厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令


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厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における
情報通信の技術の利用に関する省令

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厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における
情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年3月25日厚生労働省令第44号)

別表第1 (第3条及び第4条関係) 表1

健康保険法(大正十一年法律第七十号)

第百七十一条第一項の規定による帳簿の備付け

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

第五十七条第一項の規定による戸籍証明書の備付け

第五十七条第二項の規定による学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書の備付け

第百九条の規定による雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類の保存

職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)

第三十二条の十五(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿書類の備付け

第三十三条の三第二項において読み替えて準用する第三十二条の四第二項の規定による書類の備付け

食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)

第三十九条第一項の規定による財務諸表等の備置き

第四十四条の規定による帳簿の備え及び保存

墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)

第十五条第一項の規定による図面、帳簿又は書類等の備付け

第十六条第一項の規定による埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証の保存

大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)

第十六条の二第一項の規定による帳簿の備付け

第十六条の二第二項の規定による帳簿の保存

旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)

第六条第一項の規定による宿泊者名簿の備付け

消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)

第三十九条第一項の規定による定款、規約、総会の議事録及び組合員名簿の備置き

第四十条第一項の規定による事業報告書、財産目録、貸借対照表及び剰余金処分案又は損失処理案の備置き

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)

第十九条の六の十第一項の規定による財務諸表等の備置き

第十九条の六の十四の規定による帳簿の保存

毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)

第十四条第四項の規定による書面の保存

第十五条第四項の規定による帳簿の保存

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)

第四十四条第四項の規定による同条第二項の書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面の備置き

覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)

第十八条第三項の規定による譲受証又は譲渡証の保存

第二十八条第一項の規定による帳簿の備付け

第二十八条第二項の規定による帳簿の保存

第三十条の十第三項の規定による譲受証又は譲渡証の保存

第三十条の十七第一項の規定による帳簿の備付け

第三十条の十七第二項の規定による帳簿の備付け

第三十条の十七第三項の規定による帳簿の保存

麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)

第三十二条第三項の規定による譲受証又は譲渡証の保存

第三十七条第一項の規定による帳簿の備付け

第三十七条第二項の規定による帳簿の保存

第三十八条第一項の規定による帳簿の備付け

第三十八条第二項の規定による帳簿の保存

第三十九条第一項の規定による帳簿の備付け

第三十九条第三項の規定による帳簿の保存

第四十条第一項の規定による帳簿の備付け

第四十条第三項の規定による帳簿の保存

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)

第三十五条第一項及び第二項(第五十二条(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による定款その他の書類の備付け

第三十六条第一項(第五十二条、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による決算関係書類の備付け

水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)

第二十条の十第一項(第二十四条の三第六項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託する場合において、当該委託された業務の範囲内において、水道管理業務受託者を水道事業者と、受託水道業務技術管理者を水道技術管理者とみなして適用する場合(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の保存

第二十条の十四(第二十四条の三第六項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託する場合において、当該委託された業務の範囲内において、水道管理業務受託者を水道事業者と、受託水道業務技術管理者を水道技術管理者とみなして適用する場合並びに第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の保存

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)

第九十二条の五第一項の規定による帳簿の備え付け及び保存

じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)

第十四条第三項(第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による書面の保存

第十七条第二項の規定による記録の保存

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)

第七十四条の三第十四項の規定による財務諸表等の備置き

第七十四条の三第十九項の規定による帳簿の保存

薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)

第二十三条の十一の規定による帳簿の保存

第二十三条の十七第一項の規定による財務諸表等の備付け

第四十六条第四項の規定による文書の保存

第四十九条第三項の規定による帳簿の保存

社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)

第二十二条第二項の規定による同条第一項の記録の保存

労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)

第二十六条第一項(第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の備置き

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)

第五条第四項の規定による健康診断に関する記録の保存

社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)

第十九条第一項(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備え

第十九条第二項(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定による帳簿及びその関係書類の保存

第二十五条の二十五第二項において準用する商法第三十六条第一項の規定による商業帳簿及びその営業に関する重要な資料の保存

職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)

第六十八条第一項(第九十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による決算関係書類の備置き

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)

