医薬品等の承認又は許可等に係る申請等における電磁的記録及び電子署名の利用について
医薬品等の承認又は許可等に係る申請等で電磁的記録および電子署名を用いる場合、拠るべき指針は「医薬品等の承認又は許可等に係る申請等に関する電磁的記録・電子署名利用のための指針」(平成17年4月1日 薬食発第0401022号、いわゆる厚労省ER/ES指針)である。指針は2026年8月現在も廃止・改正なく有効であるが、条文だけを読んでも「自社の何が対象で、何を作れば適合と言えるのか」は分からない。本稿は、指針を実務の作業単位に翻訳することを目的とする。通知そのものの条項単位の解説は原典編(平成17年4月1日 通知の逐条解説)を参照されたい。
1. 適用範囲を先に切り分ける
ER/ES指針対応が肥大化する最大の原因は、適用範囲の切り分けを飛ばして全システムを対象にしてしまうことである。指針は適用対象を明確に限定している。まず対象・非対象を判定し、判定結果と根拠を文書に残すことが出発点となる。
| ケース | ER/ES指針の適用 | 実務上の扱い |
|---|---|---|
| 承認・許可等の申請、届出、報告に際して電磁的記録として提出する資料 | 適用 | 指針3.1の三要件+(電子署名を使うなら)指針4を満たす |
| 原資料その他、薬機法および関連法令により保存が義務づけられている資料を電磁的記録で保存する場合 | 適用 | 同上。保存期間全体にわたり三要件を維持する |
| 最終成果物は紙だが、作成過程で電磁的記録・電子署名を利用する場合 | 「可能な限り本指針に基づくことが望ましい」 | リスクに応じて適用範囲を決め、その判断根拠を残す |
| ワープロで作成し、印刷して押印・承認し、紙を正本として維持している記録 | 電磁的記録として保存していない限り対象外 | ただし「紙が正本である」ことを手順で担保していることが条件 |
| 薬機法および関連法令に保存義務の根拠がない社内記録 | 指針の直接の対象外 | GMP/QMS/GLP/GCP等の各基準省令や社内規程で別途評価する |
対象外の判定こそ文書化する
「対象である」と判定したシステムには手順書と記録が積み上がるので、証跡は自然に残る。危ういのは「対象外」と判定した方である。査察・調査で問われるのは、対象外とした判断が誰の責任でいつ行われ、どの根拠に基づくのかである。適用範囲判定書(スコープ判定書)を作成し、システム一覧に対して対象/対象外と理由を1行ずつ記録しておくのが最も確実な備えとなる。
2. 三要件を「作るべき成果物」に翻訳する
指針は真正性・見読性・保存性の三つを求めるが、要件のままでは作業に落ちない。以下は、各要件を実装・手順・証拠の三層に分解した対応表である。
| 指針の要件 | システムに実装するもの | 手順書として定めるもの | 残すべき証拠 |
|---|---|---|---|
| 真正性 (指針3.1.1) |
個人単位のアカウント、権限管理、変更前情報の保持、監査証跡の自動記録、バックアップ機構 | アカウント発行・変更・削除手順、権限付与基準、監査証跡レビュー手順、バックアップ/リストア手順 | アカウント台帳、権限レビュー記録、監査証跡レビュー記録、リストア試験記録 |
| 見読性 (指針3.1.2) |
画面表示、印刷、電磁的記録媒体へのエクスポート機能 | 当局への提示手順、出力形式と付随情報(監査証跡・メタデータ)の範囲 | 出力サンプル、査察時提示手順の訓練記録 |
| 保存性 (指針3.1.3) |
保存期間に耐える媒体・ストレージ、世代管理、改ざん防止 | 媒体管理手順、保存期間管理、媒体・方式移行(マイグレーション)手順 | 媒体管理台帳、定期的な読出し確認記録、移行時の検証記録 |
保存性で最も落ちるのは「移行」である
指針3.1.3は「保存された電磁的記録を他の電磁的記録媒体や方式に移行する場合には、移行された後の電磁的記録についても真正性、見読性及び保存性が確保されていること」と明記する。システム更新やクラウド移行のたびに、この検証が必要になる。旧システムを停止し新システムへデータを移した際、監査証跡が移行されず「変更履歴が現行システムにしか存在しない」状態になっている例は少なくない。移行計画には必ず監査証跡と署名情報の移送方針を含めること。
3. CSVは三要件の前提条件である
指針3.1は「電磁的記録利用システムはコンピュータ・システム・バリデーションによりシステムの信頼性が確保されている事を前提とする」と述べる。すなわちCSVは三要件と並ぶ第四の要件ではなく、三要件を語る手前にある前提である。CSVが未実施のシステムについては、真正性を主張する土台がない。
国内でCSVの実施方法を定めるのは「医薬品・医薬部外品製造販売業者等におけるコンピュータ化システム適正管理ガイドライン」(平成22年10月21日 薬食監麻発第1021011号、平成24年4月1日適用)である。ER/ES指針とは発出主体・目的が異なるため、両者の関係を整理しておく。
| ER/ES指針 | コンピュータ化システム適正管理ガイドライン | |
|---|---|---|
| 発番 | 平成17年4月1日 薬食発第0401022号 | 平成22年10月21日 薬食監麻発第1021011号(平成24年4月1日適用) |
| 主たる対象 | 申請等の資料・原資料としての電磁的記録および電子署名 | 医薬品・医薬部外品のGQP/GMP業務に使用するコンピュータ化システム |
| 問うていること | 記録は信頼できるか(真正性・見読性・保存性) | システムは意図した通りに動くか(開発・検証・運用・廃棄のライフサイクル) |
