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保険外併用療養費制度

健康保険では、保険が適用されない保険外診療があると保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となる(混合診療の禁止)。ただし、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」(高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、保険給付の対象とすべきか否かの評価が必要な療養)と「選定療養」(被保険者の選定に係る特別室その他の療養)については、保険診療との併用が認められており、診療費等の基礎的部分に対して保険給付が行われる。これを「保険外併用療養費制度」という。 医薬品や医療機器の治験に係る診療、先進医療等は「評価療養」に分類され、通常の保険適用の治療と共通する基礎部分については保険診療と同様に一部負担金を支払い、残りの額が「保険外併用療養費」として健康保険から給付されることになる。





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