本商品はAI(人工知能)が生成した音声による講義です。
人間の講師による音声とは異なりますので、予めご了承ください。
本講座は「海外医療機器規制シリーズ」のオーストラリア編です。
各国・地域の医療機器規制を体系的に学べる全講座をぜひご活用ください。
| タイトル |
|---|
| 【AI音声版】米国・カナダ・ブラジル・オーストラリア・韓国・欧州の医療機器規制 |
| 【AI音声版】海外医療機器規制~総括編~ |
| 【AI音声版】海外医療機器規制~米国編~ |
| 【AI音声版】海外医療機器規制~カナダ編~ |
| 【AI音声版】海外医療機器規制~ブラジル編~ |
| 【AI音声版】海外医療機器規制~韓国編~ |
| 【AI音声版】海外医療機器規制~欧州編~ |
DVDメディアでの納品をご希望の場合、
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☆ 海外規制当局(COR:EU・米国FDA・日本等)の市販認可エビデンス活用、UDIの段階的義務化スケジュール(2026〜2030年)、市販後規制(有害事象報告:48時間・10日・30日・60日、URPTG10ステップリコール)を50分でコンパクトに解説します!
☆ 本講座はオーストラリア医療機器規制の基礎から最新情報まで、以下のようなキーワードを軸にポイントを詳説いたします!
TGA/ARTG/Therapeutic Goods Act 1989/クラスI/IIa/IIb/III/AIMD/スポンサー制度/Manufacturer Evidence(ME)/Essential Principles/適合性評価証明書/COR(海外規制当局)活用/UDI・AusUDID/ISO 13485:2016/有害事象報告(48時間・10日・30日・60日)/URPTG 等々。
【本商品はセミナービデオ(ダウンロード/DVD)またはVOD(ストリーム)配信でご視聴いただけます。】
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■パソコンやスマートフォンのブラウザから簡単に受講ができます(VOD版)。
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総収録時間 |
50分 |
|---|---|
監修 |
株式会社イーコンプライアンス 代表取締役 村山 浩一 |
| ポイント還元 |
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納品方法 |
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| 備 考 |
資料付 |
オーストラリアの医療機器規制は、TGA(Therapeutic Goods Administration)が所管するTherapeutic Goods Act 1989を根拠法令とし、ARTG(Australian Register of Therapeutic Goods)登録制度と独自のスポンサー制度を特徴とします。欧州規制を基礎としながらも独自の要素を持ち、海外製造業者はオーストラリア国内のスポンサーを指定してARTG登録を行う必要があります。
本講座では、クラス分類(クラスI/IIa/IIb/III/AIMD)から適合性評価手順、Manufacturer Evidence(ME)、Essential Principles適合、海外規制当局(COR)市販認可エビデンスの活用、2025年3月施行のUDI義務化スケジュール、市販後規制(有害事象報告・URPTG10ステップリコール・年次報告)まで、50分で体系的に解説します。
■受講後、習得できること
・オーストラリア医療機器規制の全体像(TGA・Therapeutic Goods Act 1989・クラス分類)
・スポンサー制度・ARTG登録の流れとManufacturer Evidence(ME)の要件
・適合性評価手順(クラス別:自己宣言・TGA直接評価・COR活用経路)
・Essential Principles(Schedule 1)への適合と適合宣言書の作成
・海外規制当局(COR:EU・米国FDA・日本・カナダ・シンガポール・ANVISA)の市販認可エビデンス活用
・UDI(AusUDID)の段階的義務化スケジュール(2026〜2030年)
・有害事象報告(48時間・10日・30日・60日)とURTPGリコール10ステップ
・年次報告・市販後臨床フォローアップ(PMCF)の要件
■本テーマ関連法規・ガイドラインなど
・Therapeutic Goods Act 1989
