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【セミナービデオ】データインテグリティSOP作成セミナー

【セミナービデオ】データインテグリティSOP作成セミナー

198,000円(税込)
製薬業界では、患者の安全性を確保するためにデータインテグリティの重要性が高まっています。紙媒体でも電子記録でも、信頼性を担保することが求められます。
改正GMP省令では、データインテグリティに関する手順書の整備が求められています。企業はすべての手順書にデータインテグリティを保証する手順を埋め込む必要があります。
データの「完全性」とは、データが正確で改ざんされていないことを意味します。これには監査証跡とメタデータの管理が含まれます。
昨今の製薬企業では、記録は主に電子で作成され、紙媒体に印刷して署名するハイブリッド方式が一般的です。しかし、これには不正のリスクがあります。
FDAは1997年に21 CFR Part11を発行しましたが、コンプライアンスコストが問題となりました。そこで、2003年には「リスクベースドアプローチ」が導入されました。
本セミナーでは、データや文書のインテグリティ確保に関する基本事項を解説し、データインテグリティSOPのサンプル配布と作成方法を説明します。
(2/17)【解説×生成AI】データインテグリティ&Pat11セミナー

(2/17)【解説×生成AI】データインテグリティ&Pat11セミナー

77,000円(税込)
改正GMP省令で求められるデータインテグリティ要件と21 CFR Part 11の実装方法を徹底解説。紙媒体・電子記録を問わない包括的なデータ管理手法、ハイブリッドシステムの問題点、FDA査察対応を学べます。さらに2026年最新トピックとして、ChatGPT・Claude等の生成AIを活用した手順書作成の効率化、AI校正システムによる品質向上、データ異常検知など、最先端のデジタル技術を駆使した実践的管理手法を詳解します。
【VOD】製薬企業・医療機器企業におけるFDAが要求するCAPA導入の留意点

【VOD】製薬企業・医療機器企業におけるFDAが要求するCAPA導入の留意点

198,000円(税込)
 CAPA(是正処置・予防処置)の考え方は、医薬品・医療機器業界の査察のために米国FDAが開発し、その手順は品質に関する査察規制が適用となる品質システムの中で、最も重要なものとなりました。これに伴い、CAPAに関する査察が強化されました。すなわちCAPAは、FDA査察準備の最大のポイントと言えます。

 CAPAは、重要な査察項目の1つとして上げられています。CAPAを見ることで、企業の製品に対する品質改善や法遵守の姿勢が見えてくることになります。

 是正処置の目的は再発防止です。修正処置と是正処置は異なります。
是正処置で最も大切なことは、根本的原因の発見です。根本的原因が特定できなければ、問題が再発します。
また、根本的原因を個人の問題(認識不足、勘違い等)にしたり、製品固有の問題としてはなりません。
なぜならば、担当者はいずれ変更されるからです。担当者が変われば、同様な問題が再発します。
是正処置では、必ず 仕組み(SOP)を改善しなければなりません。

 CAPAを導入することにより、設計・製造における不適合の発生率を確実に減少させることが出来ます。
CAPAは苦情管理、設計管理、逸脱管理、不適合品管理、内部監査、変更管理、自己点検、国内外行政当局査察などで発見されたり、指摘された問題点、課題について対応していくためのシステムです。
当局査察では、必ずCAPA SOPの提示を求められます。また、その記録も厳重に調査されます。
CAPAは、導入すれば終わりではなく、継続的に運用することが重要です。
欧米の医薬品・医療機器業界では、CAPAの概念の導入、検討が盛んに行われています。しかしながら、本邦においては、CAPAの情報管理が、手作業ベース(Excel、Word)で行われ、関連する資料と共に、紙ファイルで保存されているため、蓄積したデータの利用効率が悪く、CAPAの品質向上への効果が十分に得られないといった状況が見受けられます。

 FDAの要求事項であるCAPAでは、顧客苦情のみならず、生産工程等での不適合にも適切な対応が求められていますが、既存システムでは、顧客苦情のみを対象にしているケースが多く見られます。
さらに、自社開発を行うなどにより、21 CFR Part 11に適合していないシステムも多く存在しています。

 本セミナーでは、初心者にもわかりやすいようにCAPAの基本から解説を行います。
また、CAPAシステムを導入するにあたっての留意点について解説いたします。
【VOD】データインテグリティSOP作成セミナー

【VOD】データインテグリティSOP作成セミナー

198,000円(税込)
製薬業界では、患者の安全性を確保するためにデータインテグリティの重要性が高まっています。紙媒体でも電子記録でも、信頼性を担保することが求められます。
改正GMP省令では、データインテグリティに関する手順書の整備が求められています。企業はすべての手順書にデータインテグリティを保証する手順を埋め込む必要があります。
データの「完全性」とは、データが正確で改ざんされていないことを意味します。これには監査証跡とメタデータの管理が含まれます。
昨今の製薬企業では、記録は主に電子で作成され、紙媒体に印刷して署名するハイブリッド方式が一般的です。しかし、これには不正のリスクがあります。
FDAは1997年に21 CFR Part11を発行しましたが、コンプライアンスコストが問題となりました。そこで、2003年には「リスクベースドアプローチ」が導入されました。
本セミナーでは、データや文書のインテグリティ確保に関する基本事項を解説し、データインテグリティSOPのサンプル配布と作成方法を説明します。
【VOD】CSA(Computer Software Assurance)の 基礎・考え方と要求事項への具体的な対応

