厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令


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厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における
情報通信の技術の利用に関する省令

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厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における
情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年3月25日厚生労働省令第44号)

別表第4 (第10条及び第11条関係)
健康保険法 第百六十七条第三項の規定による保険料の控除額の通知
船員保険法 第六十二条第三項の規定による通知
食品衛生法 第三十九条第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
消費生活協同組合法 第四十条第一項又は第三項の規定による書類の提出
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第十九条の六の十第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
社会福祉法 第四十四条第三項の規定による書類の提出
厚生年金保険法 第八十四条第三項の規定による保険料の控除額の通知
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第三十六条第一項及び第二項(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による決算関係書類の提出
水道法 第二十条の十第二項第二号(第二十四条の三第六項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託する場合において、当該委託された業務の範囲内において、水道管理業務受託者を水道事業者と、受託水道業務技術管理者を水道技術管理者とみなして適用する場合(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
障害者の雇用の促進等に関する法律 第七十四条の三第十五項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
薬事法 第二十三条の十七第二項第一号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
労働災害防止団体法 第二十六条第一項の規定による事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の提出
職業能力開発促進法 第六十八条第一項(第九十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による決算関係書類の提出
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第七条の十第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
家内労働法(昭和四十五年法律第六十号) 第三条第一項の規定による家内労働手帳の交付
労働安全衛生法 第五十条第二項第二号(第五十三条の三、第五十四条、第五十四条の二及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
臓器の移植に関する法律 第六条第六項の規定による書面の交付
健康増進法 第二十六条の十第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
作業環境測定法 第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
食品衛生法施行令 第二十七条第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
厚生年金基金令 第三十九条第一項の規定による貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書の代議員会への提出
国民年金基金令 第二十八条第一項の規定による貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書の代議員会への提出
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 第十四条第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
水道法施行規則 第十四条の十第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
薬事法施行規則 第九十八条の二第四項第二号(第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示
第九十八条の二第四項第三号(第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告
第九十八条の二第四項第五号(第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告
第九十八条の二第五項第一号(第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告
第九十八条の二第七項(第九十八条の四において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三条の十一第二項第二号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
第二十五条の十第二項(第二十六条の二第三項、第二十六条の四第三項、第二十八条の二第三項、第二十八条の四第三項、第二十九条の二第三項及び第三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付
医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第八条第一項第五号の規定による報告書の提出
第八条第一項第八号の規定による生データの確認文書の提出
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第十条第一項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による文書の提出
第十五条の七(第五十六条及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による文書の提出
第十六条第六項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の交付
第十六条第七項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による文書の交付
第二十二条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定によるモニタリング報告書の提出
第二十三条第三項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の提出
第二十四条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知
第二十六条の八第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定によるモニタリング報告書の提出
第二十六条の十第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知
第二十六条の十第三項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知
第三十二条第一項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出
第三十二条第二項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出
第三十二条第三項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出
第三十二条第四項(第五十六条及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出
第三十二条第六項(第五十六条、第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知
第三十二条第七項(第五十六条及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知
第四十条第一項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知
第四十条第二項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知
第四十条第三項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知
第四十条第四項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知
第四十六条第一項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による提出
第四十八条第一項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第四十九条第二項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第四十九条第三項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第五十条第一項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による説明及び同意
第五十一条第一項(第五十四条第三項、第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の交付
第五十五条第二項(第五十六条及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による文書による説明及び同意
第五十五条第二項の規定による文書による説明及び同意
介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号) 第六十四条第三号の規定による書類の提出
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二十四条第四項(第四十三条において準用する場合を含む。)の規定による訪問介護計画の交付
第六十九条第三項の規定による訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出
第七十条第四項の規定による訪問看護計画書の交付
第八十一条第四項の規定による訪問リハビリテーション計画の交付
第九十九条第四項(第百九条において準用する場合を含む。)の規定による通所介護計画の交付
第百五条の十二第五項の規定による療養通所介護計画の交付
第百十五条第四項の規定による通所リハビリテーション計画の交付
第百二十九条第四項(第百四十条の十三、第百四十条の二十五及び第百四十条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による短期入所生活介護計画の交付
第百四十七条第四項(第百五十五条の十二及び第百五十五条の二十三において準用する場合を含む。)の規定による短期入所療養介護計画の交付
