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[書籍] 【製本版+ebook版】 <3極(日米欧)規制/当局の考え方の違い> [Global]治験/市販後での 安全性情報の収集・評価・報告要否と PVベンダーコントロール


【製本版+ebook版】
<3極(日米欧)規制/当局の考え方の違い>
[Global]治験/市販後での
安全性情報の収集・評価・報告要否と
PVベンダーコントロール

〜様々な症例・例題を通して3極の違いを紐解く/ベンダーを多用するPV体制維持に必要な信頼性保証手法〜
<”どういった基本的考えや姿勢によって、どこまで同じで、どこからが違うのか”>
<なぜ違うのか、その背景から解説するので腑に落ちる!>

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配信開始日 2021年5月27日
フォーマット ebook版(PDF)  + 付録(PDF)
(WEBブラウザ上、または専用アプリケーション「bookend」より閲覧頂けます)
※このebookは印刷不可・コピー不可です。
体          裁 B5判 並製本 110頁(製本版)/PDF(ebook版)
著          者 ■第1部:小林 秀之 氏
 MSD(株) PV領域安全対策部長 安全管理責任者 医学博士 

  【主な業務/専門】医薬品・医療機器に関する安全性情報管理業務


■第2部:大手外資系製薬企業 臨床開発担当者 安全管理責任者 医学博士
  【主な業務】臨床試験プロトコル作成、有害事象安全性評価・報告、当局査察対応


■第3部:岩岡 貞樹 氏
 ロックヒルコンサルティング 代表 理学博士 
 
【三共(株)(現 第一三共(株) 安全性情報部部長代理、(株)CAC 受託安全管理実施責任者等・Executive Consultantを経て現職】
  【経歴・主なご専門】
  ・ICH E2B EWG 産業側(JPMA)代表 
  ・ICH E2D EWG 産業側(JPMA)代表・Rapporter 
  ・臨床開発における安全性情報管理責任者
  ・市販後安全性情報管理責任者  
  ・グローバル安全性DB構築責任者
価 格 ( 税込 )  38,500円
 定価:本体35,000円+税3,500円

上記価格は書籍(紙媒体)+ebookのセット価格です。
ポイント還元 誠に勝手ながら2020年4月1日より、会員割引は廃止とさせて頂きます。
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発         行 サイエンス&テクノロジー(株)
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I S B Nコード 978-4-86428-259-8
C  コ   ー   ド C3047

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日米欧規制当局の安全管理情報に対する考え方や捉え方が、
”どういった基本的考えや姿勢によって、どこまで同じで、どこからが違うのか”
を明確にする1冊

日米欧で目指す安全対策とは?
日米欧では、安全対策実施に対する考え方や、それに伴う体制に関しても大きな違いがある
安全対策実施に関し、どこに、どのような違いがあるのか、無いのか。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

『治験時の安全管理情報』、『市販後の安全管理情報』
詳細に紐解いていくことで、日米欧のスタンスの違いと対応の違いを解説

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

『有害事象評価に関する判断基準』
日常の実務面で比較的頻度高く遭遇する代表的な事例を出来る限り列挙し提示

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

『グローバルPV体制構築とPVベンダーコントロール手法』
企業のpharmacovigilance部門の組織、稼働システムについて、
最も的確なシステムとみなされている欧州のGVP  moduleを紹介し、ポイントを解説

<< 書 籍 構 成 >>
<第1部:グローバルでの安全管理情報収集・報告編>
第1章:安全管理情報収集の目的について(はじめに)
第2章:安全管理情報の収集体制について
第3章:日米欧で目指す安全対策とは
<第2部:グローバルにおける日本との症例評価・有害事象評価の違いとコーディング>
第4章 有害事象における3要素のグローバルでの違い
第5章 有害事象/副作用の読み替え基準(ケーススタディ)、日英コーディング
第6章 海外症例(CIOMS)検討事例
<第3部:グローバルPV体制構築・ベンダーコントロールとPV Audit>
第7章:グローバルPVシステムとしてのEU GVP Moduleの理解
第8章:グローバルPV体制構築とPVベンダーコントロール手法
第9章:PVグローバル体制維持のためのPV Audit

【各章のポイント】

 第1部(1):『治験の安全管理情報』
※治験時の安全管理情報について、さまざまな観点で取り扱いが日米欧で異なる。
<FDA>
基本的に企業が実施した治験時のデータをFDA側に提出させ、
FDA側で安全性・有効性を最終的に評価決定する姿勢を取っている。