【VOD】CSA(Computer Software Assurance)の 基礎・考え方と要求事項への具体的な対応

198,000円(税込)
2022年9月13日、FDAが新しいドラフトガイダンス「Computer Software Assurance for Production and Quality System Software」(CSAガイダンス)を公開しました。これは、医療機器の製造や品質システムで使用されるコンピュータソフトウェアの信頼性を確立するためのリスクベースのアプローチを推奨しています。
現在のCSV(Computerized System Validation)は、多くの文書化要求があり時間とコストがかかりますが、これらは主に監査のために作成されており、実際の品質保証には寄与していません。結果として、多くのコンプライアンスコストが患者負担になっています。
この問題を解決するため、FDAのCDRHは2011年からCase for Quality Programを進め、業界と協力してCSAガイダンスを作成しました。このガイダンスは従来のCSVの煩雑さを解消するものです。
CSAガイダンスは、21 CFR Part 820 (QSR)の要求を満たすための方法とテスト活動についても説明しています。また、医薬品や医療機器の製造、測定・分析、品質システムの履行に使用するソフトウェアにも適用されます。
主要な対象ソフトウェアには、ERP、LIMS、LMS、EDMS、イベント管理システムなどがあります。システムの安全性、データインテグリティ、製品の品質を保つため、直接影響しないシステムについては過剰な文書化を避け、テスト結果に注力することが重要です。ただし、記録がない場合は実施していないと見なされるので注意が必要です。
本セミナーではCSVとCSAの違いをわかりやすく解説します。
【VOD】データインテグリティ・21 CFR Part 11対応セミナー

【VOD】データインテグリティ・21 CFR Part 11対応セミナー

99,000円(税込)
21 CFR Part 11の基礎から最新のデータインテグリティ対応まで体系的に解説します。電子記録・電子署名の要求事項、監査証跡、ハイブリッドシステムの課題などPart 11の本質を理解した上で、FDAガイダンスの変遷とリスクベースドアプローチを学びます。さらにALCOA+原則に基づくデータインテグリティ保証の実践方法と、生成AI活用による業務効率化の具体的手法を習得できます。
【セミナービデオ】データインテグリティ・21 CFR Part 11対応セミナー

【セミナービデオ】データインテグリティ・21 CFR Part 11対応セミナー

99,000円(税込)
21 CFR Part 11の基礎から最新のデータインテグリティ対応まで体系的に解説します。電子記録・電子署名の要求事項、監査証跡、ハイブリッドシステムの課題などPart 11の本質を理解した上で、FDAガイダンスの変遷とリスクベースドアプローチを学びます。さらにALCOA+原則に基づくデータインテグリティ保証の実践方法と、生成AI活用による業務効率化の具体的手法を習得できます。
[書籍]いまさら人に聞けないPart11

[書籍]いまさら人に聞けないPart11

55,000円(税込)
本書は製薬・医療機器業界向けに、FDA 21 CFR Part 11(電子記録・電子署名規制)からデータインテグリティへの変遷を解説した実務書である。Part 11の歴史的課題(電子記録の範囲、署名リンク、長期保存、遡及適用)と日米欧の最新CSV規制(FDAのCSAガイダンス、日本のER/ES指針、EUのAnnex 11改定)を整理し、データインテグリティ確保には不正防止だけでなくヒューマンエラー対策が重要であることを強調している。
21 CFR Part 11解釈表

21 CFR Part 11解釈表

82,500円(税込)
21 CFR Part 11の条文を具体的にわかりやすく解釈したガイドです。
システムを設計・開発・運用する際に必須です。
MS-Word形式ですので、貴社でご自由に加筆・修正を行っていただけます。
【VOD】Part11・ER/ES指針セミナー

【VOD】Part11・ER/ES指針セミナー

165,000円(税込)
最近、グローバルの規制当局は医薬品や医療機器企業に対する電子記録・電子署名(ER/ES)の査察を強化しています。米国では1997年に21 CFR Part 11が施行され、日本では平成17年に「ER/ES指針」が発出されました。
Part11は25年以上前に発行されましたが、一度も改定されておらず、現在のFDAの期待や指導と齟齬があります。
PIC/Sでも2013年に「PIC/S GMP Annex 11」が改定されました。これは21 CFR Part 11への対応として位置づけられています。
特にExcelによる品質試験記録や出荷判定には注意が必要です。セキュリティが不十分で監査証跡も残らないため、不正が疑われます。多くの製薬会社ではハイブリッド運用を行っていますが、今後は電子記録が重視されるでしょう。
最近ではデータインテグリティも重要視されています。Part11、ER/ES指針、Annex11は非常に難解ですが、本セミナーではこれらを初心者にも分かりやすく解説します。

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