・Therapeutic Goods (Medical Devices) Regulations 2002
・Essential Principles(Schedule 1)
・TGA「Clinical Evidence Guidelines: Medical Devices」(2024年10月更新版)
・TGA「Use of market authorisation evidence from comparable overseas regulators」
・ISO 13485:2016 医療機器品質マネジメントシステム
・Uniform Recall Procedure for Therapeutic Goods(URPTG)
・TGA UDI(AusUDID)規制(2025年3月24日施行)
■講演中のキーワード
・TGA(Therapeutic Goods Administration)
・ARTG(Australian Register of Therapeutic Goods)
・Therapeutic Goods Act 1989・クラスI/IIa/IIb/III/AIMD
・スポンサー(Australian Sponsor)
・Manufacturer Evidence(ME)・適合性評価証明書
・Essential Principles(Schedule 1)・適合宣言書
・COR(Comparable Overseas Regulator):EU・FDA・日本・カナダ・シンガポール・ANVISA
・UDI・AusUDID(2025年3月施行・段階的拡大:2026〜2030年)
・ISO 13485:2016・QMS・適合性評価
・SaMD・パーソナライズド医療機器・IVD
・有害事象報告(48時間・10日・30日・60日)
・URPTG(Uniform Recall Procedure for Therapeutic Goods)・リコール10ステップ
・年次報告(Annual Report)・PMCF
・MDSAP・IMDRF
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【講師】 株式会社イーコンプライアンス 代表取締役 村山 浩一
【主な略歴】
1986年4月
日本ディジタルイクイップメント株式会社(日本DEC) ソフトウェアサービス部 入社
GCP管理システム・症例データ管理システムの企画・開発担当(現ClinicalWorks/GCP/CDM)
改正GCP(J-GCP)に対応した標準業務手順書作成コンサルティング
製薬業界におけるドキュメント管理システム導入コンサルティング
1988年にATR(株式会社国際電気通信基礎技術研究所:京都府精華町)でニューラルネットの研究に携わる(研究補助員)
1999年2月
日本アイ・ビー・エム株式会社 コンサルティング事業部 入社
NYのTWG(The Wilkerson Group)で製薬業界に特化したコンサルタントとして研修
製薬企業におけるプロセス リエンジニアリング担当
Computerized System Validation(CSV)、21 CFR Part11 コンサルティング
2001年7月
IBM認定主幹コンサルタント
アイビーエム・ビジネスコンサルティングサービス株式会社へ出向
マネージング・コンサルタント
2004年7月
日本アイ・ビー・エム株式会社 退社
2004年8月
株式会社イーコンプライアンス設立 現在に至る。
村山浩一は、長年にわたり医薬品・医療機器産業のコンプライアンス支援に携わり、500社以上の企業を支援してきた実績を持ちます。最新のAI技術への深い知見と、規制対応の実務経験を融合させ、本当に使えるAI活用方法を具体的にお伝えします。
【関連の活動など】
- 日本PDA 第9回年会併催シンポジウム 21 CFR Part 11その現状と展望
- 日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 基礎研究部会主催(東京)
- 東京大学大学院医学系研究科 臨床試験データ管理学講座などにて多数講演。など
受講者の声スポンサー制度・ARTG登録・Manufacturer Evidence(ME)の流れが体系的に整理されており、オーストラリア市場参入の実務対応に直結する内容でした。COR(海外規制当局)の市販認可エビデンス活用(EU・FDA・日本等)の条件と制限についても丁寧に解説されており、自社の申請戦略の検討に役立てています。
Essential Principles(Schedule 1)への適合要件とQMS(ISO 13485:2016)のTGA固有要件が明確に解説されており、スポンサーとの連絡体制整備やARTG固有の記録管理要件の確認に役立てています。UDI(AusUDID)の段階的義務化スケジュール(クラスIII・IIb:2026年7月〜)も整理されており、対応計画の策定に活用できました。