<EMA/PMDA>
治験を実施する企業側に責任が有するという考えに立脚し、
それを規制当局が評価を行うという姿勢を取っている。

■未知重篤副作用の発現時 
→規制当局への報告要否は?
※日米欧の規制当局が、治験時の関連性評価をどう考え、どう対応するのかの違い
※関連性評価に基づく記録の残し方

  >例えば、適合性調査などで、「この関連性評価に至った根拠資料を提示して下さい。」などと
   査察官に言われることがあるが、
   <EMA/PMDA>
   治験実施時には、治験責任医師等が関連性を否定する場合は、その根拠も合わせて取得するように
   依頼することが普通のように思う。
   <FDA>
   この逆のケースが見受けられる。つまり、関連性があると評価した場合、何故関連性があると考えたのかの
   根拠もしくは論理的考察を求められることがある。この違いは何か?

■重篤性 
→現在では日本を含む3極共に、ICHの重篤度分類に準拠している。この点では異なる点はない。
 しかし、細かな点で、日米欧での重篤性に関する考え方が、若干異なることがある。
 日本では重篤として扱う必要のない症例であるが、海外では重篤として取り扱わなければならない症例とは?

■新規性 
→治験時の新規性に関しては、FDAとEMAでは差はないが、PMDAには特有の取り扱いがあり、
 FDA・EMAとは異なる点がある。FDAとEMAは既知事象となるため当局報告不要となるが、
 日本は既知死亡症例となり、15日報告が求められることとなるケースは?

■その他 
・治験薬投与前の有害事象の取り扱いについて
・二重盲検試験実施時に未知重篤副作用が発現した際の開鍵について
・重篤有害事象発現日について
・情報入手日について
・原資料となり得る資料について
・既往歴と合併症の考え方について

 
 
第1部(2):『市販後の安全性情報』
幾つかの点で、日米欧での取り扱いの異なる点がある。
<FDA>
は情報を収集する体制を万全にし、少しでも多くの情報を収集・保持することによって、より精度の高い解析を
実施し、治験時と同様にFDA自らが安全対策を主導・実施する体制を整えている。

<EMA>
基本的に企業側に安全対策の主導・責任を託し、それをEMAが監視を行うという体制を取っている。
したがって、企業の見える化を強く求めてきている。

<PMDA>
基本は企業主導で安全対策を実施する体制を取っているが、EMA程強固な体制を整えている訳ではない。
時として日本当局である厚生労働省が主導して進めようとするものもあり、ケースバイケースで動いている。
■患者基本情報 
→患者特定が出来ていないため、規制当局への報告をするための患者基本情報がないということで当局報告不要と処理して良い症例のように思われる。PMDAとEMAでは、その考えに基づき、個別症例報告は不要と考え処理して良い。
しかし、FDAでは規制当局への報告は必要となる。それは何故か?


■関連性評価  
→PMDAとEMAは、未知・重篤副作用事象が規制当局への報告要件となっている。書籍で取り上げている症例情報では、未知・重篤事象ではあるが、報告医も企業も、自社医薬品と発現事象との関連性は共に否定しており、副作用症例ではない。したがって、PMDA及びEMA規制当局への報告は不要となる。一方アメリカは、未知・重篤有害事象が当局報告要件となっている。


■重篤性  
→通常市販後では、ASEL (Always Serious Events List)を使用し、報告医が非重篤として報告してきた場合でも、企業の評価として常に重篤とすべき事象リストが設定されている。日米欧それぞれでの差異はなく、Globalにおいて大変統一性のとれた重篤性評価が実施されることとなるが、運用レベルで難しい問題もある。
SELの使用に際しては、幾つか留意しなければならない点がある。


■新規性 
→市販後の新規性については、基本各国の添付文書に従って既知・未知を判断するということになる。規制当局への報告要件については、治験とは異なり3極でかなり異なる。

 

  第2部:『有害事象評価に関する判断基準』
安全性情報で扱う有害事象における「使用薬剤との因果関係」という場合の「因果関係」は、厳格にいうところの「因果関係」とピアソンの主張した「相関性」との間に位置するもの、あるいはそれらが相互に結合した観念であることが読み取れる。日常の実務面で比較的頻度高く遭遇する代表的な事例を出来る限り列挙し提示することによって基本的な考え方を解説。
[相当因果関係評価の基準]
[関連性評価]
[重篤性の基準]~日本と欧米の違い
[予測性評価]

