株式会社イーコンプライアンス
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1件~6件 (全6件)
[書籍]バイオ医薬品の製剤安定化/高品質化のための不純物の規格設定と評価・管理手法
49,500円(税込)
~
<ポイント>
◆事例考察からみる目的物質由来不純物/製造工程由来不純物管理の適切な規格設定とは
◆重要な出発物質であるセルバンク(MCB/WCB)をどのように製造、管理していくのか
◆製剤安定化のために必須であるタンパク質凝集抑制の基本と対応方法
◆混入汚染物質とウイルス安全性を適切に管理していくためには
◆宿主由来タンパク質(HCP)の評価と測定法:国際動向をふまえて
◆ケーススタディをふまえたシーケンスバリアントの実際
◆シングルユース技術を利用する際の不純物管理方法とは
◆バイオ医薬品の安定性試験開発と効率的な変更管理の方法とは
◆バイオ医薬品の不純物:実際の照会事項にはどのように対応すればいいのか
[書籍]再生医療等製品/遺伝子治療用製品の承認取得/審査の視点と実務戦略
66,000円(税込)
~
【第1部】再生医療等製品/遺伝子治療用製品における規制要件の現状と最新動向
第1章 再生医療等製品に関する規制要件と当局方針・今後の展望
はじめに
1. 再生医療の規制
2. 再生医療等製品の開発動向
2.1. 対面助言及び治験
2.1.1 対面助言件数及び加工細胞等の治験計画届出件数の推移
2.1.2 再生医療等製品治験相談等の動向
2.2. 承認品目
3. 今後の展望
おわりに
[書籍]<バイオCTDシリーズ2> バイオ医薬品(抗体医薬品)CTD-CMC記載の要点
44,000円(税込)
~
(本書「はじめに」より)
本書では,日本での抗体医薬品の製造販売承認申請に提出する添付資料(CTD)のうち製造,特性解析,規格及び試験方法を中心とした品質管理の記載の要点について解説する。
欧米での治験申請では,臨床ステージ毎に原薬・製剤に関するCTD を規制当局に提出し,その都度,治験薬の臨床治験に使用することの製造管理及び品質管理の是非について審議を受ける。また,製法変更あるいは試験方法の変更を計画する場合には,変更申請により変更に伴う同等性の説明が了承されなければ,原則,変更された内容を反映した方法で得られた治験薬は臨床治験に使用できない。このため,欧米での製造販売承認申請時のCTD では,治験申請で提出したCTD 及びその審議に伴う回答書は,製造販売承認申請時のCTD の構成要素に含まれるため,開発期間中の変更履歴は,詳細な記載を割愛し,治験申請時の審議結果を参照する概略記載とすることが多い。……(中略)……
一方,日本では,一般的な医薬品の治験申請(治験相談)において原薬・製剤に関する製造並びに品質の詳細なデータをCTD の形式で提示することはほとんど行われておらず,製造販売承認申請時に初めてCTD を提出する。このため,臨床期間中に確認された治験薬での有効性及び安全性に関する品質の一貫性が,承認後の市販薬でも継続して確保されることを規制当局の審査担当者に十分理解してもらえるように,CTD の記載内容を整備する必要がある。つまり,ガイドラインで提示が義務付けられている検討項目を医薬品の開発において必要とされる最低限度の検討項目と解釈して申請に臨むことではなく,承認取得後のライフサイクルを踏まえたリスクアセスメントに基づいた品質の一貫性を当局に十分説明できる検討項目・判断基準を開発検体毎に設定することが開発企業にとっては重要となる。
[書籍] <ebook>日本におけるバイオ後続品の承認審査・申請
15,976円(税込)
バイオ後続品の承認申請にむけ品質・安全性・有効性確保、そして同等性確保にどんなデータが必要か!
指針をふまえバイオ後続品開発に当たっての要点を解説。
特に今後進んでいくと考えられるモノクローナル抗体バイオ後続品の開発とは!
国内外で承認されているバイオ後続品の承認審査に用いられたデータパッケージを比較し、必要とされるデータを紐解く!
当局で求められるデータとは?
日本企業のバイオ後続品開発の課題そして対応策は?今後の方向性のヒントを示す!
[書籍] 再生医療等製品/遺伝子治療用製品の承認取得/審査の視点と実務戦略
66,000円(税込)
【第1部】再生医療等製品/遺伝子治療用製品における規制要件の現状と最新動向
第1章 再生医療等製品に関する規制要件と当局方針・今後の展望
はじめに
1. 再生医療の規制
2. 再生医療等製品の開発動向
2.1. 対面助言及び治験
2.1.1 対面助言件数及び加工細胞等の治験計画届出件数の推移
2.1.2 再生医療等製品治験相談等の動向
2.2. 承認品目
3. 今後の展望
おわりに
[書籍] バイオ医薬品のCTD-Q作成-妥当性の根拠とまとめ方-
49,500円(税込)
◆本書より抜粋◆
<第1章「はじめに」より>
新有効成分含有医薬品の開発に占めるバイオテクノロジー応用医薬品(バイオ医薬品)の割合が増えている。バイオ医薬品上市数の増加に伴い、品質、有効性及び安全性に関する知見も蓄積されている。ICH Q8~11が発出されてから、バイオ医薬品開発においても、これらの知見とリスクマネジメントプロセスを取り入れた開発・管理体制の整備が進んでいる。
・・・(略)・・・
本章では、ICH Q8~11の考え方を基本とし、バイオ医薬品の特異事項を考慮しながら、CMC申請・CTD作成時に留意すべき事項を考察する。詳細は第2章以降を参考のこと。尚、ICH Q11は治験概要書など臨床開発段階の原薬には適用されず、承認後の変更についても取り扱っていないとされているが、CTD作成において実施されるリスクアセスメントの結果は、いずれのステージにおいても考え方の基本となると思われる・・・(本文へ)
<第2章「はじめに」より>
日本や海外におけるバイオ医薬品は,新薬(有効成分)開発のための探索研究, CMC ・臨床・非臨床分野での開発,その後の当局への治験申請・承認,さらには医薬品製造販売業者による実製造技術の開発を経て,市販承認のための申請資料が当局に提出され,承認後市販される。これらは市販後も、製造方法や製造所,分析法などの変更が行われることもある。この場合,その都度申請と承認が必要となってくる。また,各国の薬制が異なるため,製造業者は各国の薬制に従って開発を行い,承認を得なければならない。その過程において、治験申請,市販のための申請,さらには市販後の変更申請などの申請を行わなければならない。・・・(略)・・・バイオ医薬品CMC申請資料の様式は,他の医薬品と同様にICHガイドライン(ICH M4Q)に基づき,国際共通化の文書構造であるCTD様式/eCTD様式で行うことになっている。また,品質に関するCTDは,モジュール2:品質に関する概括資料およびモジュール3:品質に関する文書である。
本章では,国際的な薬制の動向に合わせながら,バイオ医薬品のCMC開発計画としての開発段階から市販後まで,承認を得るために作成するCMC申請資料に関する留意点や考え方,CTDそのものの記載内容や記載範囲に関して述べる・・・(本文へ)
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