治験実施医療機関で、治験責任医師から指名され、治験業務を分担する医師又は歯科医師。治験分担医師(+治験責任医師)に任命されていないと、治験に関わる業務はできない。特に入院での治験において、治験分担医師以外の医師が治験業務に関わることがないよう注意が必要。
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本文書の改訂は予告なく行われることがあります。
治験分担医師
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