『有害事象/副作用の読み替え基準(ケーススタディ)』
腹痛・膵炎、アナフィラキシー反応
心筋梗塞、急性心不全、血圧低下、不整脈、高血糖

『日英コーディング』
皮疹、四肢浮腫、注射部位反応、腫瘍(新生物)、損傷、乱用(abuse)
 第3部:『グローバルPV体制構築・ベンダーコントロールとPV Audit 』
企業のPV部門の組織、稼働システムについて、最も的確なシステムとみなされている欧州のGVP moduleを紹介し、
ベンダーコントロールを用いたグローバルPV体制構築について詳述。
ベンダーを多用するPV体制維持には信頼性保証の手法が不可欠である。PV体制維持のためのPV Auditについて詳述。


■EU GVP module I(Pharmacovigilance systems and their quality systems)とModule II(Pharmacovigilance system master file)、その根幹をなすのが、QMSのConceptおよびQualified Person for PV (QPPV)であろう。
・QPPVの権威(Authority)の比較
・QPPVの委託とPV Compliance
・QPPVの責務範囲
■グローバルPV体制構築とPVベンダーコントロール手法
・ESP選定のポイント
・ベンダーコントロールに必要な文書
・PV Agreement, SDEA, SLAの概念とその範囲
・医学的評価へのESPの利用

■PVグローバル体制維持のためのPV Audit
・Auditの報告(Evaluation)と判定基準
 ~当局(EMA、MHRA、FDA)の査察評価、判定基準:FDAはどちらかと言えばデータ重視であり、EMAはシステム重視であるRemote Auditの得失と留意点

