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【セミナービデオ】GMP/バリデーション入門

【セミナービデオ】GMP/バリデーション入門

44,000円(税込)
 バリデーション基準の冒頭に、「GMP省令に規定するバリデーションについては、品質リスクを考慮し実施すること。」と記載されている。リスクベースの考え方により、バリデーション実施項目が削減された。従来バリデーション作業には、膨大なヒト、モノ、時間を費やした。この講座で効率の良い、具体的なバリデーション作業方法を取得して頂き、法規・ガイドラインに従うだけでなく、品質を重視したクオリティカルチャーを高めて頂きたい。
 バリデーションで求められる資料・データの作成や留意点について演者の実務経験に基づいて具体的に解説致します。
【セミナービデオ】改正GMP省令対応にむけた管理監督者のGMP教育/「企業文化」改善で事故削減の事例

【セミナービデオ】改正GMP省令対応にむけた管理監督者のGMP教育/「企業文化」改善で事故削減の事例

44,000円(税込)
起源は「苦情・事故・傷害」多発生工場の立直しの命を受けて「ミス損失10万円/年以下」を宣言し、SWAT(スオット)分析から組織の強みを生かし弱点補強の「ミス対策パッケージ」で目標達成、「ミス分類24例」活用のミス対策で「目標値7年半を継続」した「企業文化改善」の実践ノウハウの紹介です。
第3講では、GMPマインドに叶う「Quality Culture」とは? 「Quality Culture」診断例を準備しました。

「正しいことに従順」と言われた信頼のMade in Japan時代の日本文化の強みの「温故知新」を!
1.「確かで動かないもの(信念) 」 2.消せないものへの畏れ 3. 「連帯感と辛抱強さ」の3柱を土台に 
「当たり前行動の徹底と正しい評価」で信頼の仕組み造りが「ミス対策推進安定化」に役立ちました。
昨今の不祥事で報じられる「※異常・違反の黙認」対策にも、日本文化の強み「上記3柱」復活への弱点補強と正しい評価活動手法は、これからのPQSの「陣頭指揮」に活用出来るものと確信しております。
※「ルールベース」で増えた「4岳山」の排除⇒1.言われた事だけ 2.今だけ 3.自分だけ 4.お金だけ
SOP通り「出来て当たり前」、壇上からの注意指導で後は本人責任、そして「起こってから怒る」裁判官風土が心配で、管理監督者は「注意深く見守り」そして「自らの弱点に気づかせ」大事を防ぐ守護神。
「自らの弱点を悟る」ための「対比・想起力」のコーチングや「ミス分類24例」・「原料・検体取り間違い」対策の「混同防止管理6項目」・「Quality Culture」診断など即実践活用出来るものを準備しました。
【VOD】改正GMP省令対応にむけた管理監督者のGMP教育/「企業文化」改善で事故削減の事例

【VOD】改正GMP省令対応にむけた管理監督者のGMP教育/「企業文化」改善で事故削減の事例

44,000円(税込)
起源は「苦情・事故・傷害」多発生工場の立直しの命を受けて「ミス損失10万円/年以下」を宣言し、SWAT(スオット)分析から組織の強みを生かし弱点補強の「ミス対策パッケージ」で目標達成、「ミス分類24例」活用のミス対策で「目標値7年半を継続」した「企業文化改善」の実践ノウハウの紹介です。
第3講では、GMPマインドに叶う「Quality Culture」とは? 「Quality Culture」診断例を準備しました。

「正しいことに従順」と言われた信頼のMade in Japan時代の日本文化の強みの「温故知新」を!
1.「確かで動かないもの(信念) 」 2.消せないものへの畏れ 3. 「連帯感と辛抱強さ」の3柱を土台に 
「当たり前行動の徹底と正しい評価」で信頼の仕組み造りが「ミス対策推進安定化」に役立ちました。
昨今の不祥事で報じられる「※異常・違反の黙認」対策にも、日本文化の強み「上記3柱」復活への弱点補強と正しい評価活動手法は、これからのPQSの「陣頭指揮」に活用出来るものと確信しております。
※「ルールベース」で増えた「4岳山」の排除⇒1.言われた事だけ 2.今だけ 3.自分だけ 4.お金だけ
SOP通り「出来て当たり前」、壇上からの注意指導で後は本人責任、そして「起こってから怒る」裁判官風土が心配で、管理監督者は「注意深く見守り」そして「自らの弱点に気づかせ」大事を防ぐ守護神。
「自らの弱点を悟る」ための「対比・想起力」のコーチングや「ミス分類24例」・「原料・検体取り間違い」対策の「混同防止管理6項目」・「Quality Culture」診断など即実践活用出来るものを準備しました。
【VOD】ER/ES指針、21 CFR Part 11対応セミナー

