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[書籍] 【改正GMP省令対応シリーズ2】 改正GMP省令で要求される 『医薬品品質システム』と継続的改善
ランキング2

[書籍] 【改正GMP省令対応シリーズ2】 改正GMP省令で要求される 『医薬品品質システム』と継続的改善

44,000円(税込)
改正GMP省令により、ICHやPIC/S等の国際標準のGMP基準への整合がなされた。
それにより、特にICH-Q9(品質リスクマネジメント)や、ICH-Q10(医薬品品質システム)の遵守が求められる。 また、品質保証体制の充実が求められることとなった。

改正されたGMP省令には、おおよそ以下の要件が追加された。
1. 承認事項の遵守(第3条の2)
2. 医薬品品質システム(第3条の3)
3. 品質リスクマネジメント(第3条の4)
4. 品質保証(QA)部門の設置(第4章に追加)
5. データインテグリティ(第8条に追加)
6. 交叉汚染の防止(第8条の2)
7. 安定性モニタリング(原薬 第21条の2、製品 第11条の2 )
8. 製品品質の照査(第11条の3)
9. 原料等の供給者の管理(第11条の4)
10. 外部委託業者の管理(第11条の5)
11. 原料及び資材の参考品保管(第11条に追加)
12. 製品の保存品保管(第11条に追加)
13. 製販業者への連絡・連携
14. 第11条の2 安定性モニタリング
15. 第14条 変更の管理
16. 第15条 逸脱の管理
17. 第21条の2 安定性モニタリング

本書では、それらの中から第3条の3「医薬品品質システム」をICH Q10をベースにして分かりやすく説明する。
[書籍]【追補版】<パーフェクトガイド>経験/査察指摘/根拠文献・規制から導く洗浄・洗浄バリデーション:判断基準と実務ノウハウ【製造現場・QA担当者の質問・課題(Q&A付)】

[書籍]【追補版】<パーフェクトガイド>経験/査察指摘/根拠文献・規制から導く洗浄・洗浄バリデーション:判断基準と実務ノウハウ【製造現場・QA担当者の質問・課題(Q&A付)】

68,200円(税込)
(本書:追補版「はじめに」より)
<追補版>
2021年3月に本書の初版が出版されてから,1年が経過した。その間,2021年8月1日には改正GMP 省令が施行となり,それまでの「バリデーション基準」は「バリデーション指針」に置き換わることとなり,バリデーションに対する「ライフサイクルを通した取り組み」や「バリデーションマスタープラン」が明確に記載された。
その結果,これまで以上にContinued ProcessVerification や製品品質照査が規制当局の査察で確認されるようになってきた。一方,洗浄バリデーションの取り組みに大きな変化はないが,APIC やASTM の洗浄バリデーションガイドが改定され,LeBlanc 氏のMemo の追加や新たな論文が発表されている。
さらに,著者が担当した洗浄バリデーションセミナーで40件以上の新たな質問をいただいた。こうした背景を踏まえて,今回本書の追補版を発行していただくことになった。
追補版では,改正GMP 省令の内容やグルーピングの論文,専用ラインの考え方,キャンペーン生産に関するLeBlanc 氏のMemo,そして50件の新たなQ & A などが追加されている。なお,初版の序文で記載した本書の目的を改めて以下に紹介するとともに,改訂版で少しでもこの目的が達成されることを願っている。

________________________________________
(本書「はじめに」より)
“医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準(GMP)”の下で医薬品製造を行う製薬企業にとり、交叉汚染対策は最も重要な取り組みの1つである。特に、洗浄は活性を有する成分が次に生産する製品に混入するリスクを防ぐためのものであり、その取り組みは極めて重要ということができる。2019年、こうした活性成分の混入による製品回収も発生している。しかし、洗浄において残留をゼロにすることは技術的に困難であり、また消費者リスク対費用の視点からも必須の要件とはなっていない。では、どれだけ残留してもよいのか、洗浄方法をどうやって確立するか、どこをサンプリングして評価するか、残留物の分析方法はどうするかなど、これが洗浄バリデーションに係るものであるが、洗浄・洗浄バリデーションに関する検討課題は数多く存在している。規制当局も洗浄バリデーションの重要性を強く認識しているが、製造環境は各社で大きく異なっており、一律に規制或いは基準を設けることが困難であることを認めている。そのため、洗浄・洗浄バリデーションに求められる基本的な要件を十分理解したうえで、各社が自分たちの環境にあった手順を確立することが求められており、これが洗浄・洗浄バリデーションに対する取り組みの難しさの一因となっている。

