、実際に製品を生産する設備で、最近ではマイクロチップに埋め込まれたファームウェアやPLCなどの比較的小さなプログラムで制御していることが多い。構造設備のバリデーションの特徴は、 生産してみた製品の品質を測定することによって、その品質が直感的に把握できるということである。またCSVに加えて、プロセスバリデーションにより確認することができる。
多くの構造設備はカテゴリ3(使用目的が限定され、そのためのプログラムがハードウェアの提供業者によって汎用機能として固定され、パラメーターを設定することによって機能が実現されるシステム)である。
複雑またはユーザが変更したPLCは、カテゴリ5に分類される。
構造設備のCSVでは、適格性検証(Qualification:DQ、IQ、OQ、PQ)を行う
ラボで使用する分析機器は、その多くがカテゴリ3である。つまり分析機器を構成設定したり、カスタマイズすることはほぼない。パソコンをバリデーションしないごとく、単純な分析機器のバリデーションは不要である。校正を行うことによってPQとすれば良いであろう。
一方で、ITシステムはバリデーションが難しい。なぜならば、ITシステムは医薬品を生産するのではなく、電子記録を作成・管理するからである。いったい電子記録の品質をどうやって保証すれば良いのであろうか。
一般に、ITシステムのバリデーションでは、膨大なテストデータを用意し、繰り返しテストを行うことによって実施する。
構造設備のような適格性検証(IQ、OQ、PQ)では、ITシステムのCSVは実施できない。ベンダーのQMSによって異なるが、ITシステムは、ソースコードレビュ、デバッグ、単体テスト、連結テスト、インテグレーションテスト、ユーザ受入れテストなどからなる。
平成22年に「コンピュータ化システム適正管理ガイドライン」が発出されてからは、製薬各社がコンピュータのコンサルタントを依頼する機会が多くなった。しかしである。注意しなければならないのは、構造設備とITシステムの両方に精通したコンサルタント、エンジニアは皆無であるということである。
不幸なのは、構造設備のCSVを依頼したはずが、ITシステムの専門家を呼んでしまったというようなケースである。こういった事例を多く聞くようになった。
しかも、製薬企業もコンサルタントも、構造設備とITシステムでは、CSVの実施方法が異なることすら知らないことも多いようである。
注意したい。
(次号に続く)
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- (5/29)【中級編】コンピュータバリデーションセミナー
5,000円ぽっきりのCSV・ER/ESセミナー
第2回 【超入門】電子記録・電子署名に関する規制要件(5/22)
【日 時】2012年5月22日(火)10:00〜12:30(開場9:30)
【場 所】総評会館404会議室
【参加費】5,000円(税込)
【参加資格】特にありません。個人、法人、製薬企業、サプライヤの方々等広くご参加いただけます。
【第2回アジェンダ】
- 電子化のリスクとは
- 21 CFR Part 11入門
- ER/ES指針入門
セミナーのお知らせ
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