㈱イーコンプライアンス QMS省令


イーコンプライアンス QMS省令情報

*万が一文中に解釈の間違い等がありましても、当社では責任をとりかねます。
 本文書の改訂は予告なく行われることがあります。

QMS省令

QMS省令とは

「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」(QMS省令)
厚生労働省令 第169号
現行のQMS省令は、ISO13485:2003を、一部の用語・内容を薬事法に整合させた形で修正した基準である。
医薬品医療機器等法の施行にあわせて2014年11月25日から施行。
第2章は、ISO13485:2003の各条項と整合した規定とし、第3章(GQP省令に相当)以降は国内における医療機器等の品質等の確保を目的とした追加的要求事項というように区別された。
2018年度内に第2章部分をISO13485:2016に準拠させるための省令改正が行われる予定。

ISO13485:2016に準拠させるべくQMS省令第2章部分を改正予定。
QMS省令第3章部分については第65条が削除になる(第2章の規定と重複するため)こと、体外診断薬不具合報告に関する施行規則条項番号を追加すること以外に基本的に変更なしの予定。

 

改正QMS省令(2020年度)

QMS省令の改正

現在のQMS省令第2章部分(ISO13485:2003と同等)をISO13485:2016に準拠させるためにQMS省令を改正
当初では2018年6月にパブリックコメントの実施、10月に新QMS省令の公布・施行が予定されていた。
しかしながら改正手法に関し業界から意見があったため、作業が遅れている。

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