<本書で取り上げている症例例題> ※日米欧での規制当局への報告の要否は??※
【例題1】
       AB-12345という化合物の治験で、未知事象である間質性肺炎を発症し入院した症例があった。この事象に関し、
       治験責任医師は「間質性肺炎とAB-12345の関連性はある」との評価をしていた。一方、企業評価としては、
     「間質性肺炎とAB-12345の関連性はない」と評価を行った。
       ⇒ この場合、日米欧での規制当局への報告の要否はどうなると考えられるか?
【例題-2】
  被験者が治験参加前より、合併症である胃のポリープ切除術を入院下で実施する予定があった。
  (本治験は外来受診形態での治験)治験に参加し、最終投薬終了後、治験の追跡調査期間を残してはいたが、
  たまたまベッドの空きが出来た為、急遽胃のポリープ切除術を実施すべく入院した。
  ⇒ これは、重篤症例として取り扱う必要はないのか?
【例題-3】
  患者が急性の腹痛に見舞われ、治験実施医療機関の外来を午後に受診したところ、点滴の処置が必要と判断され、
  その日の午後9時に点滴を開始し、午後11時に終了した。その後、帰宅するには遅い時間だったため、翌日の
  午前9時まで救急室のベッドで静養していた。
  医師コメントとしては、外来の救急室において処置は行ったが、その後帰りが遅くなっただけで、発生した事象に
  対する処置も通常外来時のものであるし、また入院にも至っていないので、重篤ではない。
  ⇒ これは、重篤症例として取り扱う必要はないのか?
【例題-4】
  治験終了後、プロトコル上退院することになっていたが、被験者の希望により入院期間が延長された。
  CRC(治験コーディネーター)のコメントとしては、被験者の希望による入院期間の延長であり、有害事象の
  発生に伴うものではない事より、重篤として取り扱う必要がないのではなか。
  ⇒ これは、重篤症例として取り扱う必要があるか?
【例題-5】
  AB-12345の治験で、IBのInvestigator’s Guidanceに腎不全は記載されていないが、他のセクションに
  AB-12345投与症例により腎不全が発現した症例の記載があった。
  ⇒ この時、既知として取り扱って問題ないか?
【例題-6】
  AB-12345の治験(二重盲検試験)で、IBに未開鍵症例で腎不全の発現が記載されていた。
  ⇒ この時、既知として取り扱って問題ないか?
【例題-7】
  AB-12345の治験で、服用後に腎不全を発症し、その後死亡に至った症例があった。IBのInvestigator’s Guidance
  には“腎不全”という用語は記載されていた。
  ⇒ この時、既知として取り扱って問題ないか?
【例題-8】
  AB-12345の治験で、服用後に自殺企図を発症し、その後死亡に至った症例があった。
  IBのInvestigator’s Guidanceには“自殺企図”という用語は記載されていた。
  ⇒ この時、既知として取り扱って問題ないか?
【例題-9】
  AB-12345の治験において、以下の事象が発現した。
  ・2021/4/1に心筋梗塞(入院重篤・未知・関連性あり)が発現
  ・2021/4/10に規制当局に未知重篤副作用として報告すると同時に、治験実施医療機関にも
   SUSAR(Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction;未知重篤副作用)情報の伝達を行った。
  ・2021/5/3に、他の症例で心筋梗塞(入院重篤・関連性あり)が発現(2021/4/1時点のIBとの変更なし)
  ⇒ この場合の「3」で発生した症例の心筋梗塞の新規性はどうなる?
【例題-10】
  被験者は、未知・重篤な潰瘍性大腸炎を発症し、入院に至った。治験責任医師及び企業共に、治験薬との
  関連性は否定できないと考えた。
  ⇒ この場合、各極規制当局への報告要否はどうなるか?
【例題-11】
  被験者は、既知の心筋梗塞を発症し、その後死亡に至った症例がある。治験責任医師及び企業共に、
  治験薬との関連性は否定できないと考えた。
  ⇒ この場合、各極規制当局への報告要否はどうなるか?
【例題-12】
  被験者は、既知の自殺企図を発症し、その後死亡に至った症例がある。治験責任医師及び企業共に、
  治験薬との関連性は否定できないと考えた。
  ⇒ この場合、各極規制当局への報告要否はどうなるか?
【例題-13】
  被験者は、未知の心室細動を発症し、その後死亡に至った症例がある。治験責任医師及び企業共に、
  治験薬との関連性は否定できないと考えた。
  ⇒ この場合、各極規制当局への報告要否はどうなるか?
【例題-15】
  以下の治験のうち、治験薬投与前の有害事象を収集しなければならないのはどれになるか?
  ・AB-12345治験薬のEUで実施している治験
  ・AB-12345治験薬のEUで実施している治験がGlobal試験の場合、それに組み込まれているEU域内での治験
  ・AB-12345治験薬のEUで実施している治験がGlobal試験の場合、それに組み込まれているEU域外での治験
  ・AB-12345治験薬のEUで実施している治験とは別に、日本で実施しているAB-12345治験薬の治験(Local試験)
  ・日本でのみ開発を検討している化合物AD-88665を治験薬としている日本で実施の治験
  ・日本と韓国でのみ開発を検討している化合物ZY-32456を治験薬としている日本で実施の治験
  ⇒ さて、どの治験が、適応となるのか?
【例題-16】
  ある被験者が、2021/1/15に肺炎を発症し、受診した。その際医師は、「経過観察としましょう。」とし、
  非重篤と診断した。その後、2021/1/20に肺炎は悪化し、「保存的療法(薬物治療)を開始しましょう。」とし、
  取り敢えず自宅での治療を継続した。しかし、2021/1/23、再度肺炎は悪化し、その日のうちに入院となった。
  ⇒ “事象が重篤となった日”を重篤有害事象の発現日と考える場合、重篤有害事象発現日はいつになるか?
【例題-17】
  潰瘍性大腸炎対象の治験で、対象疾患の増悪が2021/4/1より認められ、2021/4/3に入院に至った被験者がいる。
  その事象の報告として、「有害事象名:潰瘍性大腸炎の増悪、事象発現日:2021/4/1、重篤性:入院」として
  報告が上がってきた。
  ⇒ この報告に問題はないだろうか?
【例題-18】
  次の中で、治験中の原資料となり得るものはどれか?
  A:カルテ(診療記録)、B:看護記録、C:服薬履歴簿、D:CRF(症例報告書)、E:モニタリング報告書
【例題-19】
  ある被験者が、1日目の尿酸値が5.1mg/dl、4日目が8.9mg/dl、そして7日目が5.2mg/dlであった。
   この時、4日目の8.9mg/dlを示した尿酸値を有害事象として挙げるか否かを医師に確認し以下のコメントを得た。  
  「尿酸値の上昇については、問題ないと考えられるため、有害事象には該当しないと判断する。」
  ⇒ このコメントのどこが問題なのか?
【例題-20】
 以下の情報をコールセンターで受領した。
 自社医薬品で腹痛(未知)が発現し入院に至ったという1名の副作用情報を入手した。
 以下に、患者の基本情報を記載する。
  ・イニシャル:不明
  ・性別:男性
  ・年齢:不明(年齢層:不明)
  ⇒ この場合、日米欧での規制当局への緊急個別症例報告は必要か?
【例題-21】
 以下の情報をコールセンターで受領した。
 自社医薬品で腹痛(未知)が発現し入院に至ったという1名の副作用情報を入手した。
 以下に、患者の基本情報を記載する。
   ・イニシャル:不明
   ・性別:不明
   ・年齢:不明(年齢層:不明)
  ⇒ この場合、日米欧での規制当局への緊急個別症例報告は必要か?
【例題-22】
 自社医薬品(K)において男性・72歳が肺炎(未知)を発症し、入院に至った。
 主治医は、Kと肺炎の関連性はないと評価した。また企業も、関連性はないと評価した。
 ⇒ この場合の各極での規制当局への報告は必要か?
【例題-23】
 文献情報で、5名の患者さん(男性2名、女性3名)に自社医薬品Zを使用したところ、4名の患者さんに
 脱水を伴う下痢を発症し、入院に至ったとの情報あり。下痢に至った症例は、それぞれ男性2名、
 女性2名であった。なお、Zと下痢の関連性に関しては、ないと考えている。
 ⇒ この場合の各極での規制当局への報告は必要か?
【例題-24】
 自社薬服用後に激しい脱水を伴う嘔吐(未知)を発現し、入院に至った副作用症例が報告された。
 ⇒ 各極の規制当局への報告要否は?
【例題-25】
 自社薬服用後に肺炎(既知)を発現し、入院に至った副作用症例が報告された。各極の規制当局への報告要否は?


