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EDCを利用した治験講座 その1 

EDC(Electronic Data Capture)は、いまや治験の標準的なデータ収集手段である。しかし「電子化されたから紙より楽になった」わけではない。電子症例報告書(eCRF)を原本として扱う以上、その真正性・見読性・保存性を法令の求める水準で担保し、規制当局の適合性調査で説明できなければならない。本連載は全3回で、EDCを利用した治験の信頼性確保を扱う。第1回である本稿では、2026年8月時点で有効な規制の全体像と、その根拠条文を確認する。第2回ではPMDAの適合性調査(EDC管理シート)を、第3回では医療機関側の運用と近年の電子化論点を扱う。

1. なぜ「規制の棚卸し」から始めるのか

EDCに関する実務上の混乱の多くは、根拠を取り違えたところから生じている。「Part 11に対応した製品だから大丈夫」「ベンダーが保証書を出しているからバリデーション済みである」といった説明は、いずれも規制当局には通用しない。適合性調査で問われるのは、自社が拠って立つ規制要件を特定し、それを手順書に落とし込み、その手順どおり実施した記録を提示できるかである。

しかも根拠となる文書は、この十数年で確実に動いている。薬事法は2014年11月25日に薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)へ改称された。GCP省令第47条の症例報告書に関する規定は、押印見直しにより文言そのものが変わった。米国では2024年10月に電子記録・電子署名に関するQ&A最終ガイダンスが発出され、2007年のガイダンスが置き換えられた。欧州ではEMAが2023年に新しいガイドラインを発効させた。まず現在有効な文書を正確に押さえることが、すべての出発点である。

表1 EDCを利用する治験に関係する主な規制文書(2026年8月時点)
地域文書現行の版・発出EDCとの関係
日本薬機法施行規則第43条(申請資料の信頼性の基準)現行有効承認申請資料の正確性・網羅性・保存を求める大原則
GCP省令(平成9年厚生省令第28号)第26条・第47条現行有効記録の保存、症例報告書の作成・変更
GCPガイダンス(GCP運用通知)令和5年12月26日 医薬薬審発1226第4号による改正版第26条第1項の解説で電子データ処理システムの7要件を規定
ER/ES指針平成17年4月1日 薬食発第0401022号廃止・改正なく現在も有効。真正性・見読性・保存性の要件
GCP省令Q&A(事務連絡)令和6年7月1日クラウド保存、リモートSDV、ID管理等の解釈
米国21 CFR Part 11現行有効電子記録・電子署名の要求事項そのもの
Part 11 Scope and Application ガイダンス2003年9月執行裁量の範囲を示す。現在も有効
Electronic Systems, Electronic Records, and Electronic Signatures in Clinical Investigations: Q&A2024年10月2日 官報告示(Docket FDA-2017-D-1105)2007年版 Computerized Systems Used in Clinical Investigations を置き換え
欧州Guideline on computerised systems and electronic data in clinical trialsEMA/INS/GCP/112288/2023(2023年3月9日付、GCP IWG採択は2023年3月7日)2010年の Reflection paper を置き換え
国際ICH E6(R3) GCP基本原則及びAnnex 1は2025年1月にStep 4到達データガバナンスを中核概念として明記

2. 日本の根拠条文を正確に押さえる

2.1 出発点は薬機法施行規則第43条

EDCの議論はしばしばER/ES指針から始まるが、承認申請資料である以上、最上位にあるのは薬機法施行規則第43条「申請資料の信頼性の基準」である。同条は、GLP省令・GCP省令・GPSP省令に定めるもののほか、次の3点により資料が収集され、かつ作成されなければならないと定める。

表2 薬機法施行規則第43条が求める申請資料の信頼性の基準
要求事項(要旨)EDCにおける具体化
第1号資料は、作成を目的として行われた調査又は試験において得られた結果に基づき正確に作成されたものであることeCRFの入力値が原資料と一致していること。ロジカルチェック、クエリ、SDVの結果が記録として残ること
第2号品質、有効性又は安全性を疑わせる結果が得られた場合は、それについても検討及び評価が行われ、資料に記載されていること不都合なデータを除外・上書きできない設計であること。監査証跡がその証拠となる
第3号資料の根拠になった資料は、承認の可否の処分の日まで保存されていることeCRF本体、監査証跡、電子署名情報を一体として保存すること

この3要件は、業界で長く「正確性・完全性(網羅性)・保存」と呼ばれてきたものである。EDCの機能要件を検討する際は、まずこの3点に立ち返るとよい。監査証跡が必須とされる理由も、第2号と第3号から論理的に導かれる。