【VOD】ER/ES指針、21 CFR Part 11対応セミナー

66,000円(税込)
最近グローバルの規制当局は、医薬品企業・医療機器企業に対する電子記録・電子署名(ER/ES)の査察を活発に実施しています。
米国においては、1997年8月20日に21 CFR Part 11が施行されました。
また本邦においては、平成17年4月1日に「医薬品等の承認又は許可等に係る申請等における電磁的記録及び電子署名の利用について」(ER/ES指針)が発出されました。
2008年度から、EDCを利用した治験では、すでにER/ES指針査察が開始されています。
さらにPIC/Sにおいても、2013年1月1日に「PIC/S GMP Annex 11 Computerised Systems」が改定されました。
PIC/S GMP Annex 11は、21 CFR Part11への回答書と位置付けられ、最新のFDAの電子記録・電子署名に関する期待と指導を盛り込んだものとされています。
平成24年4月1日には、「コンピュータ化システム適正管理ガイドライン」が施行されました。この新ガイドラインの調査では、ER/ES指針を遵守しているかどうかも確認されています。
すでに指摘も出され始めました。
特にExcelを用いた、品質試験記録、品質試験成績書、出荷判定などは、要注意です。
なぜならば、Excelではセキュリティが十分ではなく、監査証跡も残せないからです。
再印刷し、バックデートでサインを行うといった不正も疑われます。
多くの製薬会社では、記録を電子で作成し、印刷したものに手書き署名(捺印)を行うといったハイブリッド運用を行っています。
ER/ES査察では、このようなハイブリッド運用において、紙が正か、電子が正かが問われます。
これまでほとんどの製薬会社では、紙を正としてきました。
しかしながら、今後はほとんどの場合、電子が正と判定されることになるでしょう。
Part11、ER/ES指針、ANNEX11は、非常に難解です。
本セミナーでは、電子記録・電子署名に関する規制要件をやさしく解説いたします。
【セミナービデオ】改正GMP省令対応の「管理監督者のGMP教育」/「企業文化」の見直し醸成セミナー

【セミナービデオ】改正GMP省令対応の「管理監督者のGMP教育」/「企業文化」の見直し醸成セミナー

44,000円(税込)
改正GMP省令で期待される「経営者魂による陣頭指揮」と「企業文化見直し」準備は整いましたか?
今般のGMP不祥事で報告されている様に「ルール・失敗例」を「知っている事」と「正しく出来る事」とは全く別物で「異常・違反の黙認」、形だけの「品質システム・教育評価」等の指摘に対し「管理監督者・教育担当者」の使命である「GMPの遵守」「当たり前の事の徹底」と「企業文化見直し」の重要性が増しております。
「だからどうするの?」のご相談に対応し、本稿では、苦情事故多発工場「立直しミス対策」の経験で蓄積した「当たり前の事の徹底」と「企業文化の見直し改善」の実践ノウハウを基に「管理監督者のGMP教育」を準備しました。
「GMPマインドに調和した行動」ができるよう「知識(ルール)」⇒「意識(注意)」から「認識(納得)」へのコーチングはどの様にしたら良いのか? (例)5S活動も必要ではとPMDA指摘⇒長年の5Sで何が足りない?
改正GMPで期待される「経営魂による陣頭指揮」と「企業文化」の見直し「人材確保」はどこから着手?
その前に、PIC/S加盟~6年「重大な違反」「同類指摘の現実」を総括し「失敗からの学び」を語れますか?
第2講での「日本文化の伝承」の源は「パッション」と「ファッション」(磨き上げる技法(秩序)と輝く個性)と、昨今、心配される「造れ造れの現物主義」との対比検証は「クライシスマネジメント」に役立つものと確信しております。
【セミナービデオ】EU PIC/S GMPアネックス1改訂版に基づく清浄度管理と監査・査察の留意点セミナー

