ある決定事項若しくは活動に影響を与え得るか,その影響を受け得るか,又はその影響を受けると認識している,個人又は組織。
例 顧客,所有者,組織内の人々,提供者,銀行家,規制当局,組合,パートナ,社会(競争相手又は対立する圧力団体を含むこともある。)
注記 この用語及び定義は,ISO/IEC 専門業務用指針−第 1 部:統合版 ISO 補足指針の附属書SLに示された ISO マネジメントシステム規格の共通用語及び中核となる定義の一つを成す。
元の定義にない例を追加した。
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*万が一文中に解釈の間違い等がありましても、当社では責任をとりかねます。
本文書の改訂は予告なく行われることがあります。
利害関係者(interested party)【ISO-9000:2015】
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