2.2 GCP省令第47条は文言が変わっている

症例報告書に関する規定はGCP省令第47条である。ここは実務担当者が最も誤りやすい箇所であるため、現行条文を正確に引用する。

(症例報告書等)
第四十七条 治験責任医師等は、治験実施計画書に従って正確に症例報告書を作成し、これに氏名を記載しなければならない。
2 治験責任医師等は、症例報告書の記載を変更し、又は修正するときは、これにその日付及び氏名を記載しなければならない。
3 治験責任医師は、治験分担医師が作成した症例報告書を点検し、内容を確認した上で、これに氏名を記載しなければならない。

出典:医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)第47条(e-Gov法令検索の現行条文)

「記名押印し、又は署名しなければならない」は現行条文ではない

2020年12月24日以前の第47条は「これに記名押印し、又は署名しなければならない」と規定していた。この文言は、押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)により改められ、2020年12月25日施行の条文から「これに氏名を記載しなければならない」となっている。古い解説書・社内SOP・教育資料に旧文言が残っていないか、この機会に点検されたい。

ただし、条文が「氏名の記載」に緩んだことをもって、電子署名が不要になったと解してはならない。ER/ES指針は電子署名を利用する場合の要件を別途定めており、また第2項が「その日付及び氏名」を求めている以上、いつ・誰が変更したかを記録として残す仕組み、すなわち監査証跡は依然として不可欠である。押印の見直しは手続の簡素化であって、記録の信頼性要求の緩和ではない。

2.3 GCP省令第26条とガイダンスの7要件

治験依頼者に記録の保存を義務づけるのが第26条である。同条第1項は、治験実施計画書・契約書・総括報告書等、症例報告書、モニタリング・監査の記録、治験により得られたデータ等を、承認を受ける日又は治験の中止・終了後3年を経過した日のいずれか遅い日まで保存することを求めている。

そして、この第26条第1項に対応するGCPガイダンス(GCP運用通知)の解説が、EDCを含む電子データ処理システムに関する要求の実質的な根拠となっている。示されている事項は次の7つである。

GCPガイダンス 第26条第1項 解説3 が求める7事項

  1. バリデーション:電子データ処理システムが、完全性、正確性、信頼性及び意図された性能についての治験依頼者の要件を満たしていることを保証し、文書化すること
  2. 手順書:当該システムを使用するための手順書を整備すること
  3. 監査証跡:入力済みのデータを消去することなしに修正が可能で、データ修正の記録を入力者及び修正者が識別されるログとして残せるようデザインされていることを保証すること
  4. セキュリティ:データのセキュリティ・システムを保持すること
  5. バックアップ:データのバックアップを適切に行うこと
  6. 権限者名簿:データの修正を行う権限を与えられた者の名簿を作成し、管理すること
  7. 盲検性:盲検化が行われている場合には、盲検性が保持されるようにすること

この7要件は、ICH E6由来の記述であり、内容自体は長年変わっていない。変わったのは、当局がこれをどこまで具体的に確認するかである。PMDAは現在、この7要件を軸に「EDC管理シート」という様式で事前提出を求めている。その詳細は本連載の第2回で扱う。

手順書についても補足しておく。ここでいう手順書はシステムの操作マニュアルだけではない。セキュリティ管理手順書、監査証跡確認手順書、バックアップ/リカバリ手順書、電磁的記録媒体の保存に関する手順書、ユーザ管理(アカウント発行・変更・失効)の手順書など、電子記録・電子署名を使用するうえで必要となる一群の文書を指す。しかも適合性調査で提示を求められるのは調査時点の版ではなく、当該治験を実施していた当時の版である。手順書の履歴管理と版管理は、それ自体が調査対象であると考えておくべきである。

2.4 ER/ES指針の位置づけ

「医薬品等の承認又は許可等に係る申請等における電磁的記録及び電子署名の利用について」(平成17年4月1日 薬食発第0401022号)、いわゆるER/ES指針は、発出から20年以上が経過したが、廃止も改正もされておらず現在も有効である。EDCが承認申請資料の根拠資料を生成する以上、本指針の適用を受ける。指針は電磁的記録利用のための要件として真正性・見読性・保存性を、電子署名利用のための要件を別に定め、さらに責任者・管理者・組織・設備・教育訓練に関する事項を規定しておくことを求めている。PMDAのEDC管理シートも、この指針の項番に沿って記入欄が構成されている。

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3. 米国:Part 11、CSA、そして2024年のQ&A

グローバル試験を実施する企業にとって、米国側の整理も避けて通れない。ここでも誤解が多いため、事実関係を確認しておく。

CSAはPart 11を置き換えない

FDAのComputer Software Assurance(CSA)最終ガイダンスは、2025年9月24日に連邦官報で告示された(Docket FDA-2022-D-0795)。CSAはリスクに基づく保証活動の考え方を示すものであり、21 CFR Part 11を置き換えるものではない。CSAが置き換えるのは、General Principles of Software Validation の Section 6 のみである。また同ガイダンスは主に医療機器の製造・品質システムに用いるソフトウェアを対象としており、治験のEDCにそのまま適用されるものでもない。「CSAが出たのでバリデーションは不要になった」という説明は誤りである。