【セミナービデオ】EU PIC/S GMPアネックス1改訂版に基づく清浄度管理と監査・査察の留意点セミナー

44,000円(税込)
PIC/Sの無菌製剤の製造管理改訂版に関しては、2017年に12月20日にドラフト版が発行されてから、最終版がまだ出ていないが、2020年5月20日に、第二回パブリックコメントが締め切られた。
ドラフト版のメンバーの情報によると、最終版はドラフト版に関して大幅な修正はないようで、基本的に90%以上が其の儘最終版に反映されるようである。
したがって、受託及びジェネリック生産を含む多くの製薬企業が適正な管理レベルについて、「PIC/S GMP Annex 1 Revision Draft:無菌医薬品製造に関する指針」を参考にして製造実践すべきと考えられる。
 製薬企業は三局が提示している無菌製剤に対する規制要件に影響を与える傾向があるが、それらの指針に提示されている基準・手法をそのままあるいは類推し、リスクアセスメントに基づく無菌製剤への適用をすることが妥当であると考えられる。
 この度のAnnex 1最終版においては、EU GMPとPIC/S GMPの関連メンバーが共同で作成することに意義があり、PIC/S加盟国全体に対する影響は多大であると考えられる。
このような背景を踏まえ、リスクに基づく製造環境の維持及び管理手法の構築に関して、FDAの最新情報を含め多様な視点からその管理レベルに関して詳説する。
【セミナービデオ】日米欧に対応した治験薬の製造と品質管理セミナー

【セミナービデオ】日米欧に対応した治験薬の製造と品質管理セミナー

44,000円(税込)
 新薬の有効性を検証するために、臨床試験は避けて通ることのできない重要なプロセスである。そして、この試験に使用される治験薬の開発・製造・品質管理の失敗は、そのまま新薬開発の失敗につながる。しかし、開発初期段階にある治験薬は、承認された医薬品とは異なる製造・品質管理上の特徴、たとえば、品質規格の設定、製造法に関するバリデーション、そして治験薬GMPへの対応など、いろいろな課題がある。さらに、医薬品のグローバル開発が一般的となった今日、国内だけではなく海外で使用される治験薬への対応も求められている。本セミナーでは、治験薬製造・品質管理に向けた5つの課題を取り上げ、そうした課題にどう対応すべきか、演者のこれまで経験を中心に紹介する。
[書籍] 海外データ(試験施設)/海外導入品の信頼性基準適用と 効率的なデータ利用・CTD申請

[書籍] 海外データ(試験施設)/海外導入品の信頼性基準適用と 効率的なデータ利用・CTD申請

44,000円(税込)
<本書より抜粋>

●安全性試験や安全性薬理試験についてはGLPという規制がかかるが、薬効薬理試験、薬物動態試験及び承認前のCMC分野については、GLPではなく日本特有の「申請資料の信頼性の基準」に合致するように、それぞれの試験を実施しなければならない。つまり、薬理試験、薬物動態試験及びCMC分野にとっては、これが試験実施の物差しとなり、信頼性が担保された申請資料が出来上がることになる。ただ、この物差しは「正確性」「完全性(網羅性)」及び「保存」についてだけ明記してあるだけで、具体的にどうすれば良いのかについては、各企業に委ねられている状況である。…… (省略)……私は、信頼性の基準、GLP、GCP及び治験薬GMPに携わってきた経験から、会社の風習、試験者の資質及びそのような隠匿が極力できないシステムがポイントであると感じており、また、それらは社員の善良なる教育が必須であるとも感じている。今回の執筆にあたっては、適合性書面調査対応のためだけを考えたものにならないように、つまり、人の生命に関わる仕事に就いていることを再確認できるようにと考え、GxPの状況とも比較しながら以下に記載する。……(本文へ続く)(第1章「日本特有の非GLP試験における信頼性確保の考え方・留意事項~GLP/GMPとの比較・相違と試験効率化に向けて~」松永 秀光)

