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【QMS省令対応】QMSひな形一式

【QMS省令対応】QMSひな形一式

1,562,000円(税込)
厚生労働省は、2021年3月26日付で「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一部を改正する省令」(令和3年厚生労働省令第60号)を公布しました。
経過措置期間は 3年間であり、2024年3月26日(改正省令の施行の日から起算して3年を経過する日)には新QMS省令を遵守しなければなりません。
今回の改正の趣旨は、QMS省令と医療機器の品質マネジメントシステムの国際規格であるISO13485:2016と整合を図ることです。
改正前のQMS省令はISO13485:2003年版と整合させており、最新の国際規格からは遅れていました。

厚生労働省は、2021年3月26日付で新QMS省令に関する逐条解説も公表しています。 「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一部改正について」(薬生発0326第10 号)

・すでに現行QMS省令に準拠したQMSを構築されている方で、改正対応が必要な方
・これから医療機器に参入する方
にオススメのひな形セットです。
【MDSAP適合性チェックリスト】マネジメントプロセス(CH1)

【MDSAP適合性チェックリスト】マネジメントプロセス(CH1)

44,000円(税込)
MDSAPはオーストラリア、ブラジル、カナダ、日本、アメリカの5か国の規制当局の要求事項に対する製造業者のQMS適合性を、認定調査機関による1回の調査で確認するプログラムです。カナダでは2019年1月1日以降、従来のCMDCASからMDSAPへ完全移行し、MDSAP認証のみを受け入れるようになりました。そのため、カナダで医療機器を販売する企業は必ずMDSAPの受審・認証が必要となります。

MDSAPの特徴として、一度の調査で5か国の規制要件への適合性が評価されます。これは効率的である反面、5か国共通の要求事項に対する重大な不備が発見された場合、調査機関から5か国全てに当該不適合が報告されることを意味します。場合によってはFDAからWarning Letterが発行されたり、for cause査察が実施されたりする可能性もあります。

また、MDSAPでは不適合事項に対して厳格な管理が求められます。初年度にグレード4、5に等級付けされた不適合を次回監査までに是正できていない場合、加点ルールにより更に高い不適合グレードが付与されてしまいます。つまり、初回監査をかろうじてクリアしても、次回調査で当局報告レベルに達する不適合判定を受ける可能性があるのです。

MDSAPはCompanion Documentをベースにプロセスリンケージに着目した調査が行われます。このCompanion DocumentはISO13485:2016を基盤とし、各国の要求事項を追加したMDSAP調査手順書です。FDAのQSITに近い査察手順書であり、単に要求事項への表面的な対応ではなく、ISO13485等の要求事項の本質を製造業者が理解し、自社のQMSに適切に落とし込んでいるかが評価されます。

プロセスリンケージに沿った調査が実施されるため、QMS内の各プロセスのつながりを適切に理解していなければ、調査にタイムリーかつ適切に対応することは困難です。MDSAP受審前には、規制要求事項の本質の理解、自社QMSの把握、不備事項の事前発見と改善が非常に重要となります。

MDSAP適合性チェックリストは医療機器各社がMDSAPを受審する前の自己点検用に作成されたものですので、ぜひご活用ください。
【QMS省令対応】品質管理監督システム基準書

【QMS省令対応】品質管理監督システム基準書

66,000円(税込)
厚生労働省は、2021年3月26日付で「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一部を改正する省令」(令和3年厚生労働省令第60号)を公布しました。
経過措置期間は 3年間であり、2024年3月26日(改正省令の施行の日から起算して3年を経過する日)には新QMS省令を遵守しなければなりません。
今回の改正の趣旨は、QMS省令と医療機器の品質マネジメントシステムの国際規格であるISO13485:2016と整合を図ることです。
改正前のQMS省令はISO13485:2003年版と整合させており、最新の国際規格からは遅れていました。

厚生労働省は、2021年3月26日付で新QMS省令に関する逐条解説も公表しています。 「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一部改正について」(薬生発0326第10 号)