臨床試験の電子記録について米国で最も重要な変化は、2024年10月2日に告示された「Electronic Systems, Electronic Records, and Electronic Signatures in Clinical Investigations: Questions and Answers」(Docket FDA-2017-D-1105)である。この最終ガイダンスは、2007年5月発行の「Computerized Systems Used in Clinical Investigations」を明示的に置き換えた。長らく治験のコンピュータ化システムの参照文書とされてきた2007年版を引用している社内文書があれば、差し替えが必要である。

同Q&Aは、電子記録そのもの、規制対象者が導入する電子システム、ITサービスプロバイダとそのサービス、デジタルヘルステクノロジー(DHT)によるデータ収集、電子署名という構成をとっている。ITサービスプロバイダ、すなわち今日のクラウド/SaaS型EDCベンダーの扱いが正面から論じられている点が、2007年版との最大の違いである。なお、2003年9月のPart 11 Scope and Application ガイダンスは引き続き有効であり、2024年のQ&Aはこれに追加の推奨を与える位置づけである。

4. 欧州とICH

欧州では、EMAのGCP Inspectors Working Group(GCP IWG)が「Guideline on computerised systems and electronic data in clinical trials」(EMA/INS/GCP/112288/2023)を2023年3月9日付で公表した。GCP IWGによる最終版採択は2023年3月7日、発効は公表から6か月後とされている。本ガイドラインは、2010年の「Reflection paper on expectations for electronic source data and data transcribed to electronic data collection tools in clinical trials」(EMA/INS/GCP/454280/2010)を置き換えるものである。バリデーション、監査証跡、ユーザ管理、セキュリティ、eCOA、IRT、eCRF、電子署名を対象とし、附属書で具体的な期待事項を示している。欧州当局の査察を受ける可能性がある試験では、本ガイドラインが実質的なチェックリストになる。

ICHについては、E6(R3) GCPの基本原則及びAnnex 1が2025年1月にStep 4に到達している。E6(R3)は、データの完全性・信頼性を「データガバナンス」として体系的に扱い、データのライフサイクル全体(取得から保存・アーカイブまで)にわたる管理を求める構成になっている。EDCを含むコンピュータ化システムの扱いは、この枠組みの中に位置づけられる。なお、E6(R3)の国内適用については、PMDAのICH関連ページにおいてStep 4文書の和訳が今後通知(又は事務連絡)として発出される予定と示されている。国内GCP省令・ガイダンスへの反映は、本稿執筆時点では確定した通知を確認できていない。

5. 「EDC」が指す範囲は広がっている

EDCという語は、もともと「臨床研究データを電子形式で直接(紙媒体を経由せず)収集すること、またはそのための端末」を指すものとして用いられてきた。この定義は広く、実際に治験依頼者が医療機関から電子的に取得するデータは、eCRFに限られない。中央検査機関からの臨床検査値、被験者自身が入力するePRO、ウェアラブル等のデジタルヘルステクノロジーが生成するデータ、eConsentの同意記録など、経路も原本の所在も異なる複数の流れが並存している。

技術的には似ていても、データの収集・管理プロセスは同一ではない。誰が原本を保持し、誰が修正権限を持ち、監査証跡がどこに残るかは経路ごとに異なる。したがって、要件の当てはめも経路ごとに行う必要がある。

表3 電子的に取得されるデータの主な経路と留意点
経路主なデータ原本の所在(一般的な例)特に注意すべき点
eCRF(EDC本体)症例報告書のデータEDCサーバ上のデータベース。試験終了後は移管先の媒体入力者の識別、監査証跡、治験責任医師による確認と記録
中央検査機関からの直接取り込み臨床検査値検査機関側の記録及び取り込み後のEDC取り込みプロセスの検証、治験責任医師による適時の確認(有害事象の把握)
ePRO・eCOA被験者日誌、患者報告アウトカムePROシステム側の記録被験者本人による入力であることの担保、時刻の正確性、欠測の扱い
デジタルヘルステクノロジー装着機器等が生成するデータ機器・収集基盤側の記録機器の適格性、データの帰属、大量データの保存と見読性
eConsent説明・同意の記録eConsentシステム側の記録説明の実施記録、日付の担保(タイムスタンプの利用可否)
クラウド上の治験関連文書必須文書、契約書等クラウド等システム退避・移行時の監査証跡の紐づけ、手順書に基づく実施

ePROについては、日本製薬工業協会 医薬品評価委員会が2012年1月10日に「臨床試験データの電子的取得に関するガイダンス追補」を発行し、2007年版ガイダンスが扱っていなかったePROの要件を補っている。eConsent、リモートSDV、クラウド保存といった新しい論点は、後述のGCP省令Q&A(令和6年7月1日事務連絡)で個別に整理されており、第3回で詳しく取り上げる。

