改正QMS省令概要 潟Cーコンプライアンス


改正QMS省令(2020年度)

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はじめに

2014年11月25日に、薬事法が一部改正され「医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律」 (医薬品医療機器等法:薬機法)が施行された。
実は「薬事法等の一部を改正する法律」第66条には以下のように規定されている。

第66条 (検討)
政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この法律の施行に向けて、新法の「施行令」、「施行規則」、「新QMS省令」、製造販売業者の許可基準たる「体制省令」、新法下におけるQMS調査の単位となる「製品群区分省令」などがまとめて公布された。
さらに各種運用通知等も発出された。
法改正から5年、厚生労働省において以下3点をテーマに据えた「改正法の施行後5年を目途とした検討」が行なわれている。

テーマ@ 革新的な医薬品・医療機器等への迅速なアクセス確保・安全対策の充実
テーマA 医薬品・医療機器等の適切な製造・流通・販売を確保する仕組みの充実
テーマB 薬局・薬剤師のあり方・医薬品の安全な入手

QMS省令改正案等の検討

QMS省令の改正は、テーマ@の一環であり、平成29年度 厚生労働科学研究「GMP、QMS及びGCTPのガイドラインの国際整合化に関する研究」(研究代表者:櫻井信豪氏)において改正QMS省令(案)および逐条解説(案)を検討している。
つまりGMPの改正と共にQMS省令の改正も本薬機法見直しの一環として検討がなされている。
また、上記研究においてQMS班では「電磁的な文書及び記録の管理に関するガイダンスの作成」に関する検討も実施。
品質管理監督システム(QMS)に用いられるソフトウエアにバリデーションが課されることから、医薬品GMPにおける「コンピュータ化システム適正管理ガイドライン」を参考にQMS版ガイドラインの作成手順および作成の必要性検討のためのアンケートも実施した。

また、上記研究においてQMS班では「電磁的な文書及び記録の管理に関するガイダンスの作成」に関する検討も実施。

QMS省令第2章部分をISO13485:2016に準拠させる。
ただし、適用までに3年の猶予期間を設ける予定。

改正QMS省令は当初2018年10月に施行される予定であった。しかしながら2020年2月現在、案の公表すらされていない。

改正QMS省令の要点

改正QMS省令では、第2章部分をISO13485:2016に準拠させる。
改正のポイントは以下のとおりである。

@リスクに基づくアプローチの適用
A品質マネジメントシステムで用いるソフトウエアにバリデーションを適用
B統計学的方法に基づくサンプルサイズ

リスクに基づくアプローチの適用

上記に加え、苦情処理・滅菌医療機器の要求事項の強化、文書化、記録作成等の要求事項の追加がなされる。

改正QMS省令において頻回登場する用語

以下の用語が改正QMS省令では頻回し登場している。

特に「要領書」に注意が必要である。これまでは「手順書」の作成に重きを置いてきた。
しかしながら、通常は手順書を見ながら作業はしない。また手順を見たとしても具体的な作業方法までは記載されていない。
つまり「手順書」のみでは実効性がないのである。
改正QMS省令では実効性を重んじている。
「要領書」とは具体的な作業方法が記載されてものである。
例えば、供給者に「取交し書」や「契約書」を締結するのみであったり、「手順書」を交付しても意味がなく具体的な「要領書」を交付しなければ品質の担保ができない。

改正後は、具体的な「要領書」の作成が求められる。

主な改正予定事項
  1. 製品に係るリスク及び当該リスクに応じた管理の程度を明確にした上で、品質管理監督システムを確立する必要があること。
  2. 製品に関連するリスクや外部委託を受ける事業者の能力に応じて、外部委託に関わる工程の管理の方法及び程度を定めて管理しなければならないこと。
  3. 購買物品等の検証業務の範囲は、購買物品等のリスクに応じて当該業務の範囲を定めなければならないこと。
  4. 供給された購買物品等の要求事項への不適合が判明した場合、当該不適合によるリスクに応じて、供給者と協力して必要な措置を講じなければならないこと。
  5. 購買物品等の変更が行われる場合においては、当該変更が製品実現に関わる工程又は医療機器等に影響を及ぼすか検証しなければならないこと。
  6. 品質管理監督システムにソフトウエアを初めて使用する場合や変更する場合は、そのリスクに応じてバリデーション手順書に従い、バリデーションを行うこと。
  7. 設計開発の検証やバリデーションに統計学的方法を用いる場合は、設定の根拠を含めその方法及び判定基準を文書化しなければならないこと。
  8. 設計開発を行った製品は、初回の製造に関わる一群の医療機器及びロットを考慮して代表する製品を選択し、バリデーションを行うことができることとしたこと。
  9. 製造工程等のバリデーションに統計学的手法を用いる場合は、設定の根拠を含めその方法を文書化しなければならないこと。
  10. 監視及び測定にソフトウエアを初めて使用する場合や変更する場合は、そのリスクに応じてバリデーション手順書に従い、バリデーションを行わなければならないこと。

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