・すでに現行QMS省令に準拠したQMSを構築されている方で、改正対応が必要な方
・これから医療機器に参入する方
にオススメのひな形です。
【MDSAP適合性チェックリスト】機器販売承認及び施設登録(CH2)

【MDSAP適合性チェックリスト】機器販売承認及び施設登録(CH2)

44,000円(税込)
MDSAPはオーストラリア、ブラジル、カナダ、日本、アメリカの5か国の規制当局の要求事項に対する製造業者のQMSの適合性を、認定された調査機関による1度の調査で確認するプログラムです。カナダでは2019年1月1日以降、これまでのCMDCASからMDSAPに完全移行し、MDSAP認証のみを受け入れるようになりました。カナダで医療機器を販売する企業は、必ずMDSAPを受審・認証を受ける必要があります。

MDSAPの特徴は一度の調査で5か国の規制要件への適合性が調査される点にあります。これは効率的である一方、5か国共通の要求事項に対する重大な不備が発見された場合、調査機関から5か国に対し当該不適合が報告されるリスクを伴います。場合によってはFDAからWarning Letterが送付されたり、for cause査察が行われたりする可能性もあります。

また、MDSAPでは初年度にグレード4、5に等級付けされた不適合を次回監査までに是正できていない場合、加点ルールに従ってさらに高い不適合グレードが付与されます。つまり、1年目はかろうじて監査をクリアしたとしても、次回調査で当局報告レベルに達する不適合判定を受ける可能性があるのです。

MDSAPはCompanion Documentをベースにプロセスリンケージに着目した調査が行われます。Companion DocumentはISO13485:2016をベースにし各国の要求事項を追加したMDSAP調査手順書であり、FDAのQSITに近い査察手順書です。このドキュメントは単にISO13485の箇条をそのまま記載するのではなく、各要求事項の遵守により達成されるべき状態に製造業者のQMSがあることを確認することを求めています。

すなわち、ISO13485等の要求事項の本質を製造業者が理解し、自社のQMSに落とし込んでいるかが調査されます。さらに、プロセスリンケージに沿った調査が行われるため、QMS内のプロセスのつながりを適切に理解していないと、調査にタイムリーかつ適切に対応することは難しいでしょう。

MDSAP受審前には、規制要求事項の本質の理解および自社のQMSの理解、自社QMSの不備事項の事前の発見、改善が肝心です。MDSAP適合性チェックリストは医療機器各社がMDSAPを受審する前の自己点検用に作成されたものですので、ぜひご活用ください。
【MDSAP適合性チェックリスト】測定、分析及び改善(CH3)

【MDSAP適合性チェックリスト】測定、分析及び改善(CH3)

44,000円(税込)
MDSAPはオーストラリア、ブラジル、カナダ、日本、アメリカの5か国の規制当局の要求事項に対する製造業者のQMSの適合性および妥当性を、認定された調査機関による1度の調査で確認するプログラムです。

カナダでは2019年1月1日以降、CMDCASからMDSAPへの完全移行が行われ、MDSAPの認証のみを受け入れるようになりました。そのため、カナダで医療機器を販売する企業は必ずMDSAPの受審・認証を受ける必要があります。

MDSAPの特徴として、一度の調査で5か国の規制要件への適合性が調査される点が挙げられます。これにより、5か国共通の要求事項に対する重大な不備が発見された場合、調査機関から5か国に対し当該不適合が報告されることになります。状況によってはFDAからWarning Letterが送られたり、for cause査察が行われたりする可能性もあります。

また、初年度にグレード4、5に等級付けされた不適合を次回監査までに是正できていない場合、加点ルールに従ってさらに高い不適合グレードが付与されます。つまり、1年目は何とか監査をクリアしたとしても、次回調査で当局報告レベルに達する不適合判定を受ける可能性があるということです。