有害事象報告のタイムライン(48時間・10日・30日・60日)の違いとURTPGリコール10ステップが具体的に解説されており、本社との市販後対応プロセスの整合に活用できました。年次報告(Annual Report)の提出義務(クラスIIb implantable・クラスIII・AIMD・IVDクラス4:ARTG収載後3年間)についても実務に直結する情報が得られました。
オーストラリア市場への初参入を検討する上で、クラス別の適合性評価要件(クラスI:自己宣言、クラスIIa以上:TGA評価またはCOR活用)とARTG登録の全体フローが50分でコンパクトに把握できました。SaMDの新分類ルール(2024年11月完全適用)やパーソナライズド医療機器規制など、特殊カテゴリーの最新動向も含まれており、入門として最適な講座でした。
1. オーストラリアの医療機器規制概要
・規制当局:TGA(Therapeutic Goods Administration)
・根拠法令:Therapeutic Goods Act 1989/Therapeutic Goods (Medical Devices) Regulations 2002
・クラス分類システム(ルール方式:クラスI/IIa/IIb/III/AIMD、IVDは独自分類クラス1〜4)
・医療機器認可システム:ARTG(Australian Register of Therapeutic Goods)登録
・品質システム規制:ISO 13485:2016
・市販後規制:有害事象報告(Therapeutic Goods (Medical Devices) Regulations 2002 Division 5.2)・リコール(URPTG)
【規制の特徴】
・欧州規制を基礎とし、独自のスポンサー制度・ARTG登録制度を持つ
・IMDRF・MDSAPへの参加(日本・米国・カナダ・ブラジル・オーストラリア)
・UDI(AusUDID):2025年3月24日に規制施行、段階的義務化(2026〜2030年)
2. 市販前医療機器規制プロセス
【スポンサー制度(Australian Sponsor)】
・オーストラリア国内に拠点を有する者をスポンサーとして指定する必要あり
・スポンサーはARTG登録申請・維持、有害事象報告・リコール管理、TGAとの窓口を担当
・海外製造業者は多くの場合、オーストラリア国内企業をスポンサーとして指定
【ARTG(Australian Register of Therapeutic Goods)】
・登録プロセス:スポンサー指定→適合性評価証明書取得→申請書類準備→TGA審査→ARTG登録
・登録は製品単位ではなく「種類(kind)」単位
【クラス分類と適合性評価手順】
・クラスI(非滅菌・非測定機能):製造業者による自己宣言のみ
・クラスI(滅菌・測定機能)・クラスIIa・IIb:QMS評価・技術文書審査
・クラスIII・AIMD:QMSの包括的評価・詳細な技術文書審査・設計審査
【Manufacturer Evidence(ME)】
・市場に出すために製造業者が提供する文書・情報セット
・TGA適合性評価証明書、または以下の海外規制当局(COR)の市販認可証拠:
EU・米国FDA・カナダ・日本・シンガポール・ブラジル(ANVISA)
・注:COR活用はARTG登録を自動的に保証するものではなく、機器区別・証拠類型・申請経路により可否が異なる
・TGAによる審査(一般目標:15営業日以内)
【Essential Principles(Schedule 1)】
・Therapeutic Goods (Medical Devices) Regulations 2002 Schedule 1に規定
・適合性評価のためのEssential Principles Check listが利用可能
・適合宣言書(Australian Declaration of Conformity)の作成が必要
【技術文書の主要構成要素】
・製品説明・仕様・動作原理、設計・製造情報、リスク管理文書(ISO 14971)
・臨床評価報告書(CER):TGA「Clinical Evidence Guidelines: Medical Devices」(2024年10月更新)
・非臨床試験データ(生物学的安全性・電気安全性)、ラベリング・IFU、市販後監視計画
【QMS(ISO 13485:2016)要件】
・TGA固有要件:オーストラリア市場向け製品の識別、スポンサーとの連絡体制、TGAへの報告手順