有害事象評価に関する判断基準
1) 疾患が機序として実際には異質であるが外観上視覚的には類似するもの
(例)皮膚紅斑(dermal rash)と蕁麻疹(nettle, ulticaria) 
2)疾患が同一の原因あるいは同一の発症機序によるが 重症度や発生の範囲が異なるもの 
  (例)クインケ浮腫(Quincke’s edema)とアナフィラキシー様反応(anaphylaxis-like reaction)
3) 一方の疾患が他方の疾患を包含する場合 (一方の疾患の範囲がより広い場合) 
(例2)細菌感染症(bacterial infection)と急性肺炎(acute pneumonia)
(例2)虚血性心疾患(IHD)と狭心症(Angina pectoris)
4) 同一の疾患を別の用語で報告している場合 
(例)肝機能障害(hepatic dysfunction)と肝障害(hepatic disorder) 
5) 同一の臓器に生じた障害であるが、病期・進行段階が異なるもの
(例)肝硬変(hepatic cirrhosis)と肝不全(hepatic failure) 
6)互いにオーバーラップする範囲が存在するが、包含関係にはないもの 
(例1)糖尿病(diabetes mellitus)と高血糖(hyperglycemia) 
(例2)痛風(glaucoma)と高尿酸血症(hyperuricemia) 
7)概念的には共通点はあるものの、重症度や進行速度、転帰などを考慮し安全性の観点か
(例)急性肝炎(acute hepatitis)と劇症肝炎(fulminant h) 
8)確定診断名と確定診断に至る前の暫定的な症状名(状態名)との関係であって、確定診断後に結果として
   一致する可能性はあるが、報告されてきた時点では比較できないもの 
(例)胃潰瘍(gastric ulcer)と上腹部痛(upper abdominal pain) 
9)一方が総称的疾患名であって、疾患の進行によって他方が一方の状態になる可能性 を秘めた具体的疾患名であるもの 
(例)腎不全(renal failure)と間質性腎炎(interstitial nephritis) 
10)一方の疾患名に他方の疾患名の全部または一部が含まれているために紛らわしいもの
(例)筋痙攣(muscle convulsion, spasm)と外眼筋痙攣(outer ocular muscle convulsion, spasm)

[書籍] 【製本版+ebook版】 <3極(日米欧)規制/当局の考え方の違い> [Global]治験/市販後での 安全性情報の収集・評価・報告要否と PVベンダーコントロール

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<第1部:グローバルでの安全管理情報収集・報告編>

第1章:安全管理情報収集の目的について(はじめに)
第2章:安全管理情報の収集体制について

 2.1 治験時の安全管理情報について
  2.1.1 関連性評価について

【例題1】
AB-12345という化合物の治験で、未知事象である間質性肺炎を発症し入院した症例があった。この事象に関し、治験責任医師は「間質性肺炎とAB-12345の関連性はある」との評価をしていた。一方、企業評価としては、「間質性肺炎とAB-12345の関連性はない」と評価を行った。
⇒ この場合、日米欧での規制当局への報告の要否はどうなると考えられるか?
        2.1.1.2 関連性評価に基づく記録の残し方について
     2.1.2 重篤性について