●……医薬品の承認申請において新薬の価値を適正に示すデータとは何か、これは承認申請に求められる条件と考えられる。本書の趣旨に沿って承認申請に使用するデータを大別すると……… (省略)………つまり、承認申請に使用するデータは、日本申請において全て信頼性が確保され、その1つに非GLP試験が位置づけられる。さらには新医療機器の開発においても、承認申請では同様に信頼性の基準が適用される。
本章では、海外導入品の非GLP 試験を日本国内申請において効率的な利用に向けての考え方を基本に示したい。ただし、海外試験に限らず、全ての試験は「得られたデータ」に本質的な信頼性があるのは当然であり、海外試験の効率的な利用とは、規制科学的に考えていかに無駄を省いて承認申請に対応するか、必要十分な信頼性とはどのような考え方かを示すことになる。…………(本文へ続く)(第5章「海外導入品の国内申請でのデータ利用の課題・対応【非臨床】」内藤 真策)

●……本章では,自社開発ではない導入品,特に海外からの導入品の日本における申請対応について紹介する。なお、今日では、医薬品開発製造は、リスクマネジメントに基づいて実施されている。今回のテーマである、"海外導入品の国内申請に対して“も、あらかじめそこに含まれるリスクを明確にして、その上で対応する必要が出てきている。このリスクは、導入元や導入先の状況により変わることから、一義的に記載することは難しいが、各項目の中で、なるべく具体的なリスク内容を紹介したので参考にして頂きたい。
 まず、第5章では、海外から原薬や製剤を導入する場合,申請をスムーズに行うために必要となる取り組みについて紹介すると共に,導入元(ここでは開発元の場合も含む)と導入先での協同作業や必要となる情報の管理,進捗管理などについても紹介する。また,導入する原薬や製剤の製造にかかわる技術移転やバリデーション、また委託製造を行う場合には委託先との管理のポイントなどについて,さらに、先頃施行となった医薬品の適正流通(Good Distribution Practice)に関するトピックについても解説する。…………(本文へ続く)(第6章「海外導入品の国内申請における留意事項・対応【CMC】」津布久 悟)
[書籍] 医薬品製造におけるリスクマネジメントの本質と活用事例

[書籍] 医薬品製造におけるリスクマネジメントの本質と活用事例

38,500円(税込)
<本書より抜粋>

< 医薬品開発・製造におけるリスクマネジメントの重要性 >
Q9ガイドライン作成の経緯および内容概略、教育資料を触れ、筆者が作成に参加した製剤開発段階、
GMP関連の事例研究を紹介する。最後にリスクマネジメントの活用にむけてのヒントを述べる。
(中略)
品質リスクマネジメントプロセスの中で、
最も理解し難く、導入し難いプロセスがリスクアセスメント、及びリスクコントロールと研究班は考えた。
そこで、容易にリスクマネジメントのプロセスが実行できるよう、リスクアセスメントシートには、
リスクアセスメント・リスクコントロールのプロセスを時系列的に1枚のシートに収めている。
本シートを活用することで、リスク要因を細分化して「製品品質に影響を与えること/もの/事象」として
個々のリスク因子を抽出し、更にこれらのリスク因子毎に製品品質に与える影響について考察し、
その「リスク低減策」、及び「リスク低減策の有効性の評価方法」に至るプロセスをたどることが容易となる。
(第1章 抜粋 檜山行雄 国立医薬品食品衛生研究所)

< リスクマネジメントのSOP 作成ポイント >
SOP とともに教育訓練は,査察でも必ず確認される項目であり,また指摘を受けやすい事項の1つとなっている。
こうしたSOP作成や教育訓練の実施においても,当然のことながらRiskが深く関係している。
エラーを誘発するRisk(SOP であれば表現・記載方法,教育訓練であればヒューマンファクターの無視)を
事前に調査し,Risk 低減処置を講じるということである。
なお,この一連の取り組みには一貫性が求められ,それ自体がSOP 化されていなければならない。


< リスクマネジメントとプロセスバリデーションのかかわり >
医薬品開発・製造現場ではRisk を共通言語として,Risk をどうコントロールするかが極めて重要な取り組みとなっている。最終的に,製造プロセスが確立されているかどうかは,Validation によることとなり,
それは,自らのシステムの頑厳性を説明することにつながるが,そのためのデータ取得において
Worst Case Approach の採用は,極めて有用な手段となる。
我々の仕事は,薬品を服用する患者が期待している安定した品質の製剤を常に提供することにある。
そのためにプロセスに含まれるRisk を十分に理解した上でValidation に取り組むことが求められている。