第二十四条の規定による帳簿の備え

第三十六条の規定による帳簿の備え

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)

第七条の十第一項の規定による財務諸表等の備付け

第七条の十四の規定による帳簿の備付け

第九条の十一の規定による帳簿の備付け

第十条の規定による帳簿書類の備付け

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)

第四十二条第三項において適用する職業安定法第三十三条の二第七項において準用する同法第三十二条の十五の規定による帳簿書類の備付け

第四十二条第六項において適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第三十七条第二項の規定による派遣元管理台帳の保存

第四十五条において準用する第四十二条第三項において適用する職業安定法第三十三条の二第七項において準用する同法第三十二条の十五の規定による帳簿書類の備付け

第四十五条において準用する第四十二条第六項において適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第三十七条第二項の規定による派遣元管理台帳の保存

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)

第五十条第一項(第五十三条の三、第五十四条、第五十四条の二及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の備置き

第百三条第一項の規定による書類の保存

第百三条第二項の規定による帳簿の保存

第百三条第三項の規定による帳簿の保存

作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)

第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第一項の規定による財務諸表等の備置き

第四十三条の規定による帳簿及び書類の保存

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)

第十八条の規定による書類の備付け

第三十七条第二項の規定による派遣元管理台帳の保存

第四十二条第二項の規定による派遣先管理台帳の保存

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)

第十七条(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の保存

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)

第三十条の規定による帳簿の備え付け及び保存

臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)

第十条第二項の規定による記録の保存

第十四条第二項の規定による帳簿の保存

附則第八条の規定による記録の保存

精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)

第十七条(第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備付け及び保存

確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)

第百条第二項の規定による確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書の備付け

健康増進法(平成十四年法律第百三号)

第二十六条の十第一項の規定による財務諸表等の備置き

第二十六条の十四の規定による帳簿の備え及び保存

健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)

第十三条第三項(第六十条において準用する場合を含む。)の規定による会議録の備付け

第二十四条第二項(第六十条において準用する場合を含む。)の規定による報告書の備付け

食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)

第二十七条第一項の規定による財務諸表等の備置き

第三十一条の規定による帳簿の備え及び保存

薬事法施行令(昭和三十六年政令第十一号)

第四十二条の規定による台帳の備付け

厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)

第十三条第三項の規定による会議録の備付け

第十四条第一項の規定による加入員に関する原簿の備付け

第三十九条第二項の規定による貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書の備付け

勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)

第二十八条の十第三項の規定による会議録の備付け

第二十八条の十一の規定による加入員に関する原簿の備付け

国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)

第四条第三項の規定による会議録の備付け

第十六条第三項の規定による会議録の備付け

第十七条第一項の規定による加入員に関する原簿の備付け

第二十八条第二項の規定による貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書の備付け

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成三年政令第五十二号)

第十四条第一項の規定による財務諸表等の備置き

第十八条の規定による帳簿の備え及び保存

確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)

第十八条第三項の規定による会議録の備付け

第二十条第一項の規定による加入者に関する原簿の備付け

健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)

第三十四条の規定による書類の保存

第百四十四条の規定による計算書の備付け

第百四十八条の規定による計算書の備付け

第百七十六条の規定による計算書の備付け

船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)

第四十八条ノ二第六項の規定による備付け

第九十六条の十の規定による計算書の備付け

第百二条の規定による書類の保存

職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)

第三十二条第七項の規定による帳簿書類の備付け

と畜場法施行規則(昭和二十八年厚生省令第四十四号)

第三条第一項第七号イの規定による水質検査の結果を証する書類の保存

厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)

第二十六条の規定による保険料の控除に関する計算書の備付け

第二十八条の規定による厚生年金保険に関する書類の保存

消費生活協同組合財務処理規則(昭和二十九年厚生省令第四十八号)

第二十八条第一項の規定による事業報告書、財務諸表及び剰余金処分案又は欠損金処理案の備置き

労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)

第五十一条の規定による労災保険に関する書類の保存

水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)

第十四条の十第一項の規定による財務諸表等の備付け

第十四条の十四の規定による帳簿の備付け

薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)