6. 「電子化したから紙より劣る」という発想を捨てる

電子化の原則は、紙で行われていた業務を電子化した際に、データの品質および品質保証が劣化してはならないということである。この原則自体は今も変わらない。しかし2026年の視点で付け加えるべきことがある。適切にバリデートされ、監査証跡が自動的に記録され、権限が適切に設定されたシステムは、紙の記録よりも高い信頼性を実現できる。誰がいつ何を変更したかを事後に完全に再現できる紙の記録は存在しないからである。

逆に言えば、その優位性は「適切にバリデートされ、適切に運用されている」という前提の上にしか成り立たない。システムがいかに優れていても、IDを共有し、権限のない者に代行入力させ、監査証跡を誰も確認しないのであれば、信頼性は紙以下になる。規制要件の理解と、日々の運用規律の両輪が必要である。

7. 2026年時点で取るべき対応

第1回のまとめ:いま点検すべき10項目

  1. 社内SOP・教育資料に「薬事法」の表記が残っていないか点検する(2014年11月25日に薬機法へ改称済み)。
  2. GCP省令第47条の引用を現行文言「氏名を記載しなければならない」に改める。旧文言のまま教育している場合は資料を差し替える。
  3. GCPガイダンス第26条第1項の7要件を、自社の手順書のどこで満たしているかを対応表として整理する。
  4. ER/ES指針の項番(真正性・見読性・保存性、電子署名、責任者・管理者・組織・設備・教育訓練)に自社文書を紐づける。
  5. 米国側の参照文書を、2007年版 Computerized Systems Used in Clinical Investigations から2024年10月のQ&Aガイダンスへ差し替える。
  6. CSAをPart 11の代替と説明している社内資料があれば訂正する。CSAが置き換えるのはGPSVのSection 6のみである。
  7. 欧州査察の可能性がある試験は、EMA/INS/GCP/112288/2023を要件源として追加する。
  8. ICH E6(R3)のデータガバナンスの考え方を、リスクベースの品質管理計画に反映させる準備を進める。国内通知の発出状況を継続的に確認する。
  9. 手順書の版管理を点検し、過去の各治験について「当時有効だった版」を提示できる状態にする。
  10. ベンダー/ITサービスプロバイダとの契約に、責任分界、監査受入れ、データ移行・返還、監査証跡の提供範囲が明記されているかを確認する。

次回(第2回)は、PMDAの適合性調査で実際に何が確認されるのかを、「EDC管理シート」の構成と、当局が公表している指摘事例に即して具体的に見ていく。

本連載(全3回)
第1回 規制の全体像と根拠条文(本稿)
第2回 EDCを利用した治験講座 その2(PMDAの適合性調査とEDC管理シート)
第3回 EDCを利用した治験講座 その3(医療機関側の運用と電子化の新論点)

あわせて、2008年当時の考察を当時のまま保存した記事もご参照いただきたい。
ER/ES実践講座(第10回)製薬協EDC自主ガイダンスの考察(その1)同(第11回)その2

出典

  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第43条(申請資料の信頼性の基準)/e-Gov法令検索
  • 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)第26条・第47条/e-Gov法令検索
  • 押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号、2020年12月25日施行)/e-Gov法令検索の改正沿革
  • 「「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」のガイダンスについて」の改正について(令和5年12月26日 医薬薬審発1226第4号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc8160&dataType=1&pageNo=1
  • 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の質疑応答集(Q&A)について(令和6年7月1日 厚生労働省医薬局医薬品審査管理課 事務連絡) https://www.pmda.go.jp/files/000269391.pdf
  • 医薬品等の承認又は許可等に係る申請等における電磁的記録及び電子署名の利用について(平成17年4月1日 薬食発第0401022号)
  • Electronic Systems, Electronic Records, and Electronic Signatures in Clinical Investigations: Questions and Answers; Guidance for Industry; Availability(2024年10月2日 連邦官報告示、Docket No. FDA-2017-D-1105)
  • FDA Computer Software Assurance for Production and Quality System Software(2025年9月24日 連邦官報告示、Docket FDA-2022-D-0795)
  • EMA, Guideline on computerised systems and electronic data in clinical trials, EMA/INS/GCP/112288/2023(2023年3月9日) https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/guideline-computerised-systems-and-electronic-data-clinical-trials_en.pdf
  • ICH E6(R3) Guideline for Good Clinical Practice(Step 4、2025年1月)/PMDA「ICH-E6 GCP(医薬品の臨床試験の実施基準)」 https://www.pmda.go.jp/int-activities/int-harmony/ich/0028.html

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