< リスクコミュニケーションとリスクレビュー >
ICH Q8~Q11の品質に関するガイドラインでは,
製品ライフサイクル全般にわたって,品質が作りこまれ,継続的に改善されるべきであると示されている。
QRM はこれを科学的にサポートする手段としてICH Q9で提唱され,
このQRMプロセスにおいてはQRM 文書を基軸とした
リスクコミュニケーション,チームレビューの重要性が示されている。


< 医薬品工場におけるリスクアセスメントの具体的事例 >
医薬品製造工場の交叉汚染にかかわる
Risk Management 実施上の課題やRisk 評価の事例について筆者の経験を紹介
しかし,これはあくまで筆者の経験であり,状況が変われば当然のことながらRisk の大きさやRisk そのものも変わることを理解して頂きたい。こうした事例を見る時,どのような要素をRisk として取り上げているかが1つのポイントとなる。
ここで紹介する事例を参考に,自社で実施する場合にRisk の漏れ防止につなげて頂きたい。

#事例1:委受託製造先を決める場合のRisk 評価
#事例2:交叉汚染防止のためのRisk 評価
#事例3:試験室における高活性物質暴露に関するRisk 評価
#事例4:微生物混入に関するRisk 評価
#事例5:洗浄バリデーション時のRisk 評価
#事例6:製造設備(圧縮空気)のRisk 評価事例


< 生産移管に向けた研究開発段階におけるリスク評価の事例 >
具体的なQbD の実践の仕方は各企業に委ねられている。
すなわち,QbD の考え方や実践方法は,各企業の中で議論して構築する必要がある。
リスクアセスメントについても「決まったやり方」は存在せず,企業毎に異なっていても問題ない。
品質に対する考え方やポリシーが反映された判断基準でリスクを適切に評価できていれば,
十分なリスクアセスメントと呼ぶことができる。


< 是正措置及び予防措置システムと品質リスクマネジメント >
CAPA を実施する際にQRM の考え方を取り入れることにより,文書化の整理がしやすくなることを紹介した。
ICH Q9のブリーフィング・パックに逸脱処理にQRM を使用する場合の書式例が紹介されている。
製造業者においてQRM の活用を考える際に,
リスクマネジメント手法(ツール)を使用することから検討を開始するのではなく,
既存のGMP・PQS の中にどのようにQRM のプロセスを組み込むかを優先した例として参照していただきたい。


< 査察とリスクマネジメント >
査察準備はどこにポイントを置き査察に臨めば良いのか,
査察でForm483 による指摘を受けたらどう対応するのが最善か,
Warning Letter(WL)が発行される可能性は何をもって事前察知すべきか,
何はともあれ,どのような回答書を送るのがベストか,
万が一WL が発行されてしまった場合,どのようにすれば良いのか,

製造工程のリスクを知る,原材料調達のリスクを知る,提携する委託先とのリスクを知る,
ユーザーからの苦情などを通じてそのリスクを知る,流通段階で起こりうるリスクを知る
[書籍] ―最新の当局要求・現場の実情をふまえて解説―  グローバル開発における 開発段階に応じた適切な治験薬(治験用原薬)QA

[書籍] ―最新の当局要求・現場の実情をふまえて解説― グローバル開発における 開発段階に応じた適切な治験薬(治験用原薬)QA

60,500円(税込)
<本書より抜粋>

●日米欧3極における治験薬の品質保証の技術的要求は同等であろう。ただ、治験薬は欧米においては法的には医薬品として扱われ、一方我が国では法的に定義された医薬品には含まれない。このため許認可に関する手続き、担当部局など運営上の違いがある。また、欧米の治験薬へのGMP要求は医薬品GMPへの追加事項、例外事項としての記載となり治験薬規制の全体像をわかりにくくしている傾向がある。……

……3極の規制体系は技術的には同等である一方、欧米の規制文書は具体例が同一文書に記載される傾向にあり、規制の趣旨を理解するためには役立つものの、具体例の解釈を固定的に行うと柔軟性を失う結果となる。文書に現れる3極間の運営上な違いだけに目を向けるのではなく、むしろ治験薬の品質保証は市販医薬品の品質保証とは目的が異なる点、開発過程における複雑な展開を良く認識することが肝心と考える。