MDSAPはCompanion Documentをベースにプロセスリンケージに着目した調査が行われます。Companion DocumentはISO13485:2016をベースにし、各国の要求事項を追加したMDSAP調査手順書です。このドキュメントはISO13485の箇条をそのまま記載するのではなく、各要求事項の遵守により達成されるべき状態に製造業者のQMSがあることを確認することを求めています。これはFDAのQSITに近い査察手順書といえます。

すなわち、ISO13485等の要求事項の本質を製造業者が理解し、自社のQMSに落とし込んでいるかが調査されます。さらに、プロセスリンケージに沿った調査が行われるため、QMS内のプロセスのつながりを適切に理解していないと、調査にタイムリーかつ適切に対応することは難しいでしょう。

MDSAP受審前には、規制要求事項の本質の理解および自社のQMSの理解、自社QMSの不備事項の事前の発見、改善が非常に重要です。MDSAP適合性チェックリストは医療機器各社がMDSAPを受審する前の自己点検用に作成されたものですので、ぜひご活用ください。
【FDA CFR 820 QMSR対応】品質マニュアル

【FDA CFR 820 QMSR対応】品質マニュアル

66,000円(税込)
FDA QMSRに沿った形の品質マニュアル(ひな形)です。

2024年1月31日、FDAは「品質マネジメントシステム規則」(21CFR Part 820:Quality Management System Regulations / QMSR)と呼ばれる最終ルールを公表しました。
QMSRは、現行のQSR(品質システム規則:Quality System Regulations)をISO 13485:2016に整合させるものです。
対応期限は2年後の2026年2月2日までとなりました。

QMSRはISO 13485:2016の要求事項を組み込むことにより、ISO 13485:2016と多くの要求を整合させています。
その一方で、苦情ファイル等の記録の保持に関してISO 13485:2016に追加的要求事項を上乗せしています。

米国に医療機器製品を輸出する企業は、2026年2月2日までにQMSRに準拠した品質マニュアルを整備しなければなりません。
本品質マニュアルは、QMSR、ISO-13485、QMS省令に対応しています。

これから作成する医療機器企業やFDA査察を予定している企業、FDAから改善指示を受けた企業向けに、サンプルをご用意いたしました。
MS-Word形式ですので、貴社でご自由に加筆・修正を行っていただけます。
【QMS省令対応】文書管理規程・手順書・様式

【QMS省令対応】文書管理規程・手順書・様式

67,650円(税込)
厚生労働省は、2021年3月26日付で「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一部を改正する省令」(令和3年厚生労働省令第60号)を公布しました。
経過措置期間は 3年間であり、2024年3月26日(改正省令の施行の日から起算して3年を経過する日)には新QMS省令を遵守しなければなりません。
今回の改正の趣旨は、QMS省令と医療機器の品質マネジメントシステムの国際規格であるISO13485:2016と整合を図ることです。
改正前のQMS省令はISO13485:2003年版と整合させており、最新の国際規格からは遅れていました。

厚生労働省は、2021年3月26日付で新QMS省令に関する逐条解説も公表しています。 「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一部改正について」(薬生発0326第10 号)

・すでに現行QMS省令に準拠したQMSを構築されている方で、改正対応が必要な方
・これから医療機器に参入する方
にオススメのひな形です。
【MDSAP適合性チェックリスト】医療機器有害事象及び通知書の報告(CH4)

【MDSAP適合性チェックリスト】医療機器有害事象及び通知書の報告(CH4)

44,000円(税込)
MDSAPはオーストラリア、ブラジル、カナダ、日本、アメリカの5か国の規制当局要求事項に対する医療機器製造業者のQMS適合性を、認定調査機関による1回の調査で確認するプログラムです。特にカナダでは2019年1月1日以降、従来のCMDCASからMDSAPへ完全移行し、MDSAP認証のみを受け入れることになりました。カナダで医療機器を販売する企業は必ずMDSAPの受審・認証が必要となります。

