意図された用途に対して受入れ可能とするため,不適合となった製品又はサービスに対してとる処置。
注記 1 不適合となった製品又はサービスの修理が成功しても,必ずしも製品又はサービスが要求事項に適合するとは限らない。
修理と併せて,特別採用が必要となることがある。
注記 2 修理には,例えば,保守の一環として,以前は適合していた製品又はサービスを使用できるように元に戻す,修復するためにとる処置を含む。
注記 3 修理は,不適合となった製品又はサービスの部分に影響を及ぼす又は部分を変更することがある。
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