厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令


ウェブセミナー 法、省令関連

厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における
情報通信の技術の利用に関する省令

*万が一文中に解釈の間違い等がありましても、当社では責任をとりかねます。
 本文書の改訂は予告なく行われることがあります。

厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における
情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年3月25日厚生労働省令第44号)

別表第5 (第13条関係)
消費生活協同組合法 第四十条第四項の監事の意見書に係る電磁的記録
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第三十六条第四項(第五十二条、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の監事の意見書に係る電磁的記録
労働災害防止団体法 第二十六条第三項(第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の監事の意見書に係る電磁的記録
職業能力開発促進法 第六十八条第三項(第九十条第一項において準用する場合を含む。)の監事の意見書に係る電磁的記録


用語集

QMS構築支援

FDA査察対応