| 実務での関係 | 同一システムに両方が同時にかかることが多い。CSV文書(バリデーション計画・報告、要求仕様、テスト記録)を根拠として、ER/ES指針の三要件を主張するのが標準的な組み立てである。 | |
国際的な実施手法としては ISPE の GAMP 5 Second Edition(2022年7月刊)が広く参照される。またFDAは医療機器の製造・品質システムに用いるソフトウェアの保証について Computer Software Assurance(CSA)の最終ガイダンスを発出している(連邦官報告示 2025年9月24日、Docket FDA-2022-D-0795)。CSAは21 CFR Part 11 を置き換えるものではない点に注意が必要である。CSAが置き換えるのは “General Principles of Software Validation” の Section 6 のみであり、Part 11 の要求は独立して存続する。
4. 電子署名を実装する
4.1 指針が求める4点
① 手順の文書化
電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号、2001年4月1日施行)に基づき、電子署名の管理・運用に係る手順を文書化し、適切に実施すること。
② 一意性
電子署名は各個人を特定できる唯一のものとし、他の誰にも再使用・再割当しないこと。退職者のIDを新入社員に再割当てする運用は、この時点で不適合となる。
③ 署名の表示
署名された電磁的記録に、署名者の氏名/署名が行われた日時/署名の意味(作成、確認、承認等)の全項目を明示すること。3項目のうち欠落が多いのは「署名の意味」である。「承認しました」というシステムログだけでは足りず、人が読める出力上に意味が現れている必要がある。
④ 記録とのリンク
電子署名は、不正使用を防止するため、通常の方法では削除・コピー等ができないよう、対応する各々の電磁的記録とリンクしていること。
4.2 電子署名法との関係を取り違えない
電子署名法における「電子署名」は同法第2条第1項で定義され、次の二つの要件いずれにも該当する措置をいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。出典:電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項
さらに同法第3条は、電磁的記録に「本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る)」が行われているときは真正に成立したものと推定する、と定める。この括弧書きが、パスワード・鍵の管理責任を利用者側に置いている根拠である。
いわゆるクラウド型(事業者署名型・立会人型)の電子契約サービスについては、総務省・法務省・経済産業省が「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」を公表している(第2条第1項関係:令和2年7月17日、第3条関係:令和2年9月4日)。ただしこれらは電子署名法の解釈を示したものであり、ER/ES指針や21 CFR Part 11 への適合を保証するものではない。薬事の記録に用いる場合は、指針4項および Part 11 の各要件を別途満たす必要がある。
4.3 押印廃止と署名の関係
2020年12月25日、押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)が公布・施行され、薬事関係の申請書・届書等の押印欄が原則として削除された(関連通知:令和2年12月25日 薬生発1225第3号)。ただし、OECD-GLP等の国際基準との整合が求められる領域では記名押印のみを不要とし、署名は引き続き求めるという限定的な取扱いがとられている。
「押印が不要になった」=「署名の要件が消えた」ではない
押印廃止は行政手続の様式に関する見直しであり、記録の作成者・確認者・承認者を特定し記録に結び付けるという規制上の要求は何ら変わっていない。むしろ押印という物理的な痕跡が消えた分、誰がいつどの意味で確定させたのかを電子的に立証する責任は重くなっている。ER/ES指針4項および Part 11 §11.50 の署名表示要件を満たす実装は、押印廃止後にこそ重要性が増している。
5. 日米の要求を突き合わせる
グローバルに事業を行う企業は、ER/ES指針と 21 CFR Part 11 の双方を同時に満たす必要がある。要求の重なりと差分は次のとおりである。
| 実務項目 | 厚労省ER/ES指針 | 21 CFR Part 11 | 差分への対応 |
|---|---|---|---|
| バリデーション | 3.1(三要件の前提) | §11.10(a) | 共通。CSV文書を両者の根拠として使える |
| 正確・完全なコピーの出力 | 3.1.2 見読性 | §11.10(b) | Part 11 は「human readable and electronic form」の双方を要求。電子形式でのエクスポートも用意する |
| 保存期間中の retrieval | 3.1.3 保存性 | §11.10(c) | 共通 |
| アクセス制限 | 3.1.1(セキュリティ規則) | §11.10(d)、§11.300 | Part 11 はID/パスワード管理の具体的統制(§11.300(a)〜(e))まで規定。国内のみ対応の企業は手薄になりやすい |
| 監査証跡 | 3.1.1(自動記録は「望ましい」) | §11.10(e)(明示的要求) | Part 11 に合わせて実装するのが実務上の唯一の解である |