 本稿では、開発における治験薬の段階的な品質保証、平成9年発行の旧治験薬GMP基準の問題点、治験薬GMP基準(平成20年)の主要論点、欧米における状況、初期臨床開発における治験薬品質保証の課題を順に解説する。……(本文へ続く)(第1章「日米欧3極における治験薬の品質保証」檜山 行雄)

●……前述のとおり、治験薬製造段階は、開発に伴って製造方法や試験方法等が変更され、変更に伴うデータが蓄積されていくことから、ハード面及びソフト面の両面において、開発段階に応じたより適切な管理が求められる。治験薬製造施設は、製造実態に応じた適切な管理システムを導入しながら治験薬の品質を保証し、不良な治験薬から被験者を保護することを実現しなければならない。

 治験薬GMP調査では、治験薬GMPに記載された考え方に基づき、製造設備、製造支援設備、製造機器、試験検査機器等を含む「ハード」と、標準的な製造方法及び試験検査方法が記載された基準書、手順書の内容に加え、品質を保証するために必要なその他の手順書の内容、医薬品品質システムの運用実態、データの信頼性等を含む「ソフト」の両面を調査している。……

……本項では、治験薬GMP調査における指摘事項例を紹介する。なお、特定の治験薬製造施設に関する機密情報を排除し、治験薬の品質に与えるリスクを明確に説明するために必要な情報を加筆した。また、指摘事項の背景を解説として併記した。なお、指摘事項及び解説の内容は現在の要求水準に基づくものであり、今後の規制動向によって変わりうるものであることに留意してほしい。…………(本文へ続く)(第2章「当局の視点から見た治験薬の製造管理及び品質管理に求められること」原 賢太郎)

●開発段階のCMC戦略の考え方として、“Phase Appropriate CGMP(開発段階に適したCGMP)”が2006年以前から議論されており、CDER Phase 1 GMPガイドライン(draft, 2006)以降、PDA-FDA Joint reguratory conference(2007)やFDA担当官の講演資料など参考となるものも多い。また、本書のように「開発段階毎の・・・」でまとめられた講演や文献も多く、このアプローチは規制当局をも含めた共通概念となっていると考えて良い。

しかしながら、化合物特有の品質部分、特に品質規格などの細部については具体的な情報の共通化は難しく、多少の“照会リスク”を取るか、若しくはコンサルタントに意見を聴き、コンサバティブな対応とならざるを得ないケースも多い。近年では、米国製薬企業が主導するIQ ConsortiumのPosition Paperや製薬協治験薬品質プロジェクトの文献(アンケート集計)なども非常に興味深く参考となり、治験段階の各社CMC戦略は様々であることが確認できる。

本稿では、一般的な開発段階に適応させたCMC開発アプローチ(Phase Appropriate CMC)を概説した上で、米国治験申請を中心とし、低分子化合物の品質評価(規格・試験法、安定性試験)についてより具体的に考えを記述する。また、Phase Appropriateのコンセプトをうまく活用しながら、化合物ごとに相応しいCMCストラテジーの実践についても考えたい。……(本文へ続く)(第5章「開発初期段階における治験原薬/製剤の品質評価 ― 規格及び試験法設定と安定性試験 ―」高井 良彰)


●承認申請書に添付すべき、医薬品の試験に用いる分析法バリデーションへの要求事項はICHガイドラインQ2A及びQ2Bや規制当局、各局方からの文書に詳細に記載されており、製薬企業に勤める分析研究者にとっては非常に理解しやすいものとなっている。

一方で、治験薬については、2008年に通知された改正治験薬GMPにおいて、「製造管理及び品質管理を適切に行うために、開発に伴う段階的な状況、治験の目的、リスク等を考慮し、必要なバリデーション又はベリフィケーションを適切に実施すること」との記載があり、分析法を含むバリデーションの内容は開発段階に応じて変化させてよいことが示唆されているものの、開発段階に応じた治験薬の分析法バリデーションへの要求事項を詳細に記載された手順はなく、各企業の判断に委ねられているのが現状である。