【例題-2】
  被験者が治験参加前より、合併症である胃のポリープ切除術を入院下で実施する予定があった。
  (本治験は外来受診形態での治験)治験に参加し、最終投薬終了後、治験の追跡調査期間を残してはいたが、
  たまたまベッドの空きが出来た為、急遽胃のポリープ切除術を実施すべく入院した。
  ⇒ これは、重篤症例として取り扱う必要はないのか?
【例題-3】
  患者が急性の腹痛に見舞われ、治験実施医療機関の外来を午後に受診したところ、点滴の処置が必要と判断され、
  その日の午後9時に点滴を開始し、午後11時に終了した。その後、帰宅するには遅い時間だったため、翌日の
  午前9時まで救急室のベッドで静養していた。
  医師コメントとしては、外来の救急室において処置は行ったが、その後帰りが遅くなっただけで、発生した事象に
  対する処置も通常外来時のものであるし、また入院にも至っていないので、重篤ではない。
  ⇒ これは、重篤症例として取り扱う必要はないのか?
【例題-4】
  治験終了後、プロトコル上退院することになっていたが、被験者の希望により入院期間が延長された。
  CRC(治験コーディネーター)のコメントとしては、被験者の希望による入院期間の延長であり、有害事象の
  発生に伴うものではない事より、重篤として取り扱う必要がないのではなか。
  ⇒ これは、重篤症例として取り扱う必要があるか?
      2.1.3 新規性について
【例題-5】
  AB-12345の治験で、IBのInvestigator’s Guidanceに腎不全は記載されていないが、他のセクションに
  AB-12345投与症例により腎不全が発現した症例の記載があった。
  ⇒ この時、既知として取り扱って問題ないか?
【例題-6】
  AB-12345の治験(二重盲検試験)で、IBに未開鍵症例で腎不全の発現が記載されていた。
  ⇒ この時、既知として取り扱って問題ないか?
【例題-7】
  AB-12345の治験で、服用後に腎不全を発症し、その後死亡に至った症例があった。IBのInvestigator’s Guidance
  には“腎不全”という用語は記載されていた。
  ⇒ この時、既知として取り扱って問題ないか?
【例題-8】
  AB-12345の治験で、服用後に自殺企図を発症し、その後死亡に至った症例があった。
  IBのInvestigator’s Guidanceには“自殺企図”という用語は記載されていた。
  ⇒ この時、既知として取り扱って問題ないか?
【例題-9】
  AB-12345の治験において、以下の事象が発現した。
  ・2021/4/1に心筋梗塞(入院重篤・未知・関連性あり)が発現
  ・2021/4/10に規制当局に未知重篤副作用として報告すると同時に、治験実施医療機関にも
   SUSAR(Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction;未知重篤副作用)情報の伝達を行った。
  ・2021/5/3に、他の症例で心筋梗塞(入院重篤・関連性あり)が発現(2021/4/1時点のIBとの変更なし)
  ⇒ この場合の「3」で発生した症例の心筋梗塞の新規性はどうなる?
        2.1.3.1 新規性に絡む規制当局への報告要件について
【例題-10】
  被験者は、未知・重篤な潰瘍性大腸炎を発症し、入院に至った。治験責任医師及び企業共に、治験薬との
  関連性は否定できないと考えた。
  ⇒ この場合、各極規制当局への報告要否はどうなるか?
【例題-11】
  被験者は、既知の心筋梗塞を発症し、その後死亡に至った症例がある。治験責任医師及び企業共に、
  治験薬との関連性は否定できないと考えた。
  ⇒ この場合、各極規制当局への報告要否はどうなるか?
【例題-12】
  被験者は、既知の自殺企図を発症し、その後死亡に至った症例がある。治験責任医師及び企業共に、
  治験薬との関連性は否定できないと考えた。
  ⇒ この場合、各極規制当局への報告要否はどうなるか?
【例題-13】
  被験者は、未知の心室細動を発症し、その後死亡に至った症例がある。治験責任医師及び企業共に、
  治験薬との関連性は否定できないと考えた。
  ⇒ この場合、各極規制当局への報告要否はどうなるか?
      2.1.4 治験薬投与前の有害事象の取り扱いについて
【例題-15】
  以下の治験のうち、治験薬投与前の有害事象を収集しなければならないのはどれになるか?
  ・AB-12345治験薬のEUで実施している治験
  ・AB-12345治験薬のEUで実施している治験がGlobal試験の場合、それに組み込まれているEU域内での治験
  ・AB-12345治験薬のEUで実施している治験がGlobal試験の場合、それに組み込まれているEU域外での治験
  ・AB-12345治験薬のEUで実施している治験とは別に、日本で実施しているAB-12345治験薬の治験(Local試験)
  ・日本でのみ開発を検討している化合物AD-88665を治験薬としている日本で実施の治験
  ・日本と韓国でのみ開発を検討している化合物ZY-32456を治験薬としている日本で実施の治験
  ⇒ さて、どの治験が、適応となるのか?
     2.1.5 二重盲検試験実施時に未知重篤副作用が発現した際の開鍵について
     2.1.6 重篤有害事象発現日について