| 署名の表示(氏名・日時・意味) | 4項 | §11.50 | 共通。Part 11 は “review, approval, responsibility, or authorship” を例示 |
| 署名と記録のリンク | 4項 | §11.70 | 共通 |
| 署名の一意性 | 4項 | §11.100(a)、§11.200(a) | Part 11 は非生体認証の場合に2要素以上の識別要素を要求(§11.200(a)(1)) |
| 当局への証明 | 規定なし | §11.100(c) | 米国向けには、電子署名が手書き署名と法的に等価である旨をFDAに証明する必要がある |
| 組織・教育訓練 | 5項 | §11.10(i)、§11.10(j) | 共通。Part 11 §11.10(j) は署名の下での行為に責任を負わせる文書化された方針を要求 |
Part 11 の Enforcement Discretion の範囲を誤解しない
2003年9月のFDAガイダンス「Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures — Scope and Application」は、Part 11 の範囲を狭く解する方針と、一部要求について執行裁量(enforcement discretion)を行使する方針を示した。ただしその対象はバリデーション、監査証跡、記録の保存、記録の複製、およびレガシーシステムに限られる。同ガイダンスの公示(68 FR 52779)は、それ以外の規定については “We intend to enforce all other provisions of part 11 including, but not limited to, certain controls for closed systems in Sec. 11.10, the corresponding controls for open systems (Sec. 11.30), and requirements related to electronic signatures (e.g., Sec. Sec. 11.50, 11.70, 11.100, 11.200, and 11.300).” と明記している。電子署名関連の規定は執行裁量の対象外である。また同ガイダンスは、記録が引き続き根拠規則(predicate rules)に従って保持・提出されなければならないことも明示している。
6. データインテグリティの文脈で読み直す
ER/ES指針は2005年の文書であり、データインテグリティ(DI)という語を用いていない。しかし三要件は、現在のDI要求とほぼ一対一で対応する。査察・調査ではDIの語彙で問われるため、社内文書でも両者を紐づけておくとよい。
| ER/ES指針の要件 | ALCOA+の属性(PIC/S PI 041-1 7.5節)との対応 |
|---|---|
| 真正性(作成者の識別、変更前情報の保存、変更者の識別) | Attributable(帰属性)、Original(原本性)、Accurate(正確性)、Enduring(永続性) |
| 真正性(監査証跡の自動記録とタイムスタンプ) | Contemporaneous(同時性)、Attributable |
| 見読性 | Legible(判読性)、Available(利用可能性) |
| 保存性(保存期間中の維持、媒体・方式移行) | Enduring、Available、Complete(完全性)、Consistent(一貫性) |
PIC/S のデータインテグリティガイダンス PI 041-1 は2021年7月1日発効、ALCOA+の9属性は同ガイダンスの7.5節に整理されている。米国側では FDA の「Data Integrity and Compliance With Drug CGMP: Questions and Answers」が2018年12月に最終版として発出されている(Docket FDA-2018-D-3984)。
7. 電磁的記録による申請の実務動向
申請そのものの電子化も進んでいる。厚生労働省は「電磁的記録媒体を利用した申請等の取扱い等の詳細について」(令和5年12月26日)により、従来の「フレキシブルディスクその他これに準ずる物」という限定的な規定を「電磁的記録媒体」という包括的な規定に改め、Webプラットフォームを含む提出手段を整理している。また治験領域では「治験関連文書における電磁的記録の活用に関する基本的考え方について」(平成25年7月1日 事務連絡、平成26年7月1日に一部改正)が、治験文書の電磁化にあたっての基本的な考え方を示している。
申請様式・提出方法は改正が頻繁であるため、実際の提出にあたっては必ずPMDAおよび厚生労働省の最新の案内を確認すること。本稿では制度の枠組みのみを示す。
8. 2026年時点で取るべき対応
2026年時点で取るべき対応
- 適用範囲判定書を作る。システム一覧に対しER/ES指針の対象/対象外と根拠を1行ずつ記録し、対象外判定の理由まで残す。
- 社内文書の「薬事法」を「薬機法」に統一する。薬事法は平成25年法律第84号により2014年11月25日に薬機法へ改称されている。ER/ES指針の原文は改正されていないため「薬事法」のままであり、引用箇所は原文どおりとしたうえで読み替えの注記を添える。
- 監査証跡はPart 11 §11.10(e) の水準で実装する。ER/ES指針の「望ましい」に合わせて設計すると、米国当局の査察および国内のDI要求のいずれにも耐えられない。