第百八十四条第五項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)の規定による特定施設サービス計画の交付
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第十三条第十一号及び第十五条の規定による居宅サービス計画の交付
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第十二条第八項の規定による施設サービス計画の交付
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第十四条第八項の規定による施設サービス計画の交付
指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準 第十五条第八項の規定による施設サービス計画の交付
医薬品、医薬部外品、化粧品、及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令 第六条第三号(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定により、文書で意見を述べること
第七条第二項の規定による文書による報告
第八条第一項第四号(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第八条第二項第一号の規定による文書による指示
第八条第二項第二号の規定による文書による報告
第九条第一項第二号(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示
第九条第一項第三号(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示
第九条第二項第二号の規定による文書による指示
第九条第二項第三号の規定による文書による指示
第九条第二項第四号(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十条第五項の規定による文書による報告
第十一条第三項(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十一条第四項(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十二条第四項(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十二条第五項(第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令 第八条第三号(第十九条、第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第八条第四号(第十九条、第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による連絡又は指示
第九条第四項(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第九条第五項第一号ハ(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第九条第五項第三号イ(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示
第九条第五項第三号ハ(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第九条第五項第四号(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十条第一項第二号(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十条第二項第一号(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示
第十条第二項第三号(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十条第三項第二号(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十条第四項(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示
第十一条第一項第四号(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十一条第一項第五号(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示及び報告
第十一条第一項第六号(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による提供
第十一条第二項第五号(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十二条第二号(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十三条第一項第二号(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十三条第二項(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十四条第二項第二号(第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十六条第一号(第十九条、第二十条、第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による文書の配布
第十八条第二項第四号の規定による文書による提供
第二十一条の規定による文書による指示
第二十二条の規定による文書による指示
第二十三条の規定による文書による指示
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第二十八条第四項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定により要求事項を書面で示すこと
第二十九条第四号(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による通知書の発行
第四十二条第一項の規定により他の方法によることが適切であることを文書により示すこと
第四十二条第二項の規定による要求事項書の提供
第六十七条第八号(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第七十条第一項第二号(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第七十一条第二号(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 第四条第三項第五号(第十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の陳述
第五条第一項第三号(第十二条において準用する場合を含む。)の規定による製造販売後調査等の結果の文書による報告
第七条第二項において例によるものとされる医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第五十六条の規定による文書等の提出等
第十条第三項第二号(第十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示
医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 第十条第九号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十一条第一項第五号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十三条第一項第二号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十五条第一項第二号ロ(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十五条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十六条第一項第二号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十六条第二項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十七条第二号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十八条第一項第二号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第十九条第二号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告
第二十条第一号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による文書の配布
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第三十九条第五号(第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防訪問介護計画の交付
第七十六条第二号の規定による介護予防訪問看護計画書の提出
第七十六条第五号の規定による介護予防訪問看護計画書の交付
第七十条第十一号の規定による介護予防訪問看護報告書の提出
第八十五条第五号の規定による介護予防訪問リハビリテーション計画の交付
第百九条第五号(第百十五条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防通所介護計画の交付
第百二十五条第五号の規定による介護予防通所リハビリテーション計画の交付
第百四十四条第五号(第百六十四条、第百七十八条及び第百八十五条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所生活介護計画の交付
第百九十七条第五号(第二百十五条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所療養介護計画の交付
第二百四十七条第四号(第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防特定施設サービス計画の交付
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二十五条第四項の規定による夜間対応型訪問介護計画の交付
第五十二条第四項の規定による認知症対応型通所介護計画の交付
第七十六条の規定による居宅サービス計画の交付
第七十七条第五項の規定による小規模多機能型居宅介護計画の交付
第九十八条第五項の規定による認知症対応型共同生活介護計画の交付
第百十九条第五項の規定による地域密着型特定施設サービス計画の交付
第百三十八条第八項(第百六十九条及び第百八十一条において準用する場合を含む。)の規定による地域密着型施設サービス計画の交付
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第四十二条第五号の規定による介護予防認知症対応型通所介護計画の交付
第五十五条の規定による指定介護予防サービス等の利用に係る計画の交付
第六十六条第六号の規定による介護予防小規模多機能型居宅介護計画の交付
第八十七条第五号の規定による介護予防認知症対応型共同生活介護計画の交付
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第三十条第十一号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防サービス計画の交付

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