保険診療と自由診療を併用する診療を指す。治験では、保険外併用療養費制度(旧:特定療養費制度)により、治験に直接関わる部分を除き、診療費等の基礎的部分の保険給付が認められている。
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*万が一文中に解釈の間違い等がありましても、当社では責任をとりかねます。
本文書の改訂は予告なく行われることがあります。
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保険診療と自由診療を併用する診療を指す。治験では、保険外併用療養費制度(旧:特定療養費制度)により、治験に直接関わる部分を除き、診療費等の基礎的部分の保険給付が認められている。