Guidance on Article 15 of the Medical Device Regulation (MDR) and in vitro Diagnostic Device Regulation (IVDR) regarding a 'person responsible for regulatory compliance'(PRRC) 潟Cーコンプライアンス


Guidance on Article 15 of the Medical Device Regulation (MDR) and in vitro Diagnostic Device Regulation (IVDR) regarding a 'person responsible for regulatory compliance'(PRRC)

欧州委員会(European Commission, EC)が2019年7月に「Guidance on Article 15 of the Medical Device Regulation (MDR) and in vitro Diagnostic Device Regulation (IVDR) regarding a 'person responsible for regulatory compliance'(PRRC)」(MDRおよびIVDR第15条における「規制遵守に関する責任者(PRRC)」に関するガイダンス)と題するガイダンス文書を発出した。
PRRCとは今般制定されたEU MDR 2017/745およびIVDR 2017/746において新たに求められる役職であり、EUで医療機器を販売する企業はPRRCを新たに設置することが求められる。

以下においてPRRCに関するガイダンスの内容を紹介する。

1.製造業者のPRRC設置について

MDRおよびIVDRの第15条において、企業は少なくとも1人の規制要件遵守に関する責任者を置かなければならない。
当該責任者の設置に関してはManufacturers(従業員50人以上及び年間総売上高又は総資産が1000万ユーロを超える業者)とMicro and small manufacturers(従業員50人未満及び年間総売上高又は総資産が1000万ユーロを超えない業者)において差があることに留意すること。

PRRCの資格要件:

PRRCの資格要件:

  1. Manufacturersの場合の設置義務
  1. Micro and small manufacturersの場合
2.Authorised representatives (欧州代理人)のPRRCの設置について

欧州代理人は、EU内の医療機器の規制要件に関して必要な専門知識を有する、規制遵守に責任を負う少なくとも1人の人物を恒久的かつ継続的に使用できること。

PRRCの資格要件:

PRRCの設置義務:

3.製造業者に設置されるPRRCの役割と責任について

PRRCは少なくとも次のことを保証する責任を負う:

4.Authorised representatives (欧州代理人)に設置されるPRRCの役割と責任について
5.製造業者とAuthorised representatives (欧州代理人)で同一人物をPRRCとして指名できるか?

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