MDSAPの特徴として、一度の調査で5か国共通の規制要件への適合性が審査されます。このため、重大な不備が発見された場合、その不適合事項は参加5か国すべてに報告されることになります。最悪の場合、FDAからWarning Letterが発行されたり、for cause査察が実施されたりする可能性もあります。また、初年度に高グレード(グレード4、5)の不適合を次回監査までに是正できていない場合は、加点ルールにより更に高いグレードの不適合が付与され、次回調査で当局報告レベルの不適合判定を受ける可能性があります。

MDSAPはCompanion Documentをベースにプロセスリンケージに着目した調査が行われます。このCompanion Documentは、ISO13485:2016を基礎とし、各国の要求事項を追加したMDSAP調査手順書です。特徴として、単に規格要求事項の遵守を確認するだけでなく、各要求事項の遵守により達成されるべき状態に製造業者のQMSがあるかを確認することを重視しています。FDAのQSITに近い査察手順となっており、ISO13485等の要求事項の本質を製造業者が理解し、自社のQMSに適切に落とし込んでいるかが調査されます。

プロセスリンケージに沿った調査が行われるため、QMS内の各プロセスの関連性を適切に理解していなければ、調査に効果的に対応することは困難です。MDSAP受審前には、規制要求事項の本質的理解、自社QMSの十分な把握、そして不備事項の事前発見と改善が非常に重要となります。

医療機器各社がMDSAP受審前の自己点検に活用できるよう、MDSAP適合性チェックリストが用意されています。こちらを活用して準備を進めることをお勧めします。
【Compliance with the 2021 revised QMS ministry ordinance】Education and training rules, procedure manuals, and formats

【Compliance with the 2021 revised QMS ministry ordinance】Education and training rules, procedure manuals, and formats

67,650円(税込)
On March 26, 2021, the Ministry of Health, Labor and Welfare issued the "Ministerial Ordinance for Partial Revision of the Ministerial Ordinance on Manufacturing Control and Quality Control Standards for Medical Devices and In Vitro Diagnostic Drugs" (Ministry of Health, Labor and Welfare Ordinance No. 60, 3rd year of Ordinance). Promulgated.
The transitional period is three years, and the new QMS Ministerial Ordinance must be complied with on March 26, 2024 (the day three years have passed since the date of enforcement of the revised Ministerial Ordinance).
The purpose of this amendment is to be consistent with the QMS ministry ordinance and ISO 13485: 2016, the international standard for quality management systems for medical devices.
The pre-amendment QMS ministry ordinance was consistent with the ISO 13485: 2003 edition, lagging behind the latest international standards.

The Ministry of Health, Labor and Welfare also published an article-by-article commentary on the new QMS ministry ordinance on March 26, 2021. "Partial Amendment of Ministerial Ordinance on Standards for Manufacturing Control and Quality Control of Medical Devices and In Vitro Diagnostic Drugs" (Yakusei Hatsu 0326 No. 10)

・ Those who have already built a QMS that complies with the current QMS ministry ordinance and need to respond to revisions.
・ Those who will enter medical equipment from now on
It is a recommended model for.
【QMS省令対応】教育訓練規程・手順書・様式

【QMS省令対応】教育訓練規程・手順書・様式

67,650円(税込)
厚生労働省は、2021年3月26日付で「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一部を改正する省令」(令和3年厚生労働省令第60号)を公布しました。
経過措置期間は 3年間であり、2024年3月26日(改正省令の施行の日から起算して3年を経過する日)には新QMS省令を遵守しなければなりません。
今回の改正の趣旨は、QMS省令と医療機器の品質マネジメントシステムの国際規格であるISO13485:2016と整合を図ることです。
改正前のQMS省令はISO13485:2003年版と整合させており、最新の国際規格からは遅れていました。

厚生労働省は、2021年3月26日付で新QMS省令に関する逐条解説も公表しています。 「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一部改正について」(薬生発0326第10 号)

・すでに現行QMS省令に準拠したQMSを構築されている方で、改正対応が必要な方
・これから医療機器に参入する方
にオススメのひな形です。

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