【事例1】
  ある被験者が、2021/4/1に腸捻転を発症した。この時点では軽度と診断され、自宅療養をすることとなった。
  (この時点では、非重篤と評価された。)しかし、その後症状が悪化し、2021/4/10の時点で緊急入院となり、
  そのまま入院治療を行う事となった。
【例題-16】
  ある被験者が、2021/1/15に肺炎を発症し、受診した。その際医師は、「経過観察としましょう。」とし、
  非重篤と診断した。その後、2021/1/20に肺炎は悪化し、「保存的療法(薬物治療)を開始しましょう。」とし、
  取り敢えず自宅での治療を継続した。しかし、2021/1/23、再度肺炎は悪化し、その日のうちに入院となった。
  ⇒ “事象が重篤となった日”を重篤有害事象の発現日と考える場合、重篤有害事象発現日はいつになるか?
【例題-17】
  潰瘍性大腸炎対象の治験で、対象疾患の増悪が2021/4/1より認められ、2021/4/3に入院に至った被験者がいる。
  その事象の報告として、「有害事象名:潰瘍性大腸炎の増悪、事象発現日:2021/4/1、重篤性:入院」として
  報告が上がってきた。
  ⇒ この報告に問題はないだろうか?
【例題-18】
  次の中で、治験中の原資料となり得るものはどれか?
  A:カルテ(診療記録)、B:看護記録、C:服薬履歴簿、D:CRF(症例報告書)、E:モニタリング報告書
     2.1.7 既往歴と合併症の考え方について
     2.1.8 その他の事項

【例題-19】
  ある被験者が、1日目の尿酸値が5.1mg/dl、4日目が8.9mg/dl、そして7日目が5.2mg/dlであった。
   この時、4日目の8.9mg/dlを示した尿酸値を有害事象として挙げるか否かを医師に確認し以下のコメントを得た。  
  「尿酸値の上昇については、問題ないと考えられるため、有害事象には該当しないと判断する。」
  ⇒ このコメントのどこが問題なのか?
     2.1.9 治験時の定期報告
 2.2 市販後の安全管理情報について
     2.2.1 患者基本情報について

【例題-20】
 以下の情報をコールセンターで受領した。
 自社医薬品で腹痛(未知)が発現し入院に至ったという1名の副作用情報を入手した。
 以下に、患者の基本情報を記載する。
  ・イニシャル:不明
  ・性別:男性
  ・年齢:不明(年齢層:不明)
  ⇒ この場合、日米欧での規制当局への緊急個別症例報告は必要か?
【例題-21】
 以下の情報をコールセンターで受領した。
 自社医薬品で腹痛(未知)が発現し入院に至ったという1名の副作用情報を入手した。
 以下に、患者の基本情報を記載する。
   ・イニシャル:不明
   ・性別:不明
   ・年齢:不明(年齢層:不明)
  ⇒ この場合、日米欧での規制当局への緊急個別症例報告は必要か?
    2.2.2 関連性評価について
【例題-22】
 自社医薬品(K)において男性・72歳が肺炎(未知)を発症し、入院に至った。
 主治医は、Kと肺炎の関連性はないと評価した。また企業も、関連性はないと評価した。
 ⇒ この場合の各極での規制当局への報告は必要か?
【例題-23】
 文献情報で、5名の患者さん(男性2名、女性3名)に自社医薬品Zを使用したところ、4名の患者さんに
 脱水を伴う下痢を発症し、入院に至ったとの情報あり。下痢に至った症例は、それぞれ男性2名、
 女性2名であった。なお、Zと下痢の関連性に関しては、ないと考えている。
 ⇒ この場合の各極での規制当局への報告は必要か?
     2.2.3 重篤性について
       2.2.3.1 新規性に絡む規制当局への報告要件について

【例題-24】
 自社薬服用後に激しい脱水を伴う嘔吐(未知)を発現し、入院に至った副作用症例が報告された。
 各極の規制当局への報告要否は?
【例題-25】
 自社薬服用後に肺炎(既知)を発現し、入院に至った副作用症例が報告された。各極の規制当局への報告要否は?
     2.2.4 各国(各極)規制当局への報告要件について
     2.2.5 疾患のブレと有害事象について
     2.2.6 市販後の定期報告
     2.2.7 外国措置報告、研究報告について
  2.3 アメリカおよびヨーロッパ当局の安全対策実施体制について
     2.3.1 アメリカ当局の体制及び安全対策実施体制について
     2.3.2 ヨーロッパ当局の体制及び安全対策実施体制について

 
第3章:日米欧で目指す安全対策とは?