第十三条第一項(第百四十一条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備付け

第十三条第三項(第百四十一条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の保存

第十四条第二項(第百十二条第一項、第百四十一条、第百四十八条及び第百五十一条において準用する場合を含む。)の規定による書面の保存

第七十六条第一項の規定による登録台帳の備付け

第九十八条の二第三項(第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による契約書の保存

第九十八条の二第四項第五号(第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告及び記録の保存

第九十八条の二第五項第二号(第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告の保存

第九十八条の二第六項(第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による契約書の保存

第九十八条の二第七項(第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存

第百四条の規定による記録、書類等の保存

第百七条の規定による帳簿の備付け及び保存

第百三十条第三項の規定による帳簿の保存

第百六十四条第一項(第百七十八条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備付け

第百六十四条第三項(第百七十八条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の保存

第百七十三条第三項の規定による書面の保存

第百九十一条第三項第二号(第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定による苦情処理記録の保存

第百九十一条第四項第三号(第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定による回収処理記録の保存

放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)

第二条第七項第三号(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による書面の保存

第十一条第一項(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備え

第十一条第二項(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の保存

厚生年金基金規則(昭和四十一年厚生省令第三十四号)

第二十条の規定による掛金及び標準給与に関する書類の保存

第三十二条の九の規定による帳簿の備え及び保存

家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)

第一条第七項の規定による家内労働手帳の保存

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)

第三条の十一第一項の規定による財務諸表等の備付け

第三条の十五の規定による帳簿の備付け

第二十五条の十第一項(第二十六条の二第三項、第二十六条の四第三項、第二十八条の二第三項、第二十八条の四第三項、第二十九条の二第三項及び第三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の備付け

第二十五条の十四(第二十六条の二第三項、第二十六条の四第三項、第二十八条の二第三項、第二十八条の四第三項、第二十九条の二第三項及び第三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備付け

救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)

第八条の規定による帳簿の整備

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)

第七十条の規定による書類の保存

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)

第二十三条第三項の規定による記録の保存

第二十四条の四第三項の規定による記録の保存

第三十八条の規定による記録の保存

第五十一条の規定による健康診断個人票の保存

第五十二条の六第一項の規定による面接指導の結果の記録の保存

第百三十五条の二の規定による記録の保存

第百四十一条第三項の規定による記録の保存

第百五十一条の二十三の規定による記録の保存

第百五十一条の三十三の規定による記録の保存

第百五十一条の四十の規定による記録の保存

第百五十一条の五十五の規定による記録の保存

第百五十四条の規定による記録の保存

第百六十九条の規定による記録の保存

第百九十四条の二十五の規定による記録の保存

第二百三十一条の規定による記録の保存

第二百七十六条第四項の規定による記録の保存

第二百九十九条第三項の規定による記録の保存

第三百十七条第四項の規定による記録の保存

第三百五十一条第四項の規定による記録の保存

第三百七十九条の規定による記録の保存

第三百八十一条第一項の規定による記録の保存

第三百八十二条の二の規定による記録の保存

第三百八十九条の十一第二項の規定による記録の保存

第三百九十九条の規定による記録の保存

第五百七十五条の九の規定による記録の保存

第五百七十五条の十一の規定による記録の保存

第五百七十五条の十六第二項の規定による記録の保存

第五百九十条第二項(第五百九十一条第二項、第五百九十二条第二項、第六百三条第二項、第六百七条第二項及び第六百十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存

ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)

第三十二条第三項の規定による記録の保存

第六十七条第三項の規定による記録の保存

第八十八条第三項の規定による記録の保存

第九十四条第三項の規定による記録の保存

クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)

第二十三条第三項の規定による記録の保存

第三十八条の規定による記録の保存

第七十九条の規定による記録の保存

第百九条第三項の規定による記録の保存

第百二十三条の規定による記録の保存

第百五十七条の規定による記録の保存

第百九十五条の規定による記録の保存

第二百十一条の規定による記録の保存

ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)

第二十一条第三項の規定による記録の保存

有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)

第二十一条の規定による記録の保存

第二十八条第三項の規定による記録の保存

第二十八条の二第二項の規定による記録の保存

第三十条の規定による有機溶剤等健康診断個人票の保存

鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)