分析法バリデーションは、品質を保証する分析法が期待される分析能パラメータを有しているということを検証する重要度が高いタスクである一方で、その計画立案や実施、及び検証結果の適切な文書化に多くの時間やヒューマン・リソースが必要となるため、分析研究者にとっては負担のかかるタスクであることは事実である。……(中略)

……本章では、これらを踏まえた上で考察を行い、開発段階でどのように分析法の開発及びバリデーションを行っていくのが有用であるかを述べる。また、ICHガイドラインQ2Bでは、真度、精度(併行精度及び室内再現精度)、特異性、検出限界、定量限界、直線性、範囲、及び頑健性について記載されているが、開発段階によってそれぞれ要求される内容も変わり得るため、その具体的な内容についても論ずる。……(本文へ続く)(第6章「治験薬における開発段階毎の分析法バリデーション実施範囲」/川北 哲也氏・石井 裕大氏)


●……医薬品製造施設への査察に関してはグローバルでのハーモナイゼーションの動きが加速しているのに対し、治験薬の製造施設に対する査察に関しては、三極の規制当局ともにその実施状況やGMP違反と判断された事例及びその法的根拠に関して非常に情報が少なく、各査察当局での検証ポイントについての考え方やプラティスがどのような状況であるのかについては実際に査察を受けた企業や製造所でなければ多くを知ることができないのが現状である。……

……さらには、前述の如く、三極間で治験薬GMPの目的の一つが臨床試験のデータ(安全性や有効性)の保証であることは共通しているが,臨床試験の実施に関する基準(GCP)の遵守に関する監視・監督としての査察の実施状況が三極間で異なっており、開発段階に於ける監督規制としては欧州のように頻繁にGMP査察に加えてGCP査察を実施している機関もあれば、FDAのように治験薬製造施設に対する査察よりはGLP査察やGCP査察によるコンプライアンスのチェックに重点を置いている規制当局もある。また治験薬製造施設に対する欧米当局の査察ポイントは類似しているが実質的に同一ではない。……

……本章では各規制当局の治験薬施設に対する査察の法的根拠や査察に於ける指摘例を紹介することで治験薬の品質保証に対する規制当局の監視状況に関する情報を提供するとともに、グローバル企業での医薬品開発活動と品質保証に関するマネジメント(治験薬の製造管理、品質管理を含む)の実態と治験薬施設に対する規制当局からの期待への対応について筆者自身や海外の友人、知人の経験などからの情報を紹介することで査察を受けることを前提とした品質マネジメントのポイントについて纏めてみた。必ずしも当局査察の現状に関する十分な情報に基づく解説ではないが、今後の参考になれば幸いである。……(本文へ続く)(第9章「治験薬製造施設に対するグローバル当局査察動向と開発活動に於ける品質マネジメント/グローバルGMP対応」立石 伸男)


●研究開発サイドの視点から、抗体医薬品のプロセス開発から治験原薬製造までについて、QAと申請要件に関係する重要事項や注意点などを経験に基づきながら整理した。QAに浅学のため、臆しながらも何とか執筆できたのは、2006年から研究開発をスタートして、これまでに品質管理、Audit受審、申請の場数を踏み、知識を蓄えて自信をつけた研究所仲間の後押しがあったおかげだ。

武田薬品のQAといえば、グローバル医薬品は、海外、特に米国を手始めに申請する方針があるため、経験豊富な米国QAチームの主導により研究開発を進めることになる。例えば、品質管理や申請要件に適合しない不備があれば、重厚で完璧を期す研究開発や日本QAのチームよりも、シンプルで合理的な考え方をする米国QAチームの意見やアドバイスを主体にして是正や改善を図ることになるが、結果的にはそれで妥当性を欠くようなことにはならなかった。本書籍のタイトルである「グローバル開発」という研究開発は自ずとできているのではなかろうか。

 本稿では、細胞構築、培養、精製、分析、治験原薬製造の順に、そうしたプロセス開発例、社内外Auditでの指摘事項、海外申請対応などを概説するとともに、現在取り組んでいる生産性向上を目的とした先端的な製造技術の必要性、問題点なども紹介したい。……(本文へ続く)(第11章「抗体医薬原薬のプロセス開発と治験原薬QA」河野 晃)

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