・TGA監査の種類:オンサイト監査・リモート監査・デスクトップ監査
【特殊カテゴリー】
・SaMD(ソフトウェア医療機器):新分類ルール・Essential Principle 13B(2024年11月1日完全適用)
・AI/ML搭載SaMD:TGAガイダンスが2024年以降随時更新
・パーソナライズド医療機器(カスタムメイド・患者適合・医療機関製造):2021年2月25日施行
・IVD:固有の分類ルール(クラス1〜4)・性能評価データ要件
【UDI(AusUDID)段階的義務化スケジュール】
・2025年3月24日:UDI規制施行
・2026年7月1日:クラスIII・クラスIIb(ラベリング・AusUDIDデータ提出)
・2027年7月1日:クラスIIa
・2028年7月1日:クラスI(滅菌)・IVDクラス3
・2029年7月1日:IVDクラス1・2
・2030年1月1日:全製品UDIラベリング完了
・2030年7月1日:直接マーキング(Direct Marking)義務化・全フェーズ完了
3. 市販後規制
【市販後監視(PMS)】
・ISO 13485・ISO 14971に基づくPMS計画の策定・維持
・主なPMS活動:有害事象・インシデントの収集と分析、苦情・フィードバック管理、文献・市場データ継続サーベイランス
【年次報告(Annual Report)】
・対象:implantable クラスIIb・クラスIII・AIMD・IVDクラス4(ARTG収載後3年間)
・対象期間:7月1日〜翌6月30日、提出期限:毎年10月1日
・提出内容:ARTG番号・製品名・国内外の供給数量・苦情件数・是正措置状況
・未提出はARTG収載取消の対象(TGAからのリマインダーなし)
【市販後臨床フォローアップ(PMCF)】
・主にクラスIIb・クラスIII・AIMDで必要
・TGA「Clinical Evidence Guidelines」・Essential Principle 14(臨床評価)に基づく継続的な臨床データ収集・評価
・PMCF計画・評価報告書の作成、CER・PMS計画へのフィードバック
【有害事象報告(Therapeutic Goods (Medical Devices) Regulations 2002 Division 5.2, Clause 5.7)】
・48時間以内:公衆の健康に対する深刻な脅威(機器の体系的な故障から生じる未知の危険で、死亡・重傷につながる可能性があり、迅速な対策が必要なもの)
・10日以内:死亡または健康状態の深刻な悪化(生命にかかわる病気・けが、永久的な機能損傷・構造損傷、医療・外科的介入が必要なもの)
・30日以内:再発すれば死亡または深刻な健康悪化につながる可能性があるもの
・60日以内:その他すべての報告が求められる情報
【リコール(URPTG:Uniform Recall Procedure for Therapeutic Goods)】
・リコールのクラス分類:
・クラスI:重大・永久的または長期的な健康被害または死亡の合理的な可能性がある場合
・クラスII:一時的または医学的に可逆的な健康への悪影響の可能性がある場合
・クラスIII:健康への悪影響の可能性が低い場合
・リコールの10ステップ:
ステップ1:情報収集と流通状況の確認
ステップ2:リスク分析の実施
ステップ3:リコールの種類・クラス・レベルの決定
ステップ4:リコール戦略の立案(TGAの同意を得る)
ステップ5:コミュニケーション戦略の立案(TGAの同意を得る)
ステップ6:通知の提出(TGAウェブポータル経由)
ステップ7:TGAの評価
ステップ8:アクションの実施
ステップ9:リコールアクションの報告(インタリムレポート・クローズアウトレポート)
ステップ10:リコールのレビュー
ダウンロード版をご購入の方は資料およびセミナービデオをダウンロードするためのURLを電子メールにてご案内いたします。
DVDメディアでの納品をご希望の方は別途郵送いたします。
【VOD(ストリーム)配信】
・午前中にお申し込みの場合は当日中、午後からお申し込みの場合は翌日にご視聴用URLおよび資料ダウンロード用URLをメールにてご案内いたします。
・タブレット、スマホでも視聴できます。
・セミナー資料は電子ファイルにてダウンロードいただきます。
※資料のダウンロードは、パソコンのみ。スマホ、タブレットは不可
イベント提供者 株式会社イーコンプレス
※お申し込みの前に、動画視聴環境をご確認ください※
セキュリティの設定や、動作環境によってはご購入されてもご視聴いただけない場合がございます。事前にご確認の上お申し込みください。
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