- 署名の3項目(氏名・日時・意味)が人が読める出力に現れているかを、実際に印刷・エクスポートして確認する。画面上は表示されるがPDF出力では意味が落ちる、という実装は珍しくない。
- 電子署名を「承認だけ」に限定していないか点検する。ER/ES指針4項は「作成、確認、承認等」、Part 11 §11.50(a)(3) は “review, approval, responsibility, or authorship” を挙げており、いずれも承認行為に限定していない。
- 押印廃止後の署名運用を再定義する。令和2年厚生労働省令第208号で押印欄は削除されたが、作成者・確認者・承認者を特定する要求は残っている。GLP等では署名が引き続き求められる領域がある。
- システム移行計画に監査証跡と署名情報の移送検証を必ず含める。指針3.1.3は移行後の記録についても三要件の確保を求めている。
- クラウド/SaaSおよび外部委託先の記録について、自社の判断基準を文書化する。ER/ES指針は2005年以来見直されておらず、これらに関する直接の記述がない。指針の趣旨から演繹した社内基準と、その導出根拠を残しておくこと。
- CSAをPart 11の代替と誤解しない。CSA最終ガイダンスが置き換えるのは “General Principles of Software Validation” の Section 6 のみである。
本稿の記載は2026年8月時点の情報に基づく。解釈の誤り等がありましても当社では責任を負いかねる。本文書の改訂は予告なく行われることがある。
出典・一次情報源
- 厚生労働省「医薬品等の承認又は許可等に係る申請等における電磁的記録及び電子署名の利用について」(平成17年4月1日 薬食発第0401022号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8216&dataType=1&pageNo=1
- 厚生労働省「医薬品・医薬部外品製造販売業者等におけるコンピュータ化システム適正管理ガイドラインについて」(平成22年10月21日 薬食監麻発第1021011号、平成24年4月1日適用) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb6573&dataType=1&pageNo=1
- 厚生労働省「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の公布及び施行並びに薬事関連通知の押印等の取扱いについて」(令和2年12月25日 薬生発1225第3号/令和2年厚生労働省令第208号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5555&dataType=1&pageNo=1
- 厚生労働省「電磁的記録媒体を利用した申請等の取扱い等の詳細について(通知)」(令和5年12月26日) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc8156&dataType=1&pageNo=1
- 厚生労働省「治験関連文書における電磁的記録の活用に関する基本的考え方について」(平成25年7月1日 事務連絡) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9517&dataType=1&pageNo=1
- e-Gov法令検索「電子署名及び認証業務に関する法律」(平成12年法律第102号) https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102
- デジタル庁/総務省・法務省・経済産業省「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」(令和2年7月17日、電子署名法第2条第1項関係) PDF
- 総務省「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)」(令和2年9月4日) PDF
- eCFR「21 CFR Part 11 — Electronic Records; Electronic Signatures」 https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-A/part-11
- Federal Register 68 FR 52779「Guidance for Industry on “Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures—Scope and Application”; Availability」(2003年9月5日、Docket No. 2003D-0060) https://www.federalregister.gov/documents/2003/09/05/03-22574/
- PIC/S「Good Practices for Data Management and Integrity in Regulated GMP/GDP Environments」PI 041-1(2021年7月1日発効) https://picscheme.org/
- FDA「Data Integrity and Compliance With Drug CGMP: Questions and Answers」(2018年12月、Docket FDA-2018-D-3984) FDA Guidance Documents
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