第三十六条の規定による記録の保存

第五十二条第二項の規定による記録の保存

第五十二条の二第二項による記録の保存

第五十四条の規定による鉛健康診断個人票の保存

四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)

第二十三条の規定による四アルキル鉛健康診断個人票の保存

特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)

第三十二条の規定による記録の保存

第三十四条の二の規定による記録の保存

第三十六条第二項の規定による記録の保存

第三十六条第三項の規定による記録の保存

第三十六条の二第二項の規定による記録の保存

第三十六条の二第三項の規定による記録の保存

第三十八条の四の規定による記録の保存

第三十八条の十の規定による記録の保存

第四十条第一項の規定による特定化学物質等健康診断個人票の保存

第四十条第二項の規定による特定化学物質等健康診断個人票の保存

高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)

第二十条の二の規定による書類の保存

第二十二条第二項の規定による記録の保存

第三十四条第三項の規定による記録の保存

第三十九条の規定による高気圧業務健康診断個人票の保存

第四十四条第二項の規定による記録の保存

第四十五条第二項の規定による記録の保存

電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)

第九条第二項の規定による記録の保存

第十八条の七の規定による記録の保存

第四十五条第一項の規定による記録の保存

第五十四条第一項の規定による記録の保存

第五十五条の規定による記録の保存

第五十七条の規定による電離放射線健康診断個人票の保存

酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)

第三条第二項の規定による記録の保存

事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)

第七条第二項の規定による記録の保存

第九条の規定による記録の保存

登録製造時等検査機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)

第一条の九の規定による帳簿の保存

第十条の規定による帳簿の保存

第十八条の規定による帳簿の保存

第十九条の十一の規定による帳簿の保存

第十九条の二十の規定による帳簿の保存

第十九条の三十五の規定による帳簿の保存

第二十四条第一項の規定による帳簿の保存

第二十四条第二項の規定による帳簿の保存

第四十九条の規定による帳簿の保存

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)

第二十二条の規定による帳簿の保存

雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)

第百四十三条の規定による書類の保管

作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)

第五十条の規定による帳簿の保存

第六十二条第一項の規定による書類の保存

建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)

第八条第一項の規定による書類の備え置き

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)

第三十六条の二第二号の規定による書面の保存

第三十六条の二第五号の規定による書面の保存

第三十六条の二第六号の規定による書類の備付け

第三十六条の二第七号の規定による書類の保存

第三十六条の六第一号の規定による書面の保存

第三十六条の六第五号の規定による書面の保存

第三十六条の六第八号の規定による書面の保存

第三十六条の六第九号の規定による書類の備付け

第三十六条の六第十号の規定による書類の保存

第四十五条第一項の規定による書類の備付け

第四十五条第二項の規定による書類の保存

粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)

第十八条の規定による記録の保存

第二十条の規定による記録の保存

第二十六条第三項の規定による記録の保存

第二十六条の二第二項の規定による記録の保存

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)

第三十三条の三の規定による書面の保存

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)

別表第三第一号ヘ(1)の規定による水質検査の結果を証する書類の保存

国民年金基金規則(平成二年厚生省令第五十八号)

第三十四条の規定による帳簿の備え及び保存

医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十一号)

第四条第三項の規定による通知及び確認文書の保存

第六条第八号の規定による文書の保存

第八条第一項第三号の規定による文書の保存

第八条第一項第九号の規定による文書の保存

第十条第三項の規定による保守点検記録の保存

第十一条第二項の規定による標準操作手順書の備付け

第十一条第三項の規定による訂正した標準操作手順書の保存

第十五条第二項の規定による訂正した試験計画書の保存

第十七条第二項の規定による最終報告書訂正文書の保存

第十八条第一項(第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による試験関係資料の保存

医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第二十八号)

第二十六条第一項(第五十六条及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存

第二十六条の十二(第五十六条及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存

第二十七条第二項第五号(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類の備え置き

第三十四条(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による手順書等の保存

第四十一条第二項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存

臓器の移植に関する法律施行規則(平成九年厚生労働省令第七十八号)