本書は、受託製造会社での著者の経験に基づいて、洗浄バリデーションに係るいろいろな課題に対応するための基本的な考え方を紹介したものである。特に、現場で抱える具体的な問題の解決につながるような内容に配慮したつもりであるが、それをそのまま採用するのではなく、あくまで参考資料・事例としてとらえて頂き、各現場の実情にあった取り組みに落とし込んで頂くことが意図されている。そのため、セミナー等を通して参加者から頂いた100件以上に及ぶQ&Aを含めるとともに、可能な限り本書で引用した資料のオリジナルの入手方法(先)を記載した。本書が洗浄バリデーションに取り組む現場の少しでも参考になることを願っている。
[書籍] <ebook+製本版>PIC/S査察官用マニュアルから読みとる グローバルGMP要求と査察対応

[書籍] <ebook+製本版>PIC/S査察官用マニュアルから読みとる グローバルGMP要求と査察対応

33,000円(税込)
<リスクを”見える化”して評価・管理する!>
 リスクは目に見えないところからやってくる。
 しかし、査察官が要望するリスクマネジメントがわかれば、対応が可能!
内容:
PIC/S GMPが要求するリスクマネジメントとICH Q9,Q10も考慮する品質リスクマネジメントの導入
 ・製造/設備/ユーティリティのための品質リスクマネジメント
 ・資材管理の一環としての品質リスクマネジメント
 ・生産の一環としての品質リスクマネジメント
 ・試験検査室管理及び安定性試験の一環としての品質リスクマネジメント
 ・包装及び表示の一環としての品質リスクマネジメント
対象:
原薬(生物由来製品及び低分子医薬品)/製剤 /添加物に関する下記の担当者
 ・製造部門及び品質関連部門の全ての部署
 ・開発研究から製品の中止までの期間に、製造、試験、包装、調達、資材管理、保管、物流、施設、設備・機器、ユーティリティ、コンピュータシステムに従事する全ての部署
 ・外部企業(受託製造業者、受託試験業者、受託保管業者(輸入代理店を含む)・受託物流業者、運送会社、提携会社など)
 ・製品、材料及び品質サービスの供給業者(原材料の供給業者、ソフトウェアベンダー、各種サービス会社など)
[書籍] <ebook>PIC/S査察官用マニュアルから読みとる グローバルGMP要求と査察対応

[書籍] <ebook>PIC/S査察官用マニュアルから読みとる グローバルGMP要求と査察対応

22,000円(税込)
<リスクを”見える化”して評価・管理する!>
 リスクは目に見えないところからやってくる。
 しかし、査察官が要望するリスクマネジメントがわかれば、対応が可能!
内容:
PIC/S GMPが要求するリスクマネジメントとICH Q9,Q10も考慮する品質リスクマネジメントの導入
 ・製造/設備/ユーティリティのための品質リスクマネジメント
 ・資材管理の一環としての品質リスクマネジメント
 ・生産の一環としての品質リスクマネジメント
 ・試験検査室管理及び安定性試験の一環としての品質リスクマネジメント
 ・包装及び表示の一環としての品質リスクマネジメント
対象:
原薬(生物由来製品及び低分子医薬品)/製剤 /添加物に関する下記の担当者
 ・製造部門及び品質関連部門の全ての部署
 ・開発研究から製品の中止までの期間に、製造、試験、包装、調達、資材管理、保管、物流、施設、設備・機器、ユーティリティ、コンピュータシステムに従事する全ての部署
 ・外部企業(受託製造業者、受託試験業者、受託保管業者(輸入代理店を含む)・受託物流業者、運送会社、提携会社など)
 ・製品、材料及び品質サービスの供給業者(原材料の供給業者、ソフトウェアベンダー、各種サービス会社など)
[書籍] 【改正GMP省令対応シリーズ2】 改正GMP省令で要求される 『医薬品品質システム』と継続的改善

[書籍] 【改正GMP省令対応シリーズ2】 改正GMP省令で要求される 『医薬品品質システム』と継続的改善

44,000円(税込)
改正GMP省令により、ICHやPIC/S等の国際標準のGMP基準への整合がなされた。
それにより、特にICH-Q9(品質リスクマネジメント)や、ICH-Q10(医薬品品質システム)の遵守が求められる。 また、品質保証体制の充実が求められることとなった。

改正されたGMP省令には、おおよそ以下の要件が追加された。
1. 承認事項の遵守(第3条の2)
2. 医薬品品質システム(第3条の3)
3. 品質リスクマネジメント(第3条の4)
4. 品質保証(QA)部門の設置(第4章に追加)
5. データインテグリティ(第8条に追加)
6. 交叉汚染の防止(第8条の2)
7. 安定性モニタリング(原薬 第21条の2、製品 第11条の2 )
8. 製品品質の照査(第11条の3)
9. 原料等の供給者の管理(第11条の4)
10. 外部委託業者の管理(第11条の5)
11. 原料及び資材の参考品保管(第11条に追加)
12. 製品の保存品保管(第11条に追加)
13. 製販業者への連絡・連携
14. 第11条の2 安定性モニタリング
15. 第14条 変更の管理
16. 第15条 逸脱の管理
17. 第21条の2 安定性モニタリング

本書では、それらの中から第3条の3「医薬品品質システム」をICH Q10をベースにして分かりやすく説明する。

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