<第2部 グローバルにおける日本との症例評価・有害事象評価の違いとコーディング>
 
第4章 有害事象における3要素のグローバルでの違い
1.はじめに
2.有害事象評価における主要3要素
3.因果関係
  [相当因果関係評価の基準] 
    [関連性被疑要素]
  [関連性評価]
4.重篤性
      [重篤性の基準] 
      [USの重篤性の基準]
      [EUの重篤性の基準]
5.予測性評価
  [USの専門用語の定義 ]
  [USの連邦法規制「予測できない」についての解釈 ]
6.有害事象評価に関する判断基準
  [安全性情報の予測性評価に関する判断基準]

<有害事象評価に関する判断基準>
※日常の実務面で比較的頻度高く遭遇する代表的な事例を出来る限り列挙し提示することによって
 基本的な考え方を以下に1~10項目としてまとめたい。

1)疾患が機序として実際には異質であるが外観上視覚的には類似するもの
 (例)皮膚紅斑(dermal rash)と蕁麻疹(nettle, ulticaria) 
 2) 疾患が同一の原因あるいは同一の発症機序によるが 重症度や発生の範囲が異なるもの 
   (例)クインケ浮腫(Quincke’s edema)とアナフィラキシー様反応(anaphylaxis-like reaction)
 3) 一方の疾患が他方の疾患を包含する場合 (一方の疾患の範囲がより広い場合) 
    (例1) 細菌感染症(bacterial infection)と急性肺炎(acute pneumonia)
    (例2) 虚血性心疾患(IHD)と狭心症(Angina pectoris)
 4) 同一の疾患を別の用語で報告している場合 
    (例) 肝機能障害(hepatic dysfunction)と肝障害(hepatic disorder) 
5) 同一の臓器に生じた障害であるが、病期・進行段階が異なるもの
   (例)肝硬変(hepatic cirrhosis)と肝不全(hepatic failure) 
6)互いにオーバーラップする範囲が存在するが、包含関係にはないもの 
  (例1)糖尿病(diabetes mellitus)と高血糖(hyperglycemia) 
  (例2)痛風(glaucoma)と高尿酸血症(hyperuricemia) 
7)概念的には共通点はあるものの、重症度や進行速度、転帰などを考慮し安全性の観点か
  (例)急性肝炎(acute hepatitis)と劇症肝炎(fulminant h) 
8)確定診断名と確定診断に至る前の暫定的な症状名(状態名)との関係であって、
     確定診断後に結果として一致する可能性はあるが、報告されてきた時点では比較できないもの 
  (例)胃潰瘍(gastric ulcer)と上腹部痛(upper abdominal pain) 
9)一方が総称的疾患名であって、疾患の進行によって他方が一方の状態になる可能性 を秘めた具体的疾患名であるもの 
  (例)腎不全(renal failure)と間質性腎炎(interstitial nephritis) 
10)一方の疾患名に他方の疾患名の全部または一部が含まれているために紛らわしいもの
  (例)筋痙攣(muscle convulsion, spasm)と外眼筋痙攣(outer ocular muscle convulsion, spasm)

第5章 有害事象/副作用の読み替え基準(ケーススタディ)
 ・腹痛・膵炎
 ・アナフィラキシー反応
 ・心筋梗塞
 ・急性心不全
 ・血圧低下
 ・不整脈
 ・高血糖
 
 日英コーディング
 ・皮疹
 ・四肢浮腫
 ・注射部位反応
 ・腫瘍(新生物)
 ・損傷
 。乱用(abuse)

第6章 海外症例(CIOMS)検討事例


<第3部:グローバルPV体制構築・ベンダーコントロールとPV Audit>

第7章:グローバルPVシステムとしてのEU GVP Moduleの理解

第8章:グローバルPV体制構築とPVベンダーコントロール手法

  7.1 ベンダー(ESP)利用の基礎:ベンダー(ESP)とは?
  7.2 ベンダーコントロールに必要な文書
  7.3 PV Agreement, SDEA, SLAの概念とその範囲
  7.4 グローバルPV体制と海外ベンダー(ESP)の利用
  7.5 ベンダーコントロールの手法
  7.6 PVA、SDEA、SLAの作り方

第9章:PVグローバル体制維持のためのPV Audit
  8.1  PV Auditの目的
  8.2  Auditの報告(Evaluation)と判定基準
  8.3  QMS、自己点検(CAPA)、ベンダーコントロールとAuditの兼ね合い
  8.4  Remote Auditの得失と留意点


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