第十五条第三項(第十六条第二項(附則第四条において準用する場合を含む。)及び附則第四条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)

第三十九条第二項(第四十三条において準用する場合を含む。)の規定による訪問介護計画の保存

第七十三条の二第二項の規定による訪問看護計画書及び訪問看護報告書の保存

第八十二条の二第二項の規定による訪問リハビリテーション計画の保存

第百四条の二第二項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による通所介護計画の保存

第百五条の十八第二項の規定による療養通所介護計画の保存

第百十八条の二第二項の規定による通所リハビリテーション計画の保存

第百三十九条の二第二項(第百四十条の十三、第百四十条の二十五及び第百四十条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による短期入所生活介護計画の保存

第百五十四条の二第二項(第百五十五条の十二及び第百五十五条の二十三において準用する場合を含む。)の規定による短期入所療養介護計画の保存

第百九十一条の二第二項及び第百九十二条の十一第二項の規定による特定施設サービス計画及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第六十四条第三号に規定する書類の保存

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)

第二十九条第二項の規定による居宅介護支援台帳の保存

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)

第三十七条第二項の規定による施設サービス計画の保存

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)

第三十八条第二項の規定による施設サービス計画の保存

指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号)

第三十六条第二項の規定による施設サービス計画の保存

厚生労働大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(平成十二年厚生省労働省令第三号)

第五条の規定による書類の備え

厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十二年厚生省労働省令第四号)

第十三条の規定による書類の備え

指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)

第三十条第二項の規定による諸記録の保存

確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)

第百九条の規定による帳簿の備え及び保存

採血の業務の管理及び構造設備に関する基準(平成十五年厚生労働省令第百十八号)

第三条の規定による採血基準書の備付け

第六条の規定による手順に関する文書の備付け

第八条第二号の規定による苦情処理記録の保存

第九条第一項第二号の規定による苦情処理記録の保存

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(平成十六年厚生労働省令第五十一号)

第四十二条の規定による徴収金の納付に関する書類の保存

薬事法施行規則第十二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関する省令(平成十六年厚生労働省令第六十一号)

第六条の規定による帳簿の備え付け及び保存

第十一条第一項の規定による財務諸表等の備え置き

医薬品、医薬部外品、化粧品、及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)

第五条第四項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による手順書又は文書の保存

第五条第五項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存

第五条第六項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による製造販売後安全管理業務手順書等の備付け

第七条第三項(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存

第八条第二項第二号の規定による文書の保存

第九条第一項第二号(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存

第九条第二項第三号の規定による文書の保存

第十条第二項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による市販直後調査実施計画書の保存

第十条第三項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による市販直後調査実施計画書の備付け

第十条第五項の規定による文書の保存

第十一条第三項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存

第十二条第四項(第十四条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存

医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十六号)

第六条第二項(第二十条、第二十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による品質管理業務手順書等の備付け

第十六条第一号(第十九条、第二十条、第二十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存

第十六条第三号(第十九条、第二十条、第二十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存

第十八条第三項の規定による品質管理業務手順書の備付け

第二十四条の規定による文書の保存

医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百六十九号)

第六条第二項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による製品標準書又は文書の保管

第八条第四項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理監督文書の保管

第三十八条第三項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保管

第七十二条第一項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保管

第七十八条第一項の規定による文書の保管

医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十一号)

第三条第二項(第十二条において準用する場合を含む。)の規定による製造販売後調査等業務手順書の保存

第四条第三項第一号(第十二条において準用する場合を含む。)の規定による製造販売後調査等基本計画書の保存

第四条第三項第四号(第十二条において準用する場合を含む。)の規定による製造販売後調査等基本計画書等の保存

第四条第三項第五号(第十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存

第六条第二項(第十二条において準用する場合を含む。)の規定による契約文書の保存

第七条第二項において例によるものとされる医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第五十六条の規定による記録等の保存

第十条第三項第二号(第十二条において準用する場合を含む。)の規定による指示文書の保存

医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十九号)

