測定機器が,その意図した用途の要求事項に適合していることを確認するために必要な一連の操作。
注記 1 計量確認は,通常,校正又は検証,必要な調整又は修理及びその後の再校正,機器の意図した用途に関する計量要求事項との比較,並びに必要な一切の封印及びラベル表示を含む。
注記 2 計量確認は,測定機器が意図した用途に適していることが立証されて文書化されるまで,又は立証されて文書化されない限り,達成されない。
注記 3 意図した用途に関する要求事項には,測定範囲,分解能,最大許容誤差などの考慮事項を含む。
注記 4 計量要求事項は,通常,製品要求事項とは別のものであり,製品要求事項には規定されない。
(JIS Q 10012:2011 の 3.5 を変更。注記 1 を変更した。)
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