第七条(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による製品標準書の保管

第八条第一項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による衛生管理基準書の保管

第八条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による製造管理基準書の保管

第八条第三項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理基準書の保管

第八条第四項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の保管

第八条第五項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による手順書等の備付け

第十条第一号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による製造指図書の保管

第二十条第一号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保管

第二十条第三号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保管

第二十二条(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保管

第三十条の規定による文書の保管

石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)

第三条の規定による記録の保存

第二十三条の規定による記録の保存

第二十五条の規定による記録の保存

第三十五条の規定による記録の保存

第三十六条第二項の規定による記録の保存

第三十七条第二項の規定による記録の保存

第四十一条の規定による石綿健康診断個人票の保存

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)

第三十七条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防訪問介護計画の保存

第七十三条第二項の規定による介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の保存

第八十三条第二項の規定による介護予防訪問リハビリテーション計画の保存

第百六条第二項(第百十五条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防通所介護計画の保存

第百二十二条第二項の規定による介護予防通所リハビリテーション計画の保存

第百四十一条第二項(第百五十九条、第百七十三条及び第百八十五条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所生活介護計画の保存

第百九十四条第二項(第二百十条及び第二百二十三条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所療養介護計画の保存

第二百四十四条第二項及び第二百六十一条第二項の規定による介護予防特定施設サービス計画及び利用者の同意等に係る書類の保存

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)

第四十条第二項の規定による夜間対応型訪問介護計画の保存

第六十条第二項の規定による認知症対応型通所介護計画の保存

第八十七条第二項の規定による居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の保存

第百七条第二項の規定による認知症対応型共同生活介護計画の保存

第百二十八条第二項の規定による地域密着型特定施設サービス計画の保存

第百五十六条第二項(第百六十九条及び第百八十一条において準用する場合を含む。)の規定による地域密着型施設サービス計画の保存

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号)

第四十条第二項の規定による介護予防認知症対応型通所介護計画の保存

第六十三条第二項の規定による指定介護予防サービス等の利用に係る計画及び介護予防小規模多機能型居宅介護計画の保存

第八十四条第二項の規定による介護予防認知症対応型共同生活介護計画の保存

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号)

第二十八条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防サービス計画の保存

表2

医師法(昭和二十三年法律第二百一号)

第二十四条第二項の規定による診療録の保存

歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)

第二十三条第二項の規定による診療録の保存

保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)

第四十二条第二項の規定による助産録の保存

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)

第五十二条第一項の規定による財産目録及び貸借対照表並びに損益計算書の備置き

歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)

第十九条の規定による指示書の保存

薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)

第二十八条の規定による調剤録の備え及び保存

外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)

第十一条第一項において準用する医師法第二十四条第二項及び歯科医師法第二十三条第二項の規定による診療録の保存

救急救命士法(平成三年法律第三十六号)

第四十六条第二項の規定による救急救命処置録の保存

医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第三十条の二十三第一項の規定による帳簿の備え及び保存

第三十条の二十三第二項の規定による帳簿の備え及び保存

保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)

第九条の規定による帳簿及び書類その他の記録並びに診療録の保存

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)

第六条の規定による調剤録の保存

臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)

第十二条の三の規定による書類の保存
表3

医療法

第二十一条第一項の規定による記録(同項第九号に規定する診療に関する諸記録のうち医療法施行規則第二十条第十号に規定する処方せんに限る。)の備置き

第二十二条の規定による記録(同条第二号に規定する診療に関する諸記録のうち医療法施行規則第二十一条の五第二号に規定する処方せんに限る。)の備置き

第二十二条の二の規定による記録(同条第三号に規定する診療に関する諸記録のうち医療法施行規則第二十二条の三第二号に規定する処方せんに限る。)の備置き

薬剤師法

第二十七条の規定による処方せんの保存

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則

第六条の規定による処方せんの保存

表4

医療法

第二十一条第一項の規定による記録(医療法施行規則第二十条第十号に規定する処方せんを除く。)の備置き

第二十二条の規定による記録(医療法施行規則第二十一条の五第二号に規定する処方せんを除く。)の備置き

第二十二条の二の規定による記録(医療法施行規則第二十二条の三第二号に規定する処方せんを除く。)の備置き

歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第四十六号)

第十八条の規定による記録の保存


用語集

